厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金受給者が行う手続き > 年金受給権者現況届
年金受給者が、その生存状況を知らせるために国に提出していた年金受給権者現況届。 平成18年10月からは現況確認の方法が住民基本台帳ネットワークシステム を活用して行なうこととなったために、原則として年金受給権者現況届の提出は不要となりました。
ここでは、どういう方が引続き年金受給権者現況届を提出するかどうかをお話するとともに、 年金受給権者現況届の提出が必要な人のために、その書き方や留意点等をご説明いたします。
※年金受給権者現況届の画像(社会保険庁HP)
※年金を受給されている方の現況確認の方法が変わります(社会保険庁HP)
社会保険庁において、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)に現況確認を行なうために必要となる住民票コードが確認できた年金受給資格者については、 平成18年10月から誕生日を迎える人について順次、年金受給権者現況届の提出が不要となります。
この事項に該当する年金受給者については、今後も誕生月の前月末ころに社会保険業務センターから「年金受給権者現況届」が送付されることになっています。 ただし、上記1に該当する人については、現況届の「住民票コード記入欄」に住民票コードを記入し、提出することによって、翌年以降(つまりは次回以降)の 現況届の提出が原則不要になります。
誕生月の末日までに、年金受給権者現況届を提出します。届けるのが遅くなってしまうと、 年金の支給が一時停止されてしまうなど不都合が生じてしまいます。
※20歳前の傷病による障害基礎年金、旧障害福祉年金に替わる障害基礎年金および旧母子福祉年金・ 準母子福祉年金に替わる遺族基礎年金については、 提出期限が毎年7月31日となっています。
年金受給権者現況届の提出先は、社会保険業務センターです。(〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24)
ただし、国民年金受給者のうち、現況届に診断書を添えなければならない人の提出先は市区町村です。 (さらに旧障害福祉年金に替わる障害基礎年金および旧母子・準母子福祉年金に替わる遺族基礎年金の受給者など所得状況届を添えなければならない人の提出先についても 住所地の市区町村となります。)
記入事項 | 年金受給権者現況届の書き方と留意点 |
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受給権者の欄 | 空欄になっている氏名、住所の箇所を記入する。このとき社会保険業務センターで印字された氏名のフリガナ、 住所、生年月日などがある場合にはそれを確認し、間違いがあれば社会保険事務所または市区町村において氏名、住所、生年月日の変更(訂正)手続きを行う。 |
加給年金額等対象者の欄 (対象者がいる場合の現況届) | 【加給年金額対象者内訳欄に配偶者「有」と印字されている場合】
【加給年金額対象者内訳欄に子の人数が印字されている場合】
【加給年金額対象者の欄の氏名のフリガナ、生年月日が違う場合】
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その他留意事項・関連事項 | 年金受給権者現況届は、社会保険庁(社会保険業務センター)において電算処理を行なうものなので、汚したり折り曲げたりしない。 もしも、現況届を汚したり紛失したりした場合(現況届が送られてこない場合も含む)には、最寄の社会保険事務所にて用紙をもらう。この場合、用紙には基礎年金番号など について印字されていないので、年金受給者の基礎年金番号・年金コード、生年月日も記入する。 住所を変更し、現況届が届かない場合において社会保険事務所にて用紙をもらう人について、 まだ「年金受給権者 住所・支払機関変更届」を提出していない人は、 当該書類の提出を行なう。 加給年金額または加算額の対象者である配偶者または子に変更(死亡や離婚等)があった場合には、「加算額・加給年金額対象者不該当届(国民年金・厚生年金保険)」を 提出する。また、加給年金額対象者である配偶者が公的年金制度等から老齢・退職または障害の年金を受けることとなったとき、および受けられないこととなった時には 「加給年金額支給停止事由該当(消滅)届」を提出する。これらの書類の提出がない場合において年金が過払いとなってしまった時には、加給年金額または加算額を 遡って返却しなければならなくなる。 |
年金受給権者現況届の提出、または住基ネットでの確認は、年金受給者本人の現況確認のために行なわれるものです。 よって、その他の細かい情報を社会保険庁に知らせる必要があるケースにおいては現況届に加え、または現況届とは別に必要な書類を提出することになります。
ケース | 必要な添付書類・その他提出書類 |
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加給年金額等が加算されている場合 | 加給年金額、加算額、加給金(以下、加給年金等)が加算されている場合には、加給年金額等対象者の生計を維持していることを確認する必要がある。 この場合は、「生計維持確認届」を提出するが、この届出書はこれまでの現況届と同様に、誕生月の前月末ころに社会保険業務センターから自動的に送付される。 もしも「生計維持確認届」の内容に記入漏れがあったり、提出期限までに提出できない場合には、加給年金額等の支払が一時止まることになる。 |
障害の程度を確認する必要がある場合 | 障害年金等を受給している人のうち、障害の程度を確認する必要がある年金受給者については、医師等による診断書の提出が必要となる。 この場合は、「障害状態確認届」を提出するが、この届出書はこれまでの現況届と同様に、誕生月の前月末ころに社会保険業務センターから自動的に送付される。 「障害状態確認届」の内容に記入モレがあったり、提出期限までに届書を提出しない場合には、年金の支払いが一時止まることになる。 |
年金受給者が亡くなった場合 | 年金受給者が亡くなったときは、遺族などが市区町村に提出する戸籍の死亡届とは別に、 「年金受給権者死亡届」の提出が必要となる。 提出先は最寄の社会保険事務所等。 |
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