厚生年金・国民年金増額対策室 小野塚社会保険労務士事務所 > 社会保険労務士 > 「不服申立関連」社会保険労務士が関わる事務手続
労働保険に関するものと社会保険に関するものは、原則として二審制を取っています。 いくら処分に不服があっても、いきなり裁判所に訴えを申し出ることは出来ず、 まずは担当行政の上級庁やトップによる審査を経ることが必要です。 そしてその処分にも不服の場合に、やっと裁判所に訴えることが出来るのです。
行政の処分に不服があったときはそれぞれ申立できる期限が定められております。 労働保険と社会保険で違うのですが、概ね60日~3ヶ月以内に申立を行わないと、 その後その件については申立ができなくなります。
社会保険労務士が関わる事務手続書類名等 |
社会保険労務士の仕事
1.社会保険労務士の仕事とは
2.社会保険労務士の役割とは
3.社労士以外の士業との比較
4.具体的な社労士業務の例
社会保険労務士の探し方
1.専門分野がある
2.法令順守
3.お客様の利益優先
4.専門外事項への対応
5.情報が早い
6.パソコン対応
7.人間的なフィーリング
社労士試験体験談
1.通信講座のメリット
2.試験合格までの2年間
3.社労士を目指す
4.合格率・合格基準
5.日程と試験会場
6.科目の多さと皿回し
7.苦手科目克服
8.モチベーションの維持
9.合格のツボ(短答式)一本
10.法律改正
11.語呂合わせ
12.理解?記憶?
13.試験直前期は復習に専念
14.試験中のトイレの話
15.1点差の泣き笑い
16.これから受験する方へ
開業前後
1.試験合格と資格
2.少ない事務員募集
3.いずれは独立
4.事務員か開業か
5.事務指定講習
6.事務指定講習(座学編)
7.社労務士登録の手続き
8.社労士会での新人研修会
9.所属支部の支部長への挨拶
10.支部の研修への初参加
11.支部研修後
12.支部ホームページ作成申出
13.支部と同期
14.開業とホームページ作成
15.はじめての試験監督官
16.年金業務に特化
社会保険労務士法
1.1章総則~2章登録
2.3章権利義務~4章の2法人
3.4章3社労士会~6章罰則
社労士法施行規則
1.第一章 総則(1-1の2)
2.第二章 社労士試験等
3.第二節 紛争解決手続代理
4.第二章の二 登録
5.第三章 社労士の権利義務
6.第四章 監督
7.第四章の二 社労士法人
8.第五章 社労士会及び連合会