社会保険労務士法施行規則|第4章の2 社会保険労務士法人

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社会保険労務士法施行規則|第4章の2 社会保険労務士法人

「社会保険労務士法施行規則」
(昭和四十三年十一月二十八日厚生省・労働省令第一号)
最終改正年月日:平成一八年一〇月一一日厚生労働省令第一八三号

第4章の2 社会保険労務士法人(第十七条の三―第十七条の九)


第四章の二 社会保険労務士法人

(業務の範囲)
第十七条の三
 法第二十五条の九に規定する法第二条に規定する業務に準ずるものとして厚生労
 働省令で定める業務は、事業所の労働者に係る賃金の計算に関する事務(その事
 務を行うことが他の法律において制限されているものを除く。)を業として行う
 業務とする。


(社会保険労務士法人の名簿)
第十七条の四
 法第二十五条の十三第二項に規定する社会保険労務士法人の名簿は、連合会の定
 める様式による。
2 連合会は、社会保険労務士法人の名簿を常に整備しておくとともに、厚生労働
    大臣の求めに応じ、これを遅滞なく提出しなければならない。


(会計帳簿)
第十七条の五
 法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六
 号)第六百十五条第一項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の
 定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第二条第一項第一号の電磁的記録をいう
    。ただし、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記
    録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものに
    限る。第十七条の七において同じ。)をもつて作成及び保存をしなければなら
    ない。
3 社会保険労務士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段
    の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取
    得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価
    又は適正な価格を付すことができる。
4 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日におい
    て評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)におい
    て、相当の償却をしなければならない。
5 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める
    価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資
    産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業
    年度の末日における時価
二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損
    失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
6 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取
    り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7 社会保険労務士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段
    の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を
    付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができ
    る。
8 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負
    債として計上することができる。
9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる
    会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。


(貸借対照表)
第十七条の六
 法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第
 二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによ
 る。
2 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて
    表示するものとする。
3 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語を
    もつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4 法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規
    定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成し
    なければならない。
5 法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規
    定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計
    帳簿に基づき作成しなければならない。
6 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度
    の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)
    から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、
    一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度につい
    ては、一年六月)を超えることができない。
7 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産
8 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合におい
    て、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さな
    ければならない。
9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる
    会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。


(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十七条の七
 法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号
 に規定する厚生労働省令で定める方法は、法第二十五条の二十五第一項において
 準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面
 又は映像面に表示する方法とする。


(財産目録)
第十七条の八
 法第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は
 第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録について
 は、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難
    な場合を除き、法第二十五条の二十二第一項各号又は第二項に掲げる場合に該
    当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合に
    おいて、社会保険労務士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格
    を取得価額とみなす。
3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この
    場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を
    付した項目に細分することができる。
一 資産
二 負債
三 正味資産


(清算開始時の貸借対照表)
第十七条の九
 法第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は
 第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表につい
  ては、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。こ
    の場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称
    を付した項目に細分することができる。
一 資産
二 負債
三 純資産
4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、
    当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

社会保険労務士法 社会保険労務士法
  1. 社会保険労務士法(1章総則~2章登録)
  2. 社会保険労務士法(3章権利義務~4章の2社会保険労務士法人)
  3. 社会保険労務士法(4章3社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会~6章罰則)
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