「ケガ・病気関連」社会保険労務士が関わる事務手続書類名等

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厚生年金・国民年金増額対策室

4.ケガ・病気関連

※ケガ・病気に係るものにはその原因によって私傷病なのか、業務上または通勤なのかで扱いが二分されます。 前者は「健康保険」、後者は「労災保険」です。

私傷病の場合

業務上・通勤傷病の場合

労災隠し

労災は医療費10割支給で、健康保険は7割支給です。 会社を休まざるを得ない時は、労災は治療費の上にさらに8割の所得保障、 健保は1年6ヶ月に限り6割の所得保障です。 でも差額を払っても労災を使いたくない・・・ 何となくそう思われている方もいらっしゃると思いますが、絶対にやめてください。 "犯罪だから"ではありません。

労災隠しはリスクが高いからです。 一つにその後、その方との関係が悪くなって 労働基準監督署に告げ口に行かれることもあるでしょう。 ちなみに労災隠し発覚で年間100件もの送検が行われています。 その多くが労働者の申告によるものなのです。 しかしそれよりも怖いのが、その方が時間の経過と共に 症状が悪化して障害が残る可能性があることです。

健康保険では障害給付はありませんし、 労災でもらえたであろう費用を損害賠償請求されかねません。 仮に障害等級1級でしたらまず一時金で114万円+1年あたりの年金 (313日分×平均賃金の8割)が所得保障部分だけの支給金額になります。




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