厚生年金・国民年金増額対策室 > 国民年金・厚生年金の手続き(年金受給者が行う手続きの一覧) > 年金受給権者 住所・支払機関変更届
年金受給者が住所及び支払金融機関等、年金の受け取り先を変更する場合には、 「年金受給権者 住所・支払機関変更届」を提出する必要があります。
※社保庁では、「受け取り先だけの変更はご遠慮下さい」としています。これは、金融機関による口座獲得争いのために、支払金融機関がコロコロ変わり手続きが煩雑になる ことを防ぐ意味合いがあるものと思われます。
年金受給権者 住所・支払機関変更届の提出期限は、住所をを変更した時から10日以内です。
(国民年金の場合は14日以内)
年金受給権者氏名変更届の提出先は、住所地を管轄する社会保険事務所ですが、最寄りの社会保険事務所、
社会保険事務局の事務所または年金相談センターでも受付可能です。
(遺族基礎年金のみを受けている人は、市区町村でも提出可能)
年金受給権者 住所・支払機関変更届の記入事項に沿って留意点をご説明いたします。
なお、表中の数字は届書に記されたものに対応しています。
記入事項 | 年金受給権者氏名変更届の書き方と留意点 |
---|---|
1の「年金証書の基礎年金番号および年金コード」 | 「年金証書の基礎年金番号および年金コード」は、年金証書に記されているものを参照して記入する。 |
2の「生年月日」 | 「生年月日」は、年金証書に印字されているものを参照して記入する。年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において 一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(02月、09日など) |
3の「住所地の郵便番号」 | 「住所地の郵便番号」には、変更後の住所地の郵便番号を記入する。 |
4の「変更後の住所」 | 「変更後の住所」には、変更後の住所を記入し、フリガナを付する。なお、都道府県および政令指定都市(札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、 川崎市、横浜市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市)の名には、フリガナは不要。 |
5の「変更後の金融機関」で金融機関を選択した場合。 |
【金融機関の名称とフリガナ】
【本店(所)・支店(所)の名称とフリガナ】
【預金通帳の記号番号】
|
5の「変更後の金融機関」で郵便局を選択した場合。 |
【郵便局の郵便番号】
【郵便局の所在地とフリガナ】
【郵便局の名称とフリガナ】
【郵便振替を希望する人】
|
その他 |
年金受給権者 住所・支払機関変更届を提出する日の記入、ならびに受給権者の住所、氏名、郵便番号を記入して切手を貼って住所地管轄の社会保険事務所へ提出する。 本人自署の場合は、押印不要。 |
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