「障害関連」社会保険労務士が関わる事務手続書類名等

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厚生年金・国民年金増額対策室

5.障害関連

原因が業務上・通勤(労災)

原因が業務上・業務外(国民年金・厚生年金)

障害等級

労災では障害等級1級~7級までが年金支給。
8級~14級までが一時金で給付金を受けられます。
国民年金は1~2級で年金支給。厚生年金は1~3級で年金支給。
それに準ずる等級で障害手当金の一時金が支給されます。

初診日

国民年金・厚生年金では初診日の前日までの保険料納付要件次第で 障害給付か出るかどうか決まってしまいます。

また、会社人間で会社員時代痛みを我慢した病気で、 会社を辞めて厚生年金を抜けてから初診があると厚生年金からは給付が出なくなります。




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