厚生年金・国民年金増額対策室 > 国民年金・厚生年金の手続き(年金受給者が行う手続きの一覧) > 年金証書再交付申請書
年金受給権者が、年金証書をなくしたり汚したりした場合には、年金証書再交付申請書を提出して年金証書の再交付を受ける必要があります。
年金証書がなくても、年金を受け取れる権利自体に代わりはないのですが、年金証書は各種手続きにおいて年金を受給できることの証明のために必要となりますので、 できるだけ早く再交付をしておかないと、年金の受け取り等で支障が出ないとも限りません。
年金証書再交付申請書の提出先は、住所地を管轄する社会保険事務所ですが、 その他の最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターでも提出は可能です。
年金証書再交付申請書の提出期限はとくに決まりはありませんが、 年金証書を無くしたとき、ひどく汚してしまった時、破損したとき等の事態が発生した時に、年金証書再交付申請書をすみやかに提出します。
年金証書再交付申請書の記入事項に沿って留意点をご説明いたします。
なお、表中の数字は届書に記されたものに対応しています。
記入事項 | 年金証書再交付申請書の書き方と留意点 |
---|---|
1の「年金証書の基礎年金番号および年金コード」 | 「年金証書の基礎年金番号および年金コード」は、年金証書または年金手帳、 基礎年金番号通知書に記されているものを参照して記入する。 |
2の「生年月日」 | 「生年月日」を正しく記入する。年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において 一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(05月、06日など) |
フリガナ | 字は楷書(かいしょ)で、フリガナはカタカナではっきりと書く。 |
紛失またはき損の事由 | 紛失またはき損の事由の欄には、「自宅の部屋の清掃中に棄損」や、「引越しの際に紛失」などのように、紛失・き損の事由を記入する。 |
その他 |
欄外の提出年月日、郵便番号、住所、氏名(フリガナ)、電話番号も忘れずに記入する。また、本人自署で申請書を提出する場合には、押印は不要。 |
年金証書再交付申請書の提出事由がき損であるときは、き損した年金証書を添付する。
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
| |
|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
| |
年金Q&A |
|公的年金制度と年金問題
|老後の年金生活の実態
|よくある年金の勘違い
|年金と税金|
|
年金の手続きその他 |
|年金受給者の手続き
|裁定請求書の書き方と留意点
|年金相談事例
|厚生年金の受給開始年齢|
|