国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金 未支給[年金・保険給付]請求書の書き方と留意点

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国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金 未支給[年金・保険給付]請求書

年金を受給している人や年金請求中の受給権者が死亡して、その人に未支給の年金・保険給付があるときは、 一定の遺族が、国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金 未支給[年金・保険給付]請求書 様式第514号 (以下、未支給[年金・保険給付]請求書)を提出して当該未支給の年金・保険給付を受給することができます。

未支給年金・保険給付請求書(様式第203号)の画像(社会保険庁HP)
(様式が異なるのであくまでご参考まで)

未支給[年金・保険給付]を受けられる遺族とは?

未支給の年金・保険給付を受けられる一定の遺族とは、死亡した受給権者と生計を同じくしていた次の者で、先順位の者に受給する権利が生じます。 なお、同順位の者が複数人の場合には、同順位の者同士で未支給年金・保険給付を分割する形となります。(請求は代表者1名)

未支給[年金・保険給付]請求書の提出期限・提出者

未支給[年金・保険給付]請求書は、とくに提出期限というのはありませんが、通常同時に出すことになる 「年金受給権者死亡届(様式第515号の2)」 の提出期限が、年金受給権者の死亡後10日以内(国民年金は14日以内)ですので、実際にはそれにあわせることになります。

提出者は未支給[年金・保険給付]を受給できる遺族ですが、同順位者が2名以上いる場合は、そのうち一人を代表として未支給[年金・保険給付]の請求を行ないます。

未支給[年金・保険給付]請求書の提出先

未支給[年金・保険給付]請求書の提出先は、住所地を管轄する社会保険事務所です。

未支給[年金・保険給付]請求書の書き方と留意点

未支給[年金・保険給付]請求書の記入事項に沿って留意点をご説明いたします。
なお、表中の数字は届書に記されたものに対応しています。

記入事項

未支給[年金・保険給付]請求書の書き方と留意点

1の「年金証書の基礎年金番号および年金コード」

「年金証書の基礎年金番号および年金コード」は、年金証書に記されているものを参照して記入する。 死亡した受給権者が複数の年金を受けていたときは、すべての年金コードを記入するが、年金ごとに未支給請求する人が異なる場合、請求する年金コードのみ記入する。

2の「生年月日」

「生年月日」は、年金証書に印字されているものを参照して記入する。年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において 一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(03月、04日など)

フリガナ

字は楷書(かいしょ)で、フリガナはカタカナではっきりと書く。

ウ(受給権者の死亡の当時、受給権者と生計を同じくしていた次のような人がいましたか)

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹について、受給権者の死亡の当時、受給権者と生計を同じくしていた者に丸を付ける。 なお、ここでいう受給権者には旧船員保険の受給権者であった場合は含まない。

エ(死亡者にとって、あなたは相続人ですか)

エ欄については、共済年金の未支給年金を請求するときに「はい・いいえ」の該当する方を丸で囲む。

オ、カ

オ(死亡した被保険者または被保険者であった者により死亡当時生計を維持されていたものの氏名、生年月日および続柄を記入して下さい)、 カ(指定請求者・・・死亡者があなたを未支給保険給付の受給権者として特に指定していましたか。該当する文字を丸で囲んでください)については、旧船員保険の未支給保険給付 を請求する場合に記入します。オは、氏名、生年月日、続柄を記入し、元号は該当する文字を丸で囲む。カは該当する文字(していた・していなかった)を丸で囲む。

ケ(生計同一証明)

ケの生計同一証明欄には、住民票上、死亡した受給権者と請求者の住所が異なっているときに、受給権者の死亡の当時、請求者が受給権者と生計を 同じくしていたことを明らかにする書類がない場合に記入します。受給権者の死亡の当時、請求者が受給権者と生計を同じくしていたことの証明を、民生委員、町内会長、 事業主、船舶所有者、社会保険委員、家主などの第三者から受けます。

ク.備考欄

1に記入する年金が請求中の場合、クの備考欄に年金の種類、提出した社会保険事務所等の名称・提出年月日を記入する。

その他

キの電話番号、提出年月日も忘れずに記入する。


未支給[年金・保険給付]請求書に添付する書類

未支給[年金・保険給付]請求書を提出する場合に添付する書類は、

なお、死亡者名義の支払通知書があるときには、それを未支給[年金・保険給付]請求書と一緒に提出します。

未支給年金からの調整

年金受給者の死亡において、死亡届の届出が遅れたことにより年金の過誤払いが生じた場合、その分の年金は未支給年金から相殺されます。 もしも過誤払い分の年金が、未支給年金よりも額が多い場合については、原則としてもらい過ぎている年金を返還することとなります。


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