社会保険死亡給付2『故人が健康保険の加入者の場合』

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社会保険死亡給付2『故人が健康保険の加入者の場合』

"埋葬料・埋葬費・家族埋葬料"

健康保険に加入していた本人が亡くなった場合には、その者により 生計を維持していたものであって、葬祭を行うものに埋葬料が支給されます。 別に親族である必要はなく、居候の友人でもOKですし、 世帯が別々でも生計維持+葬祭を行うものであればいいわけです。

自殺の場合であっても支給されます。 埋葬費は故人が埋葬料と同じく健康保険等の加入者であっても、 "生計維持+埋葬を行うもの"という要件に合う人がいない時に、 実際に埋葬を行ったものに対し支給されます。

その人が勤めていた会社なども支給の対象になり得るわけです。 最後に家族埋葬料は、健康保険の加入者本人ではなく、 その人に扶養されている"被扶養者"が亡くなったときに、 加入者に対して支給されます。

支給額…埋葬料(給料の1か月分。5万円に満たない場合は5万円)
埋葬費(給料の1か月分の範囲内で埋葬に要した実費相当額)
家族埋葬料(健康保険等の加入者本人に定額5万円)
請求先…勤務先の健康保険組合、または勤務先の事業所を
管轄する社会保険事務所。
時効…埋葬料・家族埋葬料(死亡日翌日から2年)、
埋葬費(埋葬をした日の翌日から2年)



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