「不服申立関連」社会保険労務士が関わる事務手続書類名等

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厚生年金・国民年金増額対策室

9,不服申立関連

労働保険に関する不服申立て(労災保険・雇用保険)

保険給付についての不服申立て

  1. 審査請求…都道府県の労働局にて
  2. 最審査請求…厚生労働省にて
  3. 訴訟…裁判所にて

保険給付以外のものに関する不服申立て

  1. 審査請求…処分をした行政庁の上級官庁にて
  2. 異議申立て…上記上級官庁が無いとき、処分をした行政庁にて
  3. 訴訟…裁判所にて

社会保険に関する不服申立て(健康保険・厚生年金等)

被保険者の資格、標準報酬、保険給付についての不服申立て

  1. 審査請求…地方社会保険事務局にて
  2. 再審査請求…厚生労働省にて
  3. 訴訟…裁判所にて

保険料等についての不服申立て

  1. 厚生労働省にて
  2. 訴訟…裁判所にて

二審制

労働保険に関するものと社会保険に関するものは、原則として二審制を取っています。 いくら処分に不服があっても、いきなり裁判所に訴えを申し出ることは出来ず、 まずは担当行政の上級庁やトップによる審査を経ることが必要です。 そしてその処分にも不服の場合に、やっと裁判所に訴えることが出来るのです。

不服申立期限

行政の処分に不服があったときはそれぞれ申立できる期限が定められております。 労働保険と社会保険で違うのですが、概ね60日~3ヶ月以内に申立を行わないと、 その後その件については申立ができなくなります。




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