厚生年金・国民年金増額対策室 小野塚社会保険労務士事務所 > 社会保険労務士 > 社会保険労務士法施行規則|第1章 総則
「社会保険労務士法施行規則」
(昭和四十三年十一月二十八日厚生省・労働省令第一号)
最終改正年月日:平成一八年一〇月一一日厚生労働省令第一八三号
(事務代理の範囲) 第一条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条 第一項第一号の三に規定する申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査 請求その他の事項(以下「申請等」という。)に係る厚生労働省令で定めるもの は、別表各号に掲げる申請等についてそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。 (社会保険労務士の資格) 第一条の二 法第三条第一項の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 国又は地方公共団体の公務員として従事する法別表第一に掲げる労働及び社会 保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)の施行事務 二 労働社会保険諸法令の規定に基づき設立された法人の役員(非常勤の者を除 く。)又は従業者として従事する労働社会保険諸法令の実施事務 三 旧港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)第四十四条第三項の納付金事務組 合、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) 第三十三条第三項の労働保険事務組合、船員保険法(昭和十四年法律第七十三 号)第九条第一項の指定を受けた団体又は国民年金法(昭和三十四年法律第百 四十一号)第百九条第二項の国民年金事務組合の役員(非常勤の者を除く。) 又は従業者として従事するこれらの法律の規定に基づく事務 四 国若しくは地方公共団体の公務員、労働組合の職員又は会社その他の法人(法 人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)若 しくは事業を営む個人の従業者として従事する労働社会保険諸法令に関する事 務(特別な判断を要しない単純な事務を除く。) 五 労働組合の役員として専ら従事する労働組合の業務 六 法人等の労務を担当する役員として従事する業務 七 社会保険労務士又は社会保険労務士法人の補助者として従事する労働社会保険 諸法令に関する事務
社会保険労務士法 社会保険労務士法施行規則 |
社会保険労務士の仕事
1.社会保険労務士の仕事とは
2.社会保険労務士の役割とは
3.社労士以外の士業との比較
4.具体的な社労士業務の例
社会保険労務士の探し方
1.専門分野がある
2.法令順守
3.お客様の利益優先
4.専門外事項への対応
5.情報が早い
6.パソコン対応
7.人間的なフィーリング
社労士関連事務手続き
1.入社関連
2.事業開始関連
3.出産・育児関連
4.ケガ・病気関連
5.障害関連
6.死亡関連
7.定年関連
8.退社関連
9.不服申立関連
10.事業終了関連
11.随時・定期的手続関連
社労士試験体験談
1.通信講座のメリット
2.試験合格までの2年間
3.社労士を目指す
4.合格率・合格基準
5.日程と試験会場
6.科目の多さと皿回し
7.苦手科目克服
8.モチベーションの維持
9.合格のツボ(短答式)一本
10.法律改正
11.語呂合わせ
12.理解?記憶?
13.試験直前期は復習に専念
14.試験中のトイレの話
15.1点差の泣き笑い
16.これから受験する方へ
開業前後
1.試験合格と資格
2.少ない事務員募集
3.いずれは独立
4.事務員か開業か
5.事務指定講習
6.事務指定講習(座学編)
7.社労務士登録の手続き
8.社労士会での新人研修会
9.所属支部の支部長への挨拶
10.支部の研修への初参加
11.支部研修後
12.支部ホームページ作成申出
13.支部と同期
14.開業とホームページ作成
15.はじめての試験監督官
16.年金業務に特化