厚生年金・国民年金増額対策室 > 国民年金・厚生年金の手続き(年金受給者が行う手続き) > 年金支給繰下げ請求書(様式第235号)
国民年金・厚生年金保険 老齢[基礎・厚生]年金支給繰下げ請求書(様式第235号)は、 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権者(特別支給の老齢厚生年金の受給権者であった者に限る)が、老齢基礎年金・老齢厚生年金 を65歳からではなく66歳以降に支給を繰り下げて受けようとする時、66歳以降の年金の受け取りを希望するときに提出する書類です。
なお参考として、初めて裁定請求書をする方が国民年金の老齢基礎年金を繰り下げ請求する 場合、または厚生年金の老齢厚生年金を繰り下げ請求する 場合には、 「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(様式101号)」に加えて、 「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書(様式第103-1号)」を提出します。
国民年金・厚生年金保険 老齢[基礎・厚生]年金支給繰下げ請求書の提出先は、 原則として住所地を管轄する社会保険事務所ですが、 最寄りの社会保険事務所や社会保険事務局の事務所、または年金相談センター等でも提出可能です。
記入事項 | 国民年金・厚生年金保険 老齢[基礎・厚生]年金支給繰下げ請求書の書き方等 |
---|---|
1「年金証書の基礎年金番号および年金コード」 | 年金証書または年金手帳に記された基礎年金番号、 年金コードを記入する。 |
2「生年月日」 |
生年月日の年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(07月、08日など) |
3「特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以降に、国民年金または厚生年金保険(船員含む)の被保険者であった期間がありますか。 ある方は、該当する制度の名称および期間を記入して下さい。」 |
特別支給の老齢厚生年金の裁定請求をした後において、年金記録として被保険者期間に追加する国民年金の被保険者期間、および厚生年金の被保険者期間があるかどうかを記入する。 「ある、ない」の該当するものを丸で囲み、ある場合には、その年金制度の名称と被保険者期間を記入する。 |
4「特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以降に、各種共済組合等の組合員または加入者であった期間がありますか。 ある方は、その共済組合等(支部)の名称および期間を記入して下さい。」 |
特別支給の老齢厚生年金の裁定請求をした後において、各種共済組合員の組合員期間、および加入者期間を聞く質問。 「ある、ない」の該当するものを丸で囲み、ある場合には、その共済組合等(支部)の名称と組合員期間または加入員期間を記入する。 |
5「配偶者について、右の欄に記入して下さい」 |
5の欄は、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けている人であって、配偶者(夫または妻)のある人が配偶者の年金について記入する。
そして、アまたはイを選択した人は中段の「受けているときには、その公的年金等の名称、および年金証書の基礎年金番号・年金コード、恩給証書等の記号番号」 を記入して、下段の「その支給を受けることになった年月日」を記入する。 ※ここでいう公的年金等とは次の通り
|
6「あなたは現在、公的年金制度から年金を受けていますか。受けている方・請求中の方は、その制度の名称および年金証書の 基礎年金番号・年金コード(記号番号)を記入して下さい。」 |
自分の年金について問う質問。「ア.受けている、イ.受けていない、ウ.請求中」のうちから該当する者を選択し、アまたはウを選択した場合には、その年金の名称、 基礎年金番号・年金コード等を記入する。 ※ここでいう公的年金制度とは次の通り。
|
9「生計維持申立」 |
9には、老齢厚生年金の受給権者で、加給年金額の対象者である配偶者および子(18歳になってから最初の3月31日の間にあるか、国民年金法および 厚生年金保険法の障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある20歳未満)のある人は、生計維持申立欄において生計を維持していることの申立てを行う。 |
国民年金・厚生年金保険 老齢[基礎・厚生]年金支給繰下げ請求書の添付書類は次の通り。
※国民年金・厚生年金保険 老齢[基礎・厚生]年金裁定請求書[65歳支給]を提出する際に、住所または支払期間を変更している人は、 年金受給権者 住所・支払機関変更届を、 氏名を変更している人は、年金受給権者氏名変更届を添える。
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
| |
|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
| |
年金Q&A |
|公的年金制度と年金問題
|老後の年金生活の実態
|よくある年金の勘違い
|年金と税金|
|
年金の手続きその他 |
|年金受給者の手続き
|裁定請求書の書き方と留意点
|年金相談事例
|厚生年金の受給開始年齢|
|