年金受給権者 住所・支払機関変更届の留意事項…住所や年金の受け取り金融機関等を変えたとき

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年金受給権者 住所・支払機関変更届

年金受給者が住所及び支払金融機関等、年金の受け取り先を変更する場合には、 「年金受給権者 住所・支払機関変更届」を提出する必要があります。

※社保庁では、「受け取り先だけの変更はご遠慮下さい」としています。これは、金融機関による口座獲得争いのために、支払金融機関がコロコロ変わり手続きが煩雑になる ことを防ぐ意味合いがあるものと思われます。

年金受給権者住所・支払機関変更届の画像(社会保険庁HP)

年金受給権者 住所・支払機関変更届の提出期限

年金受給権者 住所・支払機関変更届の提出期限は、住所をを変更した時から10日以内です。
(国民年金の場合は14日以内)

年金受給権者 住所・支払機関変更届の提出先

年金受給権者氏名変更届の提出先は、住所地を管轄する社会保険事務所ですが、最寄りの社会保険事務所、 社会保険事務局の事務所または年金相談センターでも受付可能です。
(遺族基礎年金のみを受けている人は、市区町村でも提出可能)

年金受給権者 住所・支払機関変更届の書き方と留意点

年金受給権者 住所・支払機関変更届の記入事項に沿って留意点をご説明いたします。
なお、表中の数字は届書に記されたものに対応しています。

記入事項

年金受給権者氏名変更届の書き方と留意点

1の「年金証書の基礎年金番号および年金コード」

「年金証書の基礎年金番号および年金コード」は、年金証書に記されているものを参照して記入する。

2の「生年月日」

「生年月日」は、年金証書に印字されているものを参照して記入する。年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において 一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(02月、09日など)

3の「住所地の郵便番号」

「住所地の郵便番号」には、変更後の住所地の郵便番号を記入する。

4の「変更後の住所」

「変更後の住所」には、変更後の住所を記入し、フリガナを付する。なお、都道府県および政令指定都市(札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、 川崎市、横浜市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市)の名には、フリガナは不要。

5の「変更後の金融機関」で金融機関を選択した場合。

【金融機関の名称とフリガナ】
年金の支払いを受けられる金融機関は、国庫金を取り扱う銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等。金融機関の名称とそのフリガナを記入する。

【本店(所)・支店(所)の名称とフリガナ】
実際に年金を受け取ることとなる金融機関の本店(所)または支店(所)の名称とフリガナを記入する。通称や略称で本店(所)・支店(所)の名称が 記載されている場合には、年金の振込みができないこともあるので注意が必要。

【預金通帳の記号番号】
金融機関での年金の支払いは受給権者の預金口座へ振り込む方式で行なわれるため、受給権者本人名義の預金通帳の記号番号を記入すると共に、その金融機関で 証明を受ける。

5の「変更後の金融機関」で郵便局を選択した場合。

【郵便局の郵便番号】
年金の払い渡しを受ける郵便局の所在地の郵便番号を記入する。

【郵便局の所在地とフリガナ】
年金の払い渡しを希望する郵便局の所在地と、そのフリガナを記入する。ただし、都道府県名、指定都市名にはフリガナ不要。

【郵便局の名称とフリガナ】
年金の払い渡しを希望する郵便局の名称とそのフリガナを記入する。郵便局の名称は通称や略称ではなく正式な名称を記入する。

【郵便振替を希望する人】
郵便振替を希望する人は「9.郵便振替口座の口座番号」欄を記入し、郵便局での証明を受ける。(窓口払いを希望する人は郵便局の証明は不要) なお、郵便振替が可能な通帳は、郵便貯金総合通帳、郵便貯金総合オンライン、および郵便貯金通帳オンラインの3種類。

その他

年金受給権者 住所・支払機関変更届を提出する日の記入、ならびに受給権者の住所、氏名、郵便番号を記入して切手を貼って住所地管轄の社会保険事務所へ提出する。 本人自署の場合は、押印不要。



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