国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書[ターンアラウンド用(事前送付用)] の書き方と留意点

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国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書[ターンアラウンド用]

国民年金と厚生年金の老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を請求するときには「 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」を提出します。

現在では60歳ないしは65歳直前に国から送付される、名前や基礎年金番号などがあらかじめ印刷されたターンアラウンド用の 「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(記述式)」と、従来から使用されている水色の「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」の2種類がありますが、 記述する内容自体はどちらも同じものですので、どちらを使用しても裁定請求をすることができます。 このページでは、国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(ターンアラウンド用)の留意事項等を説明いたします。

国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書[ターンアラウンド用]のPDF画像(社会保険庁HP)

60歳3ヶ月前に届く「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(ターンアラウンド用)」

国に保管してある58歳時点の年金記録において、原則次の事項が確認できる人へ、60歳に到達する3ヶ月前に国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書 (ターンアラウンド用)が事前送付されます。

はがき「年金加入期間の確認について」

60歳から年金を受給できる資格がない(確認できない)とされ、国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(ターンアラウンド用)が送付されない人には、 「年金加入期間の確認について」というはがきが送付されることになっています。はがきが送付される人は次のような人です。

65歳3ヶ月前に「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(ターンアラウンド用)」が届く場合

65歳3ヶ月前に「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(ターンアラウンド用)」が届く人は、64歳までの間に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しているにも 関わらず年金の裁定請求をしていない人、もしくは厚生年金の加入期間が1年未満で老齢基礎年金の受給資格期間を満たす人、 または自営業等により国民年金の第1号被保険者 だけの期間しかない人です。

国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(ターンアラウンド用)の書き方と留意点

下記表の記入事項の数字「1,2,3・・・」や、カタカナ「ア,イ,ウ・・・」は、当該「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(ターンアラウンド用)」 に記入してあるものに対応しています。請求者が記入する部分は色のついた部分で、もしも印字された内容に間違いがあった場合には、その箇所を2重線で訂正します。

記入事項 裁定請求書の書き方と留意点

フリガナ

カタカナ共通の留意点は「現代かなづかいを使用」「ヰ、ヱはイ、エと記入」「なまり(地域的発音)は使用しない」 「カタカナ、ひらがな、変体がな、外国文字にもカタカナを付する」以上の4つ。

1頁の22(住所)

印字内容を確認し、住所の箇所にフリガナを記入する。

署名または押印欄

本人が自ら署名する場合には、押印不要(本人の自署でない場合には、「本人の」押印が必要。)

1頁の1(基礎年金番号)

基礎年金番号は、 基礎年金番号通知書(ハガキ形式の薄い青のしましま模様)や年金手帳に書いてあるが、それとの正誤を確認する。そして、基礎年金番号と異なる番号の年金手帳番号 や厚生年金の被保険者証を持っている場合には、その番号を(1)に記入する。記入した人は、裁定請求時において当該年金手帳・厚生年金被保険者証(写しも可)を添付する。

1頁の電話番号

住所地の電話番号、あるいは携帯電話番号を記入する。

1頁の79(住民票コード)

わかれば住民票コードを記入する。これにより、請求者本人に関する生年月日に関する書類(住民票等)の添付や、毎年誕生月に提出することになる 「年金受給権者現況届」が不要になるなどのメリットがある。ただし、配偶者や子どもがいる場合における住民票謄本の添付は省略できない。なお、住民票コードに関する 手続き、問い合わせは住所地の市区町村。

3頁の(1)

次のうち、過去及び現在において被保険者・組合員・加入者となったことがある場合には、該当する番号を丸で囲む。 (1.国民年金法…自営業・無職・学生等を指す、2.厚生年金保険法…会社員・OL・病院職員等を指す、3.船員保険法(昭和61年4月以後を除く) …一定の船舶を指す。現在厚生年金になる、 4.国家公務員共済組合法、5.地方公務員等共済組合法、6.私立学校教職員共済法…保育園等も該当 7.農林漁業団体職員共済組合法…現在厚生年金になる、8.旧市町村職員共済組合法、9.地方公務員の退職年金に関する条例、10.恩給法)

3頁の(2)(事業所名称(支店名等)、船舶所有者名称または共済組合名称等)

国が把握している年金記録において、過去に勤務した履歴順に会社名や船舶所有者名が表示されているが、国に登録されていない会社名がある場合には、会社名ではなく「厚生年金保険」 といったように加入していた年金名が表示されている。なお、自営業等国民年金の加入期間においては「国民年金」と表示されている。

3頁の(2)(勤務期間または国民年金の加入期間)

国が把握している年金記録の元、年金制度に加入した期間が表示されている。現在加入中のものについては「至」は空欄となっている。訂正する場合で正確な期間がわからない 時には、「昭和40年8月頃まで」や「冬頃まで」というように記入する。なお、年金を請求するまでに年金加入中の会社等を退職した場合には、「至」の欄に退職日の翌日の 日付を記入する。例えば平成19年3月31日に退職した場合には、「至」のところには平成19.04.01という具合。

3頁の(2)(年金制度)

加入した年金制度が略称で表示されている。「国年」は国民年金(ここでは第1号被保険者と第3号被保険者)、「厚年」は厚生年金保険、「船保」は船員保険、 「共済」は国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済等。

3頁の(2)(事業所(船舶所有者)の所在地または国民年金加入当時の住所)

訂正した場合には、当該期間働いていた会社の所在地(厚生年金期間等の訂正)や住所(国民年金期間の訂正)を記入する。

3頁の(2)(備考)

備考欄の「※(米印)」は、昭和21年1月2日以降生まれの人に58歳時点に送られる「年金加入記録のお知らせ」において、年金記録が確認できなかった期間、もしくは 再確認をする必要がある年金記録であることを意味している。公務員等において共済組合に加入していた期間についてはすべてに「※」マークが表示されているが、 共済組合期間については年金を請求するときには「年金加入期間確認通知書」が必要になるため、「年金加入期間確認通知書」を共済組合等から取り寄せる必要がある。 なお、共済期間の中でも農林業業団体共済組合の場合には、「農林共済組合員期間証明書」が必要になるため、当該証明書は農林共済組合にて問い合わせる。
(参考:農林漁業団体職員共済組合(農林年金)ホームページ

また、備考欄の「♯(シャープ印)」は、国民年金と厚生年金が同じ月に加入扱いになっているなど、年金制度間において被保険者期間が重複していることを意味している。 よって、裁定請求書の提出前に、社会保険事務所にて記録の整備をしなければならない。

6頁の(1)(現在、年金を受けていますか。該当する番号を丸で囲んでください。)

請求する予定の年金以外で、年金を受けている場合は「1」、年金を受けていない場合は「2」、現在請求中である場合には「3」に丸をつける。 なお、年金とは老齢年金に限らず障害年金や遺族年金も含まれており、全額支給停止となっている場合の年金がある場合においては「受けている」に丸をつける。

6頁の(1)の1(「1.受けている」を丸で囲んだ方)

【公的年金制度名(表1より選択)】の欄
5頁の表1に記されている公的年金の中からアからスのカタカナを記入する。(ア.国民年金、イ.厚生年金保険、ウ.船員保険(昭和61年4月以降を除く)、 エ.国家公務員共済組合、オ.地方公務員等共済組合、カ.私立学校教職員共済、キ.農林漁業団体職員共済組合、ク.恩給、ケ.地方公務員の退職年金に関する条例、 コ.日本製鉄八幡共済組合、サ.執行官法附則第13条、シ.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、ス.戦傷病者戦没者遺族等援護法)

また、年金の種類の欄は該当する者を丸で囲み、年月欄には年金の受給権が発生した年月を記入。そして年金証書の年金コードまたは年金番号等の記入欄に、 年金証書等で確認しながら年金コード番号等を記入する。

6頁の(3)(雇用保険に加入したことがありますか。)

雇用保険に加入したことがある人は「はい」を丸で囲み、雇用保険被保険者証に記されている雇用保険被保険者番号を記入。 (年金制度の加入歴が国民年金しかない人については、雇用保険の加入の有無が国民年金の給付に影響しないため、当該欄の記入自体が不要。) もし複数の雇用保険被保険者を持っている場合には、直近の雇用保険被保険者番号を記入。ただし、最後に雇用保険の被保険者でなくなった日から起算して 7年以上が経過している時には、被保険者番号を記入する必要はない。その場合は、事由書(※)のエに丸を付け、署名または押印をする。 また、雇用保険に加入したことがなく「いいえ」と答えた人も、事由書のアからウのいずれかを選択する。

【※事由書の内容】
私は以下の理由により、雇用保険被保険者証等を添付できません。(該当する項目を丸で囲んでください)
ア.雇用保険に加入したことがないため
イ.雇用保険の加入事業所に勤めていたが、雇用保険の被保険者から除外されていたため
(雇用保険法による適用事業所に雇用されるものであるが、雇用保険被保険者の適用除外であり、雇用保険被保険者証の交付を受けたことがない)
ウ.雇用保険に加入していない事業所に勤めていたため
(雇用保険法による適用事業所に雇用されたことがないため、雇用保険被保険者証の交付を受けたことがない)
エ.最後に雇用保険の被保険者でなくなった日から7年以上経過しているため
(過去に雇用保険被保険者証の交付を受けたが、老齢厚生年金の裁定請求書交付日において、最後に雇用保険被保険者の資格を喪失してから7年以上経過している)

6頁の(4)(60歳から65歳になるまでの間で、雇用保険の基本手当(船員保険の場合は失業保険金)または高年齢雇用継続給付を受けていますか。 または受けたことがありますか)

60歳から65歳になるまでの間で基本手当(いわゆる失業保険)や高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金)を受給している場合には 「はい」を丸で囲み、社会保険事務所の窓口にて「年金受給権者支給停止事由該当届」を記入し、提出する。これから受給する予定がある場合には、社会保険事務所に問い合わせる。

8頁の支払機関、口座名義人氏名

年金の受け取り先について、「1.金融機関」か「2.郵便局」かのいずれかを選択する。預貯金口座の名義人氏名は、当該裁定請求書1ページにおける請求者の氏名と 同じでない場合、年金の振込みはできないことになっているため、氏名(フリガナ)が同一かどうかを確認する。

8頁の1の金融機関

年金の受け取りに金融機関を選択した場合、本人名義の「普通預金」口座を指定して、金融機関から証明を受け、裁定請求書に証明印をもらう。 ただし、裁定請求書の提出において、社会保険事務所の窓口に預金通帳を持参する場合には、金融機関の証明は不要。 なお、「預金通帳の口座番号」欄には、間違えて金融機関の店番号を記入すないように注意する。

8頁の2の郵便局

年金の受け取りを郵便貯金への振り込み(郵便振替)または窓口での現金受け取りを希望する場合には、「2.郵便局」の欄に必要事項を記入する。
【郵便振替が希望の場合】
27の「郵便振替口座の口座番号」に口座番号を記入の上、郵便局窓口において当該裁定請求書を持参して、郵便局の証明を受ける。 ただし、裁定請求書の提出において、社会保険事務所の窓口に貯金通帳を持参する場合には、郵便局の証明は不要。 また、郵便振替が可能となる通帳は次の3種類。「郵便貯金総合通帳」「郵便貯金総合通帳オンライン」「郵便貯金通帳オンライン」

【郵便局の窓口で現金にて受け取ることを希望する場合】
年金を郵便局の窓口で現金で受け取りたい場合(簡易郵便局は除く)には、26の郵便局の「名称」欄に希望する郵便局の名称を記入する。

10頁(「請求される方」の配偶者・子についてご記入下さい)

配偶者または子がいる場合には必要事項を記入する。
「配偶者」は、届出をしている夫または妻の他、婚姻の届出はしていないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も「配偶者」に含まれる。
「子」とは18歳未満の子(18歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までの間にある子のことをいう)、または厚生年金保険法施行令に定める障害等級 1級若しくは2級の障害の状態にある20歳未満の子のことをいう。
(配偶者は現在、表1のいずれかの制度の年金を受けていますか。)
「受けている」には、全額支給停止中になっている年金も含まれる。

12頁(生計維持証明)

10ページにおいて配偶者または子の欄に記入した人は、12頁「生計維持証明」を記入する。
【生計維持証明欄を記入しなくてもよい人】
夫婦共に国民年金の場合。 10ページでいうところの配偶者または子がいない場合。

【生計維持とは】
生計同一要件と、収入要件の2つ共に満たしている時、生計維持状態にあるとされる。 収入要件において、年収850万円を将来にわたって有すると認められるかどうかの判断は、常態で年収850万円以上あるかどうかという判断になる。 仮に自営業で一時的に年収が基準を超えたとしても、それが一時的であると認められれば収入要件はクリアされる。また、会社を退職してその後無職となり、そのことで収入要件 を満たそうとする場合には、退職年齢等が記されている会社の就業規則の写しなどを添付することで、それが認められれば収入要件を満たすことができる。

【配偶者や子の生計維持による効果】
年金を請求する本人に、生計を維持している配偶者または子がいる時には、加給年金が加算されることがある。また、年金を請求する本人が、配偶者によって生計を維持されている場合には、 振替加算が請求する人の年金に加算されることがある。

【生計維持証明(生計同一証明)の第三者による証明】
請求者が行なう生計同一証明は、請求者が申し立てた場合には同居の事実を明らかにできる住民票の謄本を添付する。 事業主、民生委員、町内会長、社会保険委員、家主などの第三者からの証明を受ける場合には、証明印を受ける。

扶養親族等申告書

老齢年金については、所得税法の規定により、支払いを受ける際に源泉徴収が行なわれる。 そこで、扶養親族等がいる場合には、あらかじめ「公的年金等の扶養親族等申告書」を提出しておく必要があるが、 国民年金の老齢基礎年金のみの裁定請求をする人には源泉徴収等を要しない金額のため、記入の必要はない。 実際の所得控除は、当申告書に記入した扶養親族等の状況に応じて行なわれ、源泉徴収の計算が行なわれる。 請求者本人の記入事項は、氏名、住所、電話番号、提出日、生年月日、基礎年金番号となり、必ず押印する。

【控除対象配偶者】

控除対象配偶者とは、年金受給者本人と生計を同じくする配偶者で、所得がないか、請求年の所得の見積額が38万円以下の人をいう。 請求年12月31日現在で70歳以上である控除対象配偶者は「老人控除対象配偶者」となるので「老人」のところを丸で囲む。 なお、婚姻届を提出していない配偶者(いわゆる事実婚)は、控除対象配偶者にはならない。

【扶養親族】

扶養親族とは、年金受給者本人と生計を同じくする配偶者以外の親族で、所得がないか、請求年の所得の見積額が38万円以下の人をいう。 請求年12月31日現在で16歳以上23歳未満の扶養親族は「特定扶養親族」となるので「特定」のところを丸で囲む。 また、請求年12月31日現在で70歳以上である扶養親族は「老人扶養親族」に該当する人は、「老人」のところを丸で囲む。

【同居・別居の区分】

扶養親族等の対象者で同居している場合には、区分の「同居」を丸で囲む。別居している場合には、区分の「別居」を丸で囲んだ上で、 「摘要」欄に、その人の氏名と住所を記入する。

【障害・本人の障害】

障害及び本人の障害の欄は、普通障害者の場合は「普」に、特別障害者の場合は「特」に丸を囲む。そして、障害者に該当する人がいる場合には、 「摘要」欄に、その人の氏名、身体障害者手帳等の種類と交付年月日、障害の程度(等級等)を記入する。 なお、特別障害とは身体障害者等級が1級または2級か、重度の精神障害等を指し、普通障害とは特別障害以外の障害を指します。

【所得の種類・金額】

所得の種類・金額欄には、請求年の所得の種類と金額の見積額を記入する。(収入金額そのものではない)。所得が老齢年金のみの場合の所得金額は、 「収入金額-公的年金等控除額」で計算される。

65歳未満で、年金支給額が130万円未満の場合=公的年金等控除額は70万円
65歳以上で、年金支給額が330万円未満の場合=公的年金等控除額は120万円
その他は省略

『計算例』
65歳以上で、もらっている老齢年金が200万円なら、
200万円-120万円=所得80万円
65歳未満で、もらっている老齢年金が100万円なら、
100万円-70万円=所得30万円

裁定請求書に添付する書類等

老齢給付裁定請求書の提出と共に添付する書類等は次の通りです。
(人により、提出すべき添付書類は異なります。)

裁定請求書の添付書類その1・・・配偶者も子もいない人の場合

なお、「配偶者」は、届出をしている夫または妻の他、婚姻の届出はしていないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も「配偶者」に含まれ、 「子」は18歳未満の子(18歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までの間にある子)、または厚生年金保険法施行令に定める障害等級 1級若しくは2級の障害の状態にある20歳未満の子のことをいいます。(以下同じ)

対象者 裁定請求書の添付書類等

すべての人

年金を請求する人についての生年月日について明らかにすることができる、次のいずれかの書類を添付する。

  • 戸籍の謄本(全部事項証明書)
  • 戸籍の抄本(戸籍の個人事項証明書)
  • 戸籍の記載事項証明書(戸籍の一部事項証明書)
  • 住民票(コピー不可)
  • 住民票の記載事項証明書

ただし、裁定請求書1ページ目の(2)の住民票コード記入欄において、住民票コードを記入した場合には添付を省略することだできる。 (住民票コードに関することは市区町村窓口へ)

裁定請求書1頁の1(1)において、年金記号番号を記入した人

「印字されている基礎年金番号と異なる記号番号の年金手帳等をお持ちの場合は、その年金手帳の記号番号をすべてご記入下さい」 という質問で、国民年金、厚生年金保険または船員保険の年金手帳番号等を記入した人は、該当する年金手帳、被保険者および基礎年金番号通知書を持参する。

裁定請求書3頁の2(1)において、4から7の番号に丸を付けた人

「次の年金制度の被保険者または組合員となったことがある場合は、枠内の該当する番号を丸で囲んでください。」において、

  • 4.国家公務員共済組合
  • 5.地方公務員等共済組合
  • 6.私立学校教職員共済
  • 7.農林漁業団体職員共済組合

に丸を付けた人は、該当する期間を管掌する共済組合等において交付された「年金加入期間確認通知書」(7.農林漁業団体職員共済組合については「農林共済組合員期間証明書」) を添付する。(「年金加入期間確認通知書」は自動的に交付されるものではないので、共済組合等にある年金加入期間確認請求書において自分で共済組合等へ請求する)

裁定請求書6頁の3(1)の1および裁定請求書10頁の5(1)の3において「受けている」と答えた人

年金を請求する人および請求する人の配偶者、子についての公的年金の受給状況(請求中も含む)を確認する質問において「受けている」と答えた人については、 その年金の制度に応じて次の書類を添付する。(コピーでも可)

  • ア.国民年金・・・年金証書
  • イ.厚生年金保険・・・年金証書
  • ウ.船員保険(昭和61年4月以降を除く)・・・年金証書
  • エ.国家公務員共済組合・・・年金証書
  • オ.地方公務員等共済組合・・・年金証書
  • カ.私立学校教職員共済・・・年金証書
  • キ.農林漁業団体職員共済組合・・・年金証書
  • ク.恩給・・・恩給証書
  • ケ.地方公務員の退職年金に関する条例・・・年金証書
  • コ.日本製鉄八幡共済組合・・・年金額裁定通知
  • サ.執行官法附則第13条・・・恩給証書
  • シ.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法・・・年金証書
  • ス.戦傷病者戦没者遺族等援護法・・・年金証書または遺族給与金証書

ケースにより、請求する人が当該公的年金等を受給している場合には裁定請求書の他に「年金受給選択申出書」を、 そして配偶者・子が当該公的年金等を受給している場合 には裁定請求書の他に「加給年金額支給停止事由該当届」を提出しなければならない場合もある。

裁定請求書6頁の3(2)の2において、「はい」と答えた人

「昭和36年4月1日から昭和47年5月14日までの間に沖縄に住んでいたことがありますか」において「はい」と答えた人は、 当時沖縄に住んでいたことを明らかにすることができる、戸籍の附票または住民票を添付する。(コピーは不可)

裁定請求書6頁の3(3)の1において、雇用保険被保険者番号を記入した人

雇用保険被保険者番号を記入した人は、雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる、次のいずれかの書類を添付する。(コピーでも可)

  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険受給資格者証(顔写真の貼付けされたもの)
  • 船員失業保険証
  • 高年齢雇用継続給付支給(不支給)通知書

裁定請求書の添付書類その2・・・配偶者または子がいる人の場合

配偶者または子がいる人の裁定請求書に添付する書類は次の通りです。

対象者 裁定請求書の添付書類等

すべての人

年金を請求する人についての生年月日について明らかにすることができる、次のいずれかの書類を添付する。

  • 戸籍の謄本(全部事項証明書)
  • 戸籍の抄本(戸籍の個人事項証明書)
  • 戸籍の記載事項証明書(戸籍の一部事項証明書)
  • 住民票(コピー不可)
  • 住民票の記載事項証明書

ただし、裁定請求書1ページ目の(2)の住民票コード記入欄において、住民票コードを記入した場合には添付を省略することだできる。 (住民票コードに関することは市区町村窓口へ)

裁定請求書1頁の1(1)において、年金記号番号を記入した人

「印字されている基礎年金番号と異なる記号番号の年金手帳等をお持ちの場合は、その年金手帳の記号番号をすべてご記入下さい」 という質問で、国民年金、厚生年金保険または船員保険の年金手帳番号等を記入した人は、該当する年金手帳、被保険者および基礎年金番号通知書を持参する。

すべての人(裁定請求書10頁関連)

『「請求される方」の配偶者・子についてご記入下さい。』において記入した配偶者(子)の生年月日および配偶者(子)と年金請求者の身分関係 を明らかにすることのできる、次のいずれかの書類を添付する。

  • 戸籍の謄本(戸籍の全部事項証明書)
  • 戸籍の抄本(戸籍の個人事項証明書)
  • 戸籍の記載事項証明書(戸籍の一部事項証明書)

住民票でこれら添付書類に変えることはできず、1ページにおいて住民票コードを記入した人も当該添付が必要となる。 また、戸籍の抄本または戸籍の記載事項証明書は、配偶者(子)と年金請求者のそれぞれの書類が必要となるが、戸籍の謄本ならば1通で足りる。 (さらに戸籍謄本ならば、上記事項の請求者の生年月日を明らかにするのに必要な書類でもあることから、併せて1通で足りることになる。)

すべての人(裁定請求書10頁関連)その2

『「請求される方」の配偶者・子についてご記入下さい。』において記入した配偶者(子)との生計同一要件をみるため、 世帯全員の住民票の添付が必要。(コピーは不可)

もし、同一世帯でない場合には、生計同一に関する次の書類の添付が必要

【住民票上世帯を別にしているが、住所が住民票上同一であるとき】

  • 世帯全員のそれぞれの住民票(コピー不可)
  • 別世帯となっていることについての理由書

【住所が住民票上異なっているが、現に日常生活を共にし、かつ、生活上の家計を一つにしているとき】

  • 世帯全員のそれぞれの住民票(コピー不可)
  • 同居についての申立書
  • 別世帯となっていることについての理由書
  • 生計を同じくしていた事情を知る民生委員や町内会長等第三者の証明書またはそれに代わる書類(下記参照)

【単身赴任、就学または病気療養等のやむをえない事情により住所が住民票上異なっているが、その事情が消滅した時は、日常生活を共にし、生活上の家計を一つにするとき (現実に生活費や療養費等の経済的な援助を受けている場合や、定期的に訪問、音信が行なわれている場合等)】

  • 世帯全員のそれぞれの住民票(コピー不可)
  • 別居していることについての理由書
  • 生計を同じくしていた事情を知る民生委員や町内会長等第三者の証明書またはそれに代わる書類(下記参照)

上記第三者の証明書またはそれに代わる書類(コピー可)

【健康保険等の被扶養者になっている場合】
健康保険または共済組合等の被扶養者であることを明らかにすることのできる健康保険被保険者証または組合員証等

【給与計算上、被扶養者手当等の対象になっている場合】
給与簿または賃金台帳等

【税法上の扶養親族になっている場合】
源泉徴収票または課税台帳等

【定期的に送金がある場合】
現金封筒、預金通帳等

なお、これら書類の添付を予定している人は、事前に社会保険事務所に問い合わせる。

障害の状態にある子がいる人(裁定請求書10頁関連)

医師または歯科医師の診断書を添付する。(診断書の用紙は社会保険事務所等にある)。
なお、障害の状態にある子で、その傷病が次にあげるものであるときには、最近のレントゲンフィルムも添付する。

  • 呼吸器系結核
  • 肺化のう症
  • けい肺(これに類似するじん肺症を含む)
  • その他認定または審査に際し必要と認められるもの

裁定請求書3頁の2(1)において、4から7の番号に丸を付けた人

「次の年金制度の被保険者または組合員となったことがある場合は、枠内の該当する番号を丸で囲んでください。」において、

  • 4.国家公務員共済組合
  • 5.地方公務員等共済組合
  • 6.私立学校教職員共済
  • 7.農林漁業団体職員共済組合

に丸を付けた人は、該当する期間を管掌する共済組合等において交付された「年金加入期間確認通知書」(7.農林漁業団体職員共済組合については「農林共済組合員期間証明書」) を添付する。(「年金加入期間確認通知書」は自動的に交付されるものではないので、共済組合等にある年金加入期間確認請求書において自分で共済組合等へ請求する)

裁定請求書6頁の3(1)の1および裁定請求書10頁の5(1)の3において「受けている」と答えた人

年金を請求する人および請求する人の配偶者、子についての公的年金の受給状況(請求中も含む)を確認する質問において「受けている」と答えた人については、 その年金の制度に応じて次の書類を添付する。(コピーでも可)

  • ア.国民年金・・・年金証書
  • イ.厚生年金保険・・・年金証書
  • ウ.船員保険(昭和61年4月以降を除く)・・・年金証書
  • エ.国家公務員共済組合・・・年金証書
  • オ.地方公務員等共済組合・・・年金証書
  • カ.私立学校教職員共済・・・年金証書
  • キ.農林漁業団体職員共済組合・・・年金証書
  • ク.恩給・・・恩給証書
  • ケ.地方公務員の退職年金に関する条例・・・年金証書
  • コ.日本製鉄八幡共済組合・・・年金額裁定通知
  • サ.執行官法附則第13条・・・恩給証書
  • シ.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法・・・年金証書
  • ス.戦傷病者戦没者遺族等援護法・・・年金証書または遺族給与金証書

ケースにより、請求する人が当該公的年金等を受給している場合には裁定請求書の他に「年金受給選択申出書」を、 そして配偶者・子が当該公的年金等を受給している場合 には裁定請求書の他に「加給年金額支給停止事由該当届」を提出しなければならない場合もある。

裁定請求書6頁の3(2)の2において、「はい」と答えた人

「昭和36年4月1日から昭和47年5月14日までの間に沖縄に住んでいたことがありますか」において「はい」と答えた人は、 当時沖縄に住んでいたことを明らかにすることができる、戸籍の附票または住民票を添付する。(コピーは不可)

裁定請求書6頁の3(3)の1において、雇用保険被保険者番号を記入した人

雇用保険被保険者番号を記入した人は、雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる、次のいずれかの書類を添付する。(コピーでも可)

  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険受給資格者証(顔写真の貼付けされたもの)
  • 船員失業保険証
  • 高年齢雇用継続給付支給(不支給)通知書

裁定請求書12頁の生計維持証明欄

「年収は850万円未満ですか」について「はい」と答えた場合には、前年の収入または所得を確認することのできる次のいずれかの書類を添付する。 (義務教育終了前の子については当欄いずれも添付不要。)

  • 所得証明書
  • 課税(非課税)証明書
  • 確定申告書
  • 源泉徴収票

「年収が、受給権が発生した時から概ね5年以内に850万円未満となる見込みがありますか」について「はい」と答えた場合には、前年の収入がおおむね5年以内に 850万円未満となることを証明できる書類を添付する。(退職年齢を明らかにすることができる勤務先の就業規則など)

なお、給与と不動産収入等のように、複数の収入や所得がある場合、すべての収入が確認できる書類(所得証明書など)を添付する。

収入に関する認定書(年金を請求する人の場合:コピー可)

健康保険等の被扶養者
健康保険または共済組合等の被扶養者であることを明らかにすることのできる健康保険被保険者証または組合員証等。

国民年金の第3号被保険者
第3号被保険者認定通知書または年金手帳(第3号被保険者であることの記載のあるもの)

【公的年金の加給年金額対象者または加算額対象者】
年金証書および裁定通知書(決定通知書)

国民年金保険料免除者】
国民年金保険料免除該当通知書または国民年金保険料免除申請承認通知書

【生活保護受給者】
保護開始決定通知書

収入に関する認定書(子の場合:コピー可)

【健康保険等の被扶養者】
健康保険または共済組合等の被扶養者であることを明らかにすることのできる健康保険被保険者証または組合員証等。

【高等学校等在学中】
在学証明書または学生証

【公的年金の加給年金額対象者または加算額対象者】
年金証書および裁定通知書(決定通知書)

※これらの書類での証明を予定している人は、事前に社会保険事務所へ問い合わせる。

裁定請求書の提出先

「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(ターンアラウンド用)」の提出先は、最後に加入していた年金制度に応じて次のようになります。

最後に加入した年金制度が厚生年金保険だった人

最後に勤めた事業所を管轄する社会保険事務所に提出する。(在職中に受ける時は、勤めている事業所)
ただし、船舶・船員任意継続被保険者だった人は、最後に被保険者として使用されていた船舶所有者(在職中に受ける時は現に使用されている船舶所有者)の所在地を管轄する 地方社会保険事務局または社会保険事務所に提出する。 なお、最後に勤務していた事業所を受けもつ社会保険事務所が、住所地から遠いような場合には、最寄の社会保険事務所でも受け付けてもらえる。

最後に加入した年金制度が共済組合等、第4種被保険者だった人

住所地を管轄する社会保険事務所に提出する。

最後に加入した年金制度が国民年金(第1号被保険者、第3号被保険者)だった人

国民年金のみに加入していた人(第3号被保険者期間を有する人)、被用者年金制度に加入したことがある人は、住所地を管轄する社会保険事務所に提出する。 国民年金の第1号被保険者期間のみを有する人は市区町村に提出する。


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