健康保険とは「4.健康保険の被保険者」

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5.健康保険の被扶養者

健康保険では、被保険者だけではなくその被扶養者についての病気・ケガ・出産・死亡についても保険給付が行われます。 この保険給付が行われる被扶養者の範囲は次のとおりです。

(1) 被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人 ※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもよい。 例えば地方の父親から仕送りをされながら都会で大学に通う息子。

(2) 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人   ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。

  1. 被保険者の三親等以内の親族((1)に該当する人を除く)。例えば継子・継父母。
  2. 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の亡くなった後における父母および子



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