厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金保険料を払う|国民年金保険料の免除Q&A > hkm0701
30歳未満の「若年者納付猶予制度」とは、
国民年金の他の保険料免除とは違いはありますか?
若年者納付猶予制度とは、30歳未満の国民年金第1号被保険者が、
申請により保険料の納付が猶予されるという制度です。
学生の時は、国民年金の保険料を払えなければ「学生納付特例制度」を使えますが、
卒業してしまうと、厚生年金や共済年金に加入しない働き方や無職の場合、
国民年金の第1号被保険者となってしまいます。
そこで、若い人には保険料負担も重いだろうということでできたのが、
この若年者納付猶予制度なのです。
保険料免除制度を利用するには、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象とされるので、
親と同居していると、親(世帯主)の所得いかんによっては保険料免除制度を利用することができないのです。
しかし、若年者納付猶予制度では、本人と配偶者の所得のみを所得審査の対象とするため、
申請に通りやすくなっています。
※所得基準=(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
また、保険料免除制度では、国庫負担分(税金)が年金額に反映します。
つまり、全額免除でも、通常支給の3分の1(平成19年現在)が年金額となるのです。
(いずれ国庫負担は基礎年金支給額の2分の1に引き上げられます)
そのため、猶予した期間を将来の年金に反映させるためには、
後払い(追納といいます)しなければなりません。
追納は、3年を経過すると一定の利息が加算されますので、
なるべく早く後払いしなければ損をすることになります。
年度 | 追納額 |
平成12年度の月分 | 14,800円 |
平成13年度の月分 | 14,230円 |
平成14年度の月分 | 13,690円 |
平成15年度の月分 | 13,490円 |
平成16年度の月分 | 13,300円 |
平成17年度の月分 | 13,580円 |
※16年度、17年度は2年以内のため、追納加算額なし
なお、もし追納しない場合でも、年金の受給資格をみる受給資格期間の計算には算入されます。
納付特例期間は未納期間とはなりませんので、障害年金や遺族年金の支給要件を見る際は、
障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされます。
もし、事故や死亡があり、その月の前々月以前1年間に保険料未納期間があるときは、
年金期間全部の3分の2以上の保険料納付期間がないと、
障害年金も遺族年金も受け取ることはできません。
これは免除はもちろん納付特例の大きなメリットです。
若年者納付猶予の申請先は、住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口です。
申請書は、社会保険事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口にあります。
国民年金手帳か基礎年金番号通知書は必須です。
また、住所が変わったなど、人によっては前年の所得を証明する書類が求められますが、
原則的には所得を証明する書類は不要です。
というのも、この若年者納付猶予の申請を行うと、市区町村長に対して
申請者ご本人、配偶者、世帯主の前年又は前々年の所得状況の証明を求め、
その証明内容を社会保険事務所長に提出することに同意したことになり、
それにより所得の状況を通知することができるからです。
さらに、退職(失業)の場合、申請を行うときは、退職(失業)確認できる書類として、
雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付します。
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