国民年金法施行規則|第2章給付 第1節裁定の請求及び届出等 第1款 老齢基礎年金

厚生年金・国民年金増額対策室国民年金増額対策まとめ > 国民年金法施行規則|第2章第1節第1款 老齢基礎年金

厚生年金・国民年金増額対策室

国民年金法施行規則|第2章給付 第1節第1款 老齢基礎年金

「国民年金法施行規則」
(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第十二号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号

第2章給付第1節第1款 老齢基礎年金 (第十六条―第三十条)


第二章給付 第一節裁定の請求及び届出等 第一款老齢基礎年金

(裁定の請求)
第十六条
 法第十六条の規定による老齢基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老
 齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は次の各号に掲げる事項を記
 載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
  イ 合算対象期間を有する者 
  ロ 令第十四条に定める期間を有する者 
  ハ 最後に厚生年金保険の被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改
      正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」と
      いう。)による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険
      者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(同
      法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険
      法」という。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)
      以下同じ。)であつた者 
  ニ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けた
      ことがある者 
四 次に掲げる者にあつては、その旨
  イ 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該
      当する者 
  ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 
  ハ 昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 
五 次に掲げる者にあつては、その旨
  イ 昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項
      若しくは第三項の規定による加算が行われる者 
  ロ 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六
      十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあ
      るものに限る。) 
六 次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」という。)を受ける権利を
    有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管
    掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証
    書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
  イ 法又は旧法による年金たる給付 
  ロ 厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付 
  ハ 旧船員保険法による年金たる保険給付 
  ニ 国家公務員共済組合法、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
      (昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」と
      いう。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は昭和六
      十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済
      組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)によ
      る年金たる給付 
  ホ 地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)、地方公務員等共済組合法
      等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地
      方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員
      等共済組合法(第十一章を除く。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法
      第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関す
      る施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年
      金たる給付 
  ヘ 私立学校教職員共済法及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する
      法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教
      職員共済組合法による年金たる給付 
  ト 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者
      たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は同法附則第二十五条第
      四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付 
  チ 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含
      む。)による年金たる給付 
  リ 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付 
  ヌ 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給
      付 
  ル 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金
      たる給付 
  ヲ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五
      年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する
      年金たる給付 
  ワ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による
      年金たる給付 
七 第四号ロ及びハ並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受け
    る権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名
    称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることがで
    きることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コー
    ド又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
八 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者 払渡希望金融機関の名称及
      び預金通帳の記号番号 
  ロ 払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者(ハに規定する者を除く。) 
      払渡希望郵便局の名称及び所在地 
  ハ 払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者であつて郵便振替口座への払込
      みを希望するもの 郵便振替口座の口座番号 
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 生年月日に関する市町村長(都の特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第
    六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。
    以下この章において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民
    基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により
    受給権者に係る本人確認情報(同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情
    報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
二 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者に
    あつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校
    振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四 令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすること
    ができる書類
五 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の
    二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に
    算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにするこ
    とができる書類
六 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又
    は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年
    金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組
    合が確認した書類
七 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五
    号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者に
    あつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、こ
    れらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を
    受けたことを明らかにすることができる書類
八 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法
    附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定
    による加算が行われる者にあつては、次に掲げる書類
  イ 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当すること
      を明らかにすることができる書類 
  ロ 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証
      明書又は戸籍の抄本 
  ハ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることが
      できる書類 
九 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五
    歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに
    限る。)にあつては、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の
    状態を示すレントゲンフィルム
十一 公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利
      について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十二 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める証明書
  イ 前項第八号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望
      金融機関の証明書 
  ロ 前項第八号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局の
      証明書 
3 法第二十八条第一項の支給繰下げの申出をする場合は、氏名、生年月日、住所
    及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなけれ
    ばならない。
4 第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法によ
    る老齢厚生年金(その受給権を老齢基礎年金の受給権と同時に取得したものに
    限る。)の受給権を有する場合においては、法第二十八条第一項の規定により
    支給繰下げの申出を行うとき(老齢厚生年金について国民年金法等の一部
    を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」とい
    う。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平
    成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第
    一項による支給繰下げの申出を行うときを除く。)を除き、厚生年金保険法第
    三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければな
    らない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び
    前二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類
    等のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し又は添えたものについては、
    前三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要し
    ないものとする。
5 法附則第九条の二第一項の規定による支給繰上げ(以下この項において「全部
    繰上げ」という。)の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求
    するものに限る。)又は平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一
    部の支給繰上げ(以下この項において「一部繰上げ」という。)の請求(平成
    六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二十条第一項、国家公務員共済組合
    法附則第十二条の七の三第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において準
    用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法附則第二十五条の三第一項若
    しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第
    十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条
    第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)附則第十二条
    の三第一項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この
    項及び第十六条の六において「特例支給開始年齢」という。)に達する日(二
    以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月
    の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及
    び全部繰上げ又は一部繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書
    に添えなければならない。
6 令第一条第一項第一号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会を組
    織するものを除き、国家公務員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振
    興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)において第一項の請求書の受
    理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することと
    された事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこ
    ととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給
    権者はこれを省略することができる。

関連ページ
65歳からの年金は何月からもらえる?
国民年金「老齢基礎年金」裁定請求の添付書類等
国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書[ターンアラウンド用(事前送付用)]
国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(様式第101号)

(裁定の請求の特例)
第十六条の二
 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第
 三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(以下「特別支給の老齢厚生年
 金」という。)の受給権を有していた者の老齢基礎年金(法附則第九条の二第三
 項及び平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。
 以下この条において同じ。)についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず
 、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによ
 つて行わなければならない。ただし、六十六歳に達した以後に当該老齢基礎年金
 の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は
    戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によ
    り当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限
    る。)
二 六十五歳に達したときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者で
    ある第二号被保険者である場合は、第十七条の六第一項第一号及び第三号に掲
    げる事項を記載した書類
三 昭和六十年改正法附則第十四条第一項又は第十五条第一項の規定に該当する者
    である場合(配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する
    退職共済年金又は同項第二号に規定する障害共済年金の受給権者であつて、
    受給権者が特別支給の老齢厚生年金を受ける権利の裁定の請求を行つた時に当
    該配偶者が当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利の決定を受けてい
    なかつた場合に限る。)は、第十七条の三第一項第一号及び第三号から第五号
    までに掲げる事項を記載した書類並びに同条第二項各号に掲げる書類
3 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁
    定の請求は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求
    書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。ただし、
    六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限り
    でない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて第一号被保険者又
    は第三号被保険者としての被保険者であつた期間を有することとなつた者にあ
    つては、その旨
四 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私
    学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、
    その旨
五 公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給
    付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることと
    なつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金
    コード又は記号番号若しくは番号
六 昭和六十年改正法附則第十五条第一項の規定に該当する者又は同法附則第十四
    条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の
    配偶者が受ける権利を有する同条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に
    係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつ
    た年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号
    若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
七 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法
    附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、
    次に掲げる事項
  イ 配偶者の氏名及び生年月日 
  ロ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していた旨 
4 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は
    戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によ
    り当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限
    る。)
二 特別支給の老齢厚生年金の年金証書
三 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私
    学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合
    (存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式
    第一号により当該期間を確認した書類
四 公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利に
    ついて裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
五 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法
    附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、
    前条第二項第八号に掲げる書類
5 第一項及び第三項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が特別
    支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望した
    ものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払
    渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
6 第一項又は第三項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金
    保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(以下単に「老齢厚生年金」とい
    う。)の受給権を有する場合においては、同法第三十三条の規定による当該老
    齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、
    第一項又は第三項の請求書に記載することとされた事項及び第二項又は第四項
    の規定により第一項又は第三項の請求書に添えなければならないこととされた
    書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについて
    は、第一項から第四項までの規定にかかわらず、第一項又は第三項の請求書に
    記載し、又は添えることを要しないものとする。 


第十六条の三
 老齢厚生年金の受給権を有していた者の昭和六十年改正法附則第十五条第二項の
 規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前二条の規定にかかわらず、
 次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつ
 て行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 配偶者の氏名及び生年月日
四 配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げ
    る給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受け
    ることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類
    の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
五 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和
    六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第二十八条に定め
    る給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並び
    に当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2 前項の請求書には、第十六条第二項第八号に掲げる書類を添えなければならな
    い。
3 前条第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。


第十六条の四
 老齢厚生年金の受給権者である者の老齢基礎年金についての裁定の請求(法第二
 十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)は、第十六条
 及び第十六条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書
 を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に被保険者であつた期間を
    有することとなつた者にあつては、その旨
四 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有
    しているときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機
    関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又
    はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者
    の基礎年金番号
五 公的年金給付等を受けることができる者にあつては、当該給付の名称、当該給
    付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることと
    なつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コ
    ード又は記号番号若しくは番号
六 支給繰下げの申出を行う旨
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 老齢厚生年金の年金証書
二 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私
    学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、
    当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済
    事業団が様式第一号により当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)の
    組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
三 老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、提出日前一月以
    内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社
    会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により受給権者に係
    る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3 第一項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が老齢厚生年金に
    ついて払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。
    ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する
    機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
4 第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給
    権を有する場合(老齢厚生年金について平成十二年改正法附則第十七条第一項
    の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規
    定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下
    げの申出を行う場合に限る。)においては、同法第三十三条の規定による当該
    老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において
    、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定による第一項
    の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の
    裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定に
    かかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。


第十六条の五
 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の法附則第九条の二第三項の規
 定による老齢基礎年金についての裁定の請求(六十五歳に達する日の属する月の
 前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、前条第一
 項各号(第六号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提
 出することによつて行わなければならない。
2 前項の請求書には、前条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる書類を添えな
    ければならない。
3 第十六条の二第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用
    する。


第十六条の六
 特別支給の老齢厚生年金の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第
 二十条第一項に規定する者に限る。)であつて、厚生年金保険法施行規則第三十
 条の規定による裁定の請求を行つたものの平成六年改正法附則第二十七条第二項
 の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(平成六年改正法附則第十九条
 第一項若しくは第二十条第一項、国家公務員共済組合法附則第十二条の七の三第
 一項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)、地方
 公務員等共済組合法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又
 は廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者が特例支給開
 始年齢に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日と
 する。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定に
 かかわらず、第十六条の四第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項を記載し
 た請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
2 前項の請求書には、第十六条の四第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添え
    なければならない。
3 第十六条の二第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用
    する。


第十六条の七
 老齢基礎年金を受ける権利の裁定(令第一条第一項第一号及び第一条の二第四号
 に規定する給付を受ける権利の裁定を除く。)の請求は、次の各号に掲げる場合
 に応じてそれぞれ当該各号に定める社会保険事務所長等に請求書を提出すること
 によつて行わなければならない。
一 受給権者が最後に厚生年金保険の被保険者(第四種被保険者を除く。)であつ
    た場合 その者が最後に使用された厚生年金保険法第六条第一項に規定する適
    用事業所の所在地(当該適用事業所が同項第三号に規定する船舶であるものに
    あつては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは
    、仮住所地。以下同じ。)とし、同法第八条の二第一項の適用事業所にあつて
    は同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから社会保
    険庁長官が指定する事業所の所在地。以下「適用事業所の所在地」という。)
    を管轄する社会保険事務所長等
二 受給権者が最後に第四種被保険者であつた場合 その者の住所地(日本国内に
    住所がないときは、日本国内における最後の住所地)を管轄する社会保険事務
    所長等
三 受給権者が最後に旧船員保険法による被保険者(同法第十五条第一項に規定す
    る組合員たる被保険者並びに同法第十九条ノ三及び第二十条の規定による被保
    険者を除く。)であつた場合 その者が最後に使用された船舶所有者の住所地
    又は主たる事務所の所在地を管轄する社会保険事務所長等
四 前三号に掲げる場合以外の場合 受給権者の住所地(日本国内に住所がないと
    きは、日本国内における最後の住所地)を管轄する社会保険事務所長等

関連ページ
第4種被保険者(旧厚生年金任意加入制度)

(支給停止解除の申請)
第十七条
 法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合
 を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする
 者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険庁長官に提出しなけれ
 ばならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
四 第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給
    付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とす
    る年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由と
    するものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番
    号若しくは番号
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は
    戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によ
    り当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限
    る。)
二 老齢基礎年金の年金証書
三 前項第四号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
四 前項第四号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されているこ
    とを証する書類
3 第一項の申請を行う者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合であつて、
    同項の申請が当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和
    六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)又は第三
    十八条の二第一項の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、
    第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申
    請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の支給
    停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかか
    わらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第一項の届出を行う者が、同時に平成八年改正法附則第十六条第三項の規定に
    より厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(以
    下「厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金」という。)の受
    給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の管掌者たる政府
    が支給する退職共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定によ
    り適用するものとされた平成八年改正法第二条の規定による改正後の国家公務
    員共済組合法(以下「改正後国家公務員共済法」という。)第七十四条第三項
    又は第七十四条の二第一項の規定による支給停止解除の申請と併せて行われる
    ときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により
    第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金
    保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金の支給停止解除の申請書に記載
    し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一
    項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。


(改定の請求)
第十七条の二
 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請
 求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出すること
 によつて行わなければならない。ただし、七十歳に達したことにより同項の規定
 による老齢基礎年金の額が改定されるときは、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 改定事由に該当した年月日
三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 老齢基礎年金の年金証書
二 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の
    現状を示すレントゲンフィルム


(加算事由該当の届出)
第十七条の三
 老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第十四条第二項又は第十八条
 第三項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記
 載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三 配偶者の氏名及び生年月日
四 配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げ
る給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けるこ
とができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コ
ード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
五 経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、そ
の旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明
らかにすることができる書類
二 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
又は戸籍の抄本
三 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができ
る書類


(加算事由不該当の届出等)
第十七条の四
 昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しく
 は第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則
 第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政
 令第二十五条各号(第一号を除く。)に掲げる給付を受ける権利を有することと
 なつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長
 官に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三 経過措置政令第二十五条各号(第一号を除く。)に掲げる給付の名称、当該給
付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつ
た年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は
記号番号若しくは番号


(加算の支給停止事由該当の届出等)
第十七条の五
 昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しく
 は第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則
 第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政
 令第二十八条に定める給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに
 、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければなら
 ない。ただし、当該老齢基礎年金が法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則
 第十一条第二項の規定により支給が停止されるときは、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三 経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び
    その管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその
    年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しく
    は番号


(支給停止事由該当の届出)
第十七条の六
 老齢基礎年金の受給権者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者
 である第二号被保険者となつたことにより平成六年改正法附則第七条第二項の規
 定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書
 を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三 組合員として所属する共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である
    旨及び当該共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取
    得した年月日


(支給停止事由消滅の届出)
第十七条の七
 老齢基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一
 条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止
 の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社
 会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項に規定する申
 請書が提出された場合は、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は
    戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によ
    り当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限
    る。)
二 老齢基礎年金の年金証書
三 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
3 第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第三十八条
    第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止
    されている老齢厚生年金の受給権を有し当該老齢厚生年金についてその支給停
    止の事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則第三十四条第一
    項の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に
    記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければ
    ならないこととされた書類のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたもの
    については、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添える
    ことを要しないものとする。
4 第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六
    条第一項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第七十四
    条第一項又は昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項の規定によ
    つて支給が停止されている厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済
    年金の受給権を有し当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年
    金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、厚生年金保
    険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号。以
    下「平成九年改正省令」という。)附則第二十条第一項の届書に併せて行わな
    ければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事
    項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書
    類のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金に係る届
    書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわら
    ず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。


第十七条の八
 老齢基礎年金の受給権者は、平成六年改正法附則第七条第二項の規定によつて支
 給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、
 速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなけ
 ればならない。ただし、支給停止の事由が消滅した日の属する月に、平成六年改
 正法附則第七条第二項の規定により支給が停止される場合は、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三 最後に被保険者であつたときに厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者
    であつた者にあつては、最後に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月
    日並びに最後に厚生年金保険の被保険者として使用されていた厚生年金保険法
    第六条第一項に規定する適用事業所の名称及び所在地(当該適用事業所が同項
    第三号に規定する船舶であるものにあつては、船舶所有者の氏名(船舶所有者
    が法人であるときは、名称)及び住所又は主たる事業所の所在地(仮住所があ
    るときは、仮住所地)とする。)
四 最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加
    入者である第二号被保険者であつた者にあつては、最後に共済組合の組合員又
    は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日並びに当該共済組合の
    名称及び所在地又は私学教職員共済制度の加入者であつた旨
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 特別支給の老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。
    )の受給権者である者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成された受
    給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住
    民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情
    報の提供を受けることができないときに限る。)
二 老齢基礎年金の年金証書
三 最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加
    入者であつた者にあつては、当該共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の
    加入者の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類


第十七条の九
 老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定によつ
 て同法附則第十四条第一項又は第二項の規定により加算する額の支給を停止され
 ている老齢基礎年金、同法附則第十六条第二項の規定によつて支給を停止されて
 いる同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金及び同法附則
 第十八条第四項において準用する同法附則第十六条第一項の規定によつて同法附
 則第十八条第二項又は第三項の規定により加算する額の支給を停止されている老
 齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅した
 とき(法第二十条第一項の規定又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定
 に該当しなくなつたことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、第
 十七条の七の規定にかかわらず、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届
 書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし第十七条第一項に規定す
 る申請書が提出された場合は、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三 支給を停止すべき事由となつていた経過措置政令第二十八条に定める給付の名
    称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証
    書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四 支給を停止すべき事由が消滅した年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の
    受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。
    )の受給権者である者を除く。)にあつては、提出日前一月以内に作成された
    当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長
    官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人
    確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 老齢基礎年金の年金証書
三 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類


(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間追加の届出)
第十七条の十
 第二号被保険者である共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者(特別
 支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、六十歳未満であるものに限る。)が、
 その資格を喪失したとき又はその資格を喪失することなく六十歳に達したときは
 、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しな
 ければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日及
    び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日
    (共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失していない
    者にあつては、六十歳に達した年月日)
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 特別支給の老齢厚生年金の年金証書
二 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得したこと及び
    喪失したことを明らかにすることができる書類


(社会保険庁長官による老齢基礎年金の受給権者の確認等)
第十八条
 社会保険庁長官は、法第十八条第三項の規定により年金を支払う月(以下「支払
 期月」という。)の前月(同項ただし書の規定により年金を支払う場合には、
 その月とし、厚生年金保険の被保険者又は特別徴収対象被保険者(介護保険法(
 平成九年法律第百二十三号)第百三十五条第二項に規定する特別徴収対象被保険
 者をいう。)にあつては、社会保険庁長官が指定する月とする。第三十六条第一
 項、第五十一条第一項及び第六十条の六第一項において同じ。)において、住民
 基本台帳法第三十条の七第三項の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年
 金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行う
 ものとする。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されている
 ときは、この限りでない。
2 社会保険庁長官は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要
    と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票
    コード(住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下
    同じ。)の報告を求めることができる。
3 社会保険庁長官は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合
    において、老齢基礎年金の受給権者の生存の事実が確認されなかつたとき(次
    条第一項に規定する場合を除く。)又は社会保険庁長官が必要と認めるときに
    は、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類
    の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、社会保
    険庁長官が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を社
    会保険庁長官に提出しなければならない。

関連ページ
年金受給権者現況届(ハガキ様式)

(本人確認情報の提供を受けられない老齢基礎年金の受給権者に係る
届出)
第十八条の二
 社会保険庁長官は、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定による老齢基礎年
 金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該
 受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自
 ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した
 届書。以下同じ。)を毎年社会保険庁長官が指定する日(以下「指定日」という
 。)までに提出することを求めることができる。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、
    指定日までに、当該届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。


(氏名変更の届出)
第十九条
 老齢基礎年金の受給権者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記
 載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、社会保険庁長官に提出し
 なければならない。
一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日
一の二 基礎年金番号
二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 老齢基礎年金の年金証書
二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民
    基本台帳法第三十条の七第三項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提
    供を受けることができないときに限る。)
3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含
    む。次条から第二十五条までにおいて同じ。)の受給権を有する場合におい
    て、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十七条第一項の届出を行つた
    ときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退
    職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令
    附則第七十六条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみ
    なす。

関連ページ
年金受給権者氏名変更届

(住所変更の届出)
第二十条
 老齢基礎年金の受給権者は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記
 載した届書を、当該事実のあつた日から十四日以内に、社会保険庁長官に提出し
 なければならない。
一 氏名及び生年月日
二 変更後の住所
二の二 基礎年金番号
三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合におい
    て、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十八条第一項の届出を行つた
    ときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退
    職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令
    附則第七十六条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものと
    みなす。

関連ページ
年金受給権者 住所・支払機関変更届

(年金払渡方法等の変更の届出)
第二十一条
 老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関を変更しようとすると
 きは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければ
 ならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金
      通帳の記号番号 
  ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地 
  ハ 第十六条第一項第八号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号 
三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を
    添えなければならない。
一 第十六条第一項第八号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払
    渡希望金融機関の証明書
二 第十六条第一項第八号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵
    便局の証明書
3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合におい
    て、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項の届出を行つた
    ときは、第一項の届出を行つたものとみなす。


(年金証書の再交付の申請)
第二十二条
 老齢基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、又は失つた
 ときは、老齢基礎年金の年金証書の再交付を社会保険庁長官に申請することがで
 きる。
2 前項の申請をするには、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険庁
    長官に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した老齢基
    礎年金の年金証書を当該申請書に添えなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三 年金証書を破り、汚し、又は失つた事由
3 老齢基礎年金の受給権者は、第一項の申請をした後、失つた老齢基礎年金の年
    金証書を発見したときは、速やかに、これを社会保険庁長官に返納しなければ
    ならない。
4 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合におい
    て、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十条第一項の申請を行つたと
    きは、第一項の申請を行つたものとみなす。

関連ページ
年金証書再交付申請書 

第二十三条
 削除


(死亡の届出)
第二十四条
 法第百五条第四項の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次の各
 号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、社会
 保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
二 受給権者の氏名及び生年月日
二の二 受給権者の基礎年金番号
三 受給権者の死亡した年月日
四 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないとき
    は、その事由書)
二 受給権者の死亡を明らかにすることができる書類
3 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金
    保険法施行規則第四十一条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があ
    つたものとみなす。
4 受給権者が同時に厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金の受
    給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十七条第一項の届
    出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。

関連ページ
国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金 年金受給権者死亡届(様式第515号の2)

(未支給年金の請求)
第二十五条
 法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を
 記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない
 。この場合において、当該請求が法第十九条第三項の規定に該当することに係る
 ものであるときは、併せて、第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の
 例により、老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなけれ
 ばならない。
一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の二 受給権者の基礎年金番号
三 受給権者の老齢基礎年金の年金証書の年金コード
四 受給権者の死亡の年月日
五 請求者以外に法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と
    受給権者との身分関係
六 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及
    び所在地
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らか
    にすることができる書類
二 受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明ら
    かにすることができる書類
三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号
    についての当該払渡希望金融機関の証明書
3 第一項の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有
    していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生
    年金保険法第三十七条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該
    請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記
    載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければ
    ならないこととされた書類のうち厚生年金保険法施行規則第四十二条第一項の
    請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第
    一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

関連ページ
国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金 未支給[年金・保険給付]請求書(様式第514号)

(請求書等の記載事項)
第二十六条
 この款の規定(第十八条の二を除く。)によつて提出する請求書、申請書又は届
 書には、請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなけれ
 ばならない。


(申請書等の経由)
第二十七条
 第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一
 項、第十六条の五第一項及び第十六条の六第一項の老齢基礎年金の裁定請求書並
 びに第二十五条第一項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)
 は、令第一条、第一条の二及び第三条の規定により当該老齢基礎年金及び老齢年
 金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由し
 て提出しなければならない。
2 第十七条第一項の申請書は、第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条
    の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項又は第十六条の六第一
    項の老齢基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合において、前項の規定に
    より当該老齢基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者が
    あるときは当該経由するものとされた者を経由して提出しなければならない。
3 第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除
    く。)は、令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である老齢基礎年
    金に係るものであるときは、当該老齢基礎年金の支払に関する事務を行う共済
    組合等を経由して提出しなければならない。
4 この款の規定による届書は、令第一条、第一条の二及び第三条の規定により法
    第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由
    して提出しなければならない。ただし、第二十五条第一項の請求書(同項後段
    に該当する場合に係るものに限る。)に併せて第二十四条第一項の届書を提出
    する場合は、第一項に規定する者を経由して提出しなければならない。


第二十八条
 削除


第二十九条
 削除


第三十条
 削除

関連ページ
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が 国民年金の老齢基礎年金を繰り下げ受給する
国民年金・厚生年金保険 老齢[基礎・厚生]年金支給繰下げ請求書(様式第235号)
※66歳までに老齢給付を裁定請求していない場合
老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書(様式第103-1号)
老齢基礎年金の支給繰上げ請求をする
国民年金 老齢基礎年金支給繰上げ請求書(様式第102号)
旧国民年金の老齢年金の裁定請求をする時
国民年金老齢年金裁定請求書[旧](様式第191号)
旧国民年金の通算老齢年金の裁定請求をする時
国民年金通算老齢年金裁定請求書[旧](様式第192号)
年金制度加入期間の確認の請求をする時(または共済の年金加入期間確認通知書が必要な時)
年金加入期間確認請求書(年金加入期間確認通知書について) 
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳になり諸変更裁定請求をする時
国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(ハガキ形式)