国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金 年金受給権者死亡届の書き方と留意点

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国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金 年金受給権者死亡届(様式第515号の2)

年金を受給している人(および年金請求中の年金受給権者等)が死亡した時には、戸籍法で定められている死亡の届出義務者が「 (国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金) 年金受給権者死亡届様式第515号の2(以下、 年金受給権者死亡届)」を提出しなければなりません。戸籍法で定める届出義務者は次の通りです。

年金受給権者死亡届(様式第204号の2)の画像(社会保険庁HP)
(様式が異なるのであくまでご参考まで)

年金受給権者死亡届の形式

「年金受給権者死亡届」は、2枚綴りとなっていますが、「未支給[年金・保険給付]請求書(様式第514号)」とセットで合計3枚綴りとなっています。 通常は、年金の権利発生と実際の年金の受け取りとの間に時間差があるために未支給年金(未支給保険給付)が発生することが多いのですが、未支給年金等を 請求できない人については「年金受給権者死亡届」のみを記入します。

年金受給権者死亡届の提出期限

年金受給権者死亡届の提出期限は、死亡した時から10日以内です。
(国民年金は14日以内)

年金受給権者死亡届の提出先

年金受給権者死亡届の提出先は、住所地を管轄する社会保険事務所です。

年金受給権者死亡届の書き方と留意点

年金受給権者死亡届の記入事項に沿って留意点をご説明いたします。
なお、表中の数字は届書に記されたものに対応しています。

記入事項

年金受給権者死亡届の書き方と留意点

1の「年金証書の基礎年金番号および年金コード」

「年金証書の基礎年金番号および年金コード」は、年金証書に記されているものを参照して記入する。 死亡した受給権者が複数の年金を受けていたときは、すべての年金コードを記入するが、年金ごとに未支給請求する人が異なる場合、請求する年金コードのみ記入する。

2の「生年月日」

「生年月日」は、年金証書に印字されているものを参照して記入する。年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において 一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(01月、02日など)

フリガナ

字は楷書(かいしょ)で、フリガナはカタカナではっきりと書く。

ク.備考欄

1に記入する年金が請求中の場合、クの備考欄に年金の種類、提出した社会保険事務所等の名称・提出年月日を記入する。

その他

キの電話番号、提出年月日も忘れずに記入する。


年金受給権者死亡届に添付する書類

年金受給権者死亡届と一緒に「未支給[年金・保険給付]請求書」を提出する場合

年金受給権者死亡届のみを提出する場合


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