社会保険の種類

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社会保険の種類

社会保険の種類は大きく分けると5つあり、 「医療保険」「介護保険」「年金保険」「雇用保険」「労災保険」です。 すべてを社会保険というときもあれば、「労災保険」「雇用保険」を除くものを社会保険と呼ぶ事もあり、 前者を広義の社会保険、後者を狭義の社会保険と言います。 後者の方は、社会保険の事務で区分けすることが多いようです。 さらに細かく見ていきますと、 「医療保険」は、

「年金保険」は、

「労災保険」(会社員など)
となります。

そして、違う見方で分類しますと、 医療保険、介護保険、労災保険(療養部分)は現物給付(治療そのものを給付)、 年金保険、雇用保険、労災保険(療養部分以外)は金銭での給付です。 老齢年金しかり、失業給付しかり、休業補償給付しかりです。

これらすべて法律で決まっていて、 それぞれが「健康保険法」「厚生年金保険法」「国民年金法」 「労働者災害補償保険法」「雇用保険法」「介護保険法」というように、 加入条件や保険料の額、給付の内容などそれぞれ別個の規定があるのです。



社会保険とは
  1. 社会保険とは
  2. 社会保険の種類
  3. なぜ社会保険があるのか
死亡した場合の社会保険給付
  1. 故人が国民健康保険の加入者の場合
  2. 故人が健康保険の加入者の場合
  3. 国民年金からの給付1『死亡一時金」
  4. 国民年金からの給付2「寡婦年金」
  5. 国民年金からの給付3「遺族基礎年金」
  6. 厚生年金からの給付「遺族厚生年金」