社会保険労務士法施行規則|第2章第2節 紛争解決手続代理業務試験

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社会保険労務士法施行規則|2第2節 紛争解決手続代理業務試験

「社会保険労務士法施行規則」
(昭和四十三年十一月二十八日厚生省・労働省令第一号)
最終改正年月日:平成一八年一〇月一一日厚生労働省令第一八三号

第2章第2節 紛争解決手続代理業務試験(第九条の三―第九条の七)


社会保険労務士試験等|二第二節 紛争解決手続代理業務試験

(研修)
第九条の三
 法第十三条の三第一項の厚生労働省令で定める研修は、連合会が、次に掲げる事
 項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、六十三時
 間以上とする。
一 個別労働関係紛争(法第二条第一項第一号の五に規定する個別労働関係紛争を
    いう。以下同じ。)に関する法令及び実務に関すること。
二 個別労働関係紛争の解決のための手続に関すること。
三 個別労働関係紛争における書面の作成に関すること。
四 紛争解決手続代理業務(法第二条第二項に規定する紛争解決手続代理業務をい
    う。)に携わる者としての倫理に関すること。
五 その他個別労働関係紛争に関し必要な事項


第九条の四
 連合会は、前条の規定により連合会が行う研修の実施計画を作成し、厚生労働大
 臣の承認を受けなければならない。
2 連合会は、前条の規定により連合会が行う研修を修了した者に対して研修修了
    証を交付しなければならない。


(紛争解決手続代理業務試験の受験の申込み)
第九条の五
 法第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験を受けようとする者は、受付
 期間内に、厚生労働大臣が法第十三条の四に規定する代理業務試験事務(以下
 「代理業務試験事務」という。)を行う場合にあつては紛争解決手続代理業務試
 験受験申込書(様式第五号の二)を所轄の社会保険事務局長又は労働局長を経由
 して厚生労働大臣に、連合会が代理業務試験事務を行う場合にあつては連合会が
 定める紛争解決手続代理業務試験の受験申込書を連合会に提出しなければならな
 い。
2 前項の規定により紛争解決手続代理業務試験受験申込書(連合会が定める紛争
    解決手続代理業務試験の受験申込書を含む。)を提出する場合には、次の書類
    等を添えなければならない。ただし、紛争解決手続代理業務試験を受けようと
    する者が当該試験の日までに第九条の三第一項に規定する研修を修了する見込
    みである場合には、第一号の研修修了証に代えて、当該試験の日までに当該研
    修を修了する見込みであることを証する書面を添えなければならない。
一 前条第二項に規定する研修修了証
二 写真


(紛争解決手続代理業務試験の公告)
第九条の六
 厚生労働大臣は、あらかじめ、紛争解決手続代理業務試験の期日、試験地、受験
 申込書の受付期間その他紛争解決手続代理業務試験の実施に関し必要な事項を官
 報において公告するものとする。


(試験に関する規定の準用)
第九条の七
 第八条から第九条の二までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務
 試験事務について準用する。

社会保険労務士法 社会保険労務士法
  1. 社会保険労務士法(1章総則~2章登録)
  2. 社会保険労務士法(3章権利義務~4章の2社会保険労務士法人)
  3. 社会保険労務士法(4章3社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会~6章罰則)
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