厚生年金・国民年金増額対策室 > 裁定請求書の書き方と留意点 > 年金加入期間確認請求書(年金加入期間確認通知書について)
「年金加入期間確認請求書」は、老齢基礎年金の裁定請求の際、 合算対象期間(たとえば昭和36年4月から昭和61年3月までの厚生年金加入者の夫を持つ妻で、 国民年金の任意加入被保険者とならなかった期間等)がある場合において、 本当に配偶者が被保険者であったかどうかを確認するために必要となる書類です。 その他にも、配偶者のみならず本人の年金加入期間の確認のためにも「年金加入期間確認請求書」が必要になることもあり、 老齢年金だけではなく障害年金や遺族年金の請求の際にも必要となることがあります。
また、公務員(共済組合)と民間の会社員(厚生年金)の勤務歴のある人は、老齢年金の裁定請求先が一つではなく、裁定請求書の提出は共済年金は公務員として勤めていた管掌機関、 厚生年金は社会保険庁となります。そして、その際に必要となることがあるのは「年金加入期間確認通知書」です。 共済年金を支給する各共済組合等と、厚生年金・国民年金を支給する社会保険庁とでは、年金記録が一元管理されていないために、 この「年金加入期間確認通知書」によって互いの年金記録を確認する流れになっています。
社会保険庁に厚生年金や国民年金を請求する時に、共済組合等から交付された「年金加入期間確認通知書」が必要となる場合には 「年金加入期間確認請求書(共済用)」を各共済組合等に提出することになり、もう一方、共済組合等に対して共済年金を裁定請求する場合にも、 本人または配偶者が厚生年金の被保険者であったことを確認するために「年金加入期間確認通知書」が必要となることがありますので、 その際には、住所地の社会保険事務所において「年金加入期間確認請求書」を提出します。
年金加入期間確認通知書の請求について(国家公務員共済組合連合会HP)
年金加入期間確認通知書の請求について(全国市町村職員共済組合連合会HP)
年金加入期間確認通知書の交付について(日本私立学校振興・共済事業団HP)
年金加入期間確認通知書の交付を受けたいときの手続(公立学校共済組合本部HP)
年金加入期間確認通知書の請求(地方職員共済組合HP)
共済組合等のサイトにはフレーム機能を使用したサイトもあり、配当するページを探すのもなかなか大変です。
一つ一つ、自分の所属した共済組合等の組織・機関のサイトを見つけ、丹念に該当ページを探してみて下さい。
下記表の記入事項の数字「1,2,3・・・」は、年金加入期間確認請求書 に記入してあるものに対応しています。
記入事項 | 年金加入期間確認請求書の書き方と留意点 |
---|---|
1(氏名) | 戸籍上の正しい氏名を書きます。「旧氏名」の欄は、被保険者であった人が、被保険者の資格を失ったあとに戸籍上の氏名を変更した時に、 当該旧氏名を記入します。なお、請求者自身が記入する場合には、押印は不要。 |
2(生年月日) | 戸籍上の正しい生年月日を記入する。 |
3(基礎年金番号) | 新しい年金手帳または基礎年金番号通知書(薄い青模様のもの)に記されている 基礎年金番号を記入する。 |
4(年金手帳記号番号) | 厚生年金保険の被保険者であった期間についての確認の請求をする場合に、年金手帳・被保険者証に記されている厚生年金保険の記号番号を 上段(厚生)に記入する。また、厚生年金保険(船員)の被保険者であった期間がある場合には年金手帳(被保険者証)に書いてある厚生年金保険(船員)の記号番号を 中段(船員)に記入する。 |
5(履歴) | 勤務先の名称、所在地、勤務期間を記入する。勤務期間につき正確に思い出せないときには、「何年何月ころまで」と記す。また、 第4種被保険者や船員任意継続被保険者であった期間については、住所を記す。 |
年金加入期間の確認の対象が厚生年金保険、船員保険、国民年金の場合には、裁定請求書の提出時、提出先に年金加入期間確認請求書を提出する。 また、確認する対象が共済組合等の場合には、それぞれの共済組合等(管掌機関)に年金加入期間確認請求書を提出する。
共済組合に対して年金加入期間確認通知書を請求するときには、年金加入期間確認請求書(共済用)を各共済組合等に提出します。 たとえば国家公務員であった人が厚生年金・国民年金・私学共済の年金を請求するときに、年金加入期間確認通知書を請求する請求先は国家公務員共済組合連合会です。
年金加入期間確認請求書(共済用)の様式はそれぞれの共済組合等ごとにわかれ、留意事項もそれぞれの共済組合等ごとに異なります。 ここでは国家公務員共済組合についての留意事項を参考までに記しておきます。
国家公務員共済組合連合会に資料が無いために、勤務先を通じて年金加入期間確認通知書を請求するケースは次の通り。
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
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|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
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