厚生年金・国民年金増額対策室 小野塚社会保険労務士事務所 : 社会保険労務士 > 国民年金からの給付2「寡婦年金」
今回このページでは寡婦年金の説明になります。 寡婦という字の通り未亡人の方の為の年金です。 初めて聞くという方もいらっしゃると思いますが、 実際もかなり変わった制度である為に請求忘れになることもあります。
また、先に受給できる年齢をお話しておきますと60歳から65歳までの短い期間の受給となりますが、この期間は老齢基礎年金の繰上げ受給が出来る年齢ですので、 寡婦年金が出るのを知らないで繰り上げ請求するとムダに少ない年金額になることもあります。
①死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの国民年金だけの加入期間(注・厚生年金や共済年金の加入期間はこの期間には入りません) が通算して25年以上あること。(保険料免除期間も任意加入の期間もまるまる通算されます) ②老齢基礎年金を受けていないこと。(繰上げ受給をしたらその時点でアウトです) ③障害基礎年金の受給権者であったことがないこと。
①夫によって生計を維持していたこと。 ②夫との婚姻関係が10年以上継続したこと ③65才未満であること 支給期間…妻が60歳に達する月の翌月から(夫の死亡当時60歳以上の妻については、夫の死亡した日の属する月の翌月から)、 65才に達する日の属する月まで支給されます。
夫の死亡日の属する月の前月までの国民年金だけの加入期間(保険料免除期間や任意加入期間も含む)をもとに、 これを老齢基礎年金の計算式を用いて算出した額の4分の3に相当する額です。 仮に夫婦共に60歳になった時に夫が亡くなった際、 国民年金だけの期間が40年ある場合、 40年の国民年金年金額(約80万円)×4分の3=約60万円/1年になります。
ここで、妻が寡婦年金を知らずに生活が厳しいからと 自分の老齢基礎年金を繰り上げたらどうなるでしょうか。 最高でも80万円×5年分の割引率30%=24万円の減額。 ・・・となりますので56万円/1年の年金額となります。 しかも一生56万円/1年ですので、 計算するまでもなくどれだけ損をするかがお分かり頂けると思います。 これも実際に起きている事例ですので、よく注意してみてください。 なお、死亡一時金と違って付加保険料を掛けていても付加年金は加算されません。
次の5つの項目のうち、いずれかに該当した場合寡婦年金の受給権は消滅します。 ①65才に達した時②死亡した時③婚姻をした時(再婚ですね)④直系血族又は直径姻族以外のものの養子となった時 (例として祖父の養子になるOK、おじの養子になるNG) ⑤繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得した時(繰上げの請求をしたということ)
請求先…住所地の市区町村役場。 時効…死亡日の翌日から5年。 寡婦年金は、支給されるとしても60歳から65歳までですし、 見逃しやすい年金の一つです。夫に先立たれて再婚されていない方は要注意です。
死亡一時金と寡婦年金を説明してきましたが、この2つとも"掛け捨て防止""生活保障"両面の意味が隠されていると考えられます。 なぜなら加入期間を計算する時に前月までをみるのはこの2つだけだからです。 保険料の支払い期限が翌月末日ということで、通常他の給付については前々月までを加入期間の計算に入れます。
余談なので飛ばしていただいても結構ですが、例えば6月に加入期間を計算する事由が発生した時に、すでに保険料の支払い期間が経過しているのは何月分まででしょうか。 答えは4月分ですね。4月分は翌月末日=5月末までに支払うことになっていますから 6月の時点ではすでに経過しています。 5月分はまだ現在が6月である為に、6月末日までに猶予があります。 ですので加入期間の計算では前々月までを見るわけです。
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