4章3社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会~6章罰則

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4章3社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会~6章罰則

「社会保険労務士法」
(昭和43年6月3日法律第89号)
最終改正:平成18年6月21日法律第83号

第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会(第二十五条の二十六―第二十五条の五十)

第五章 雑則(第二十六条―第三十一条)

第六章 罰則(第三十二条―第三十八条)


第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会

第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会

(社会保険労務士会)
第二十五条の二十六
 社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則
 を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。
2 社会保険労務士会は、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩
    を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3 社会保険労務士会は、法人とする。
4 民法第四十四条及び第五十条の規定は、社会保険労務士会に準用する。


(社会保険労務士会の会則)
第二十五条の二十七
 社会保険労務士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一 名称及び事務所の所在地
二 入会及び退会に関する規定
二の二 会員の種別及びその権利義務に関する規定
三 役員に関する規定
四 会議に関する規定
四の二 支部に関する規定
五 会員の品位保持に関する規定
五の二 社会保険労務士の研修に関する規定
六 資産及び会計に関する規定
七 会費に関する規定
八 その他社会保険労務士会の目的を達成するために必要な規定
2 社会保険労務士会の会則の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければならな
    い。ただし、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項に係る会則の変
    更については、この限りでない。


(支部)
第二十五条の二十八
 社会保険労務士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設ける
 ことができる。


(入会及び退会)
第二十五条の二十九
 社会保険労務士は、第十四条の二第一項の規定による登録を受けた時に、当然、
 次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されてい
 る社会保険労務士会の会員となる。
一 当該社会保険労務士が第十四条の二第一項の規定による登録のほか、同条第二
    項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事務所の所在地の属する都
    道府県の区域
二 当該社会保険労務士が第十四条の二第一項の規定による登録のほか、同条第三
    項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事業所の所在地の属する都
    道府県の区域
三 前二号に掲げる場合以外の場合 当該社会保険労務士の住所地の属する都道府
    県の区域
2 社会保険労務士が第十四条の四の規定による変更登録を受けた場合において、
    第十四条の二第一項の規定による登録を受けたとしたならば前項の規定により
    その者が所属することとなる社会保険労務士会(以下この項において「変更後
    の社会保険労務士会」という。)が当該変更登録を受けた際にその者が所属し
    ていた社会保険労務士会(以下この項において「変更前の社会保険労務士会」
    という。)と異なるときは、当該社会保険労務士は、当該変更登録を受けた時
    に、当然、変更前の社会保険労務士会を退会し、変更後の社会保険労務士会の
    会員となる。
3 社会保険労務士法人は、その成立の時に、当然、社会保険労務士法人の主たる
    事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となる。
4 社会保険労務士法人は、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保
    険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に事務所
    を設け、又は社会保険労務士法人の各事務所を各所属社会保険労務士会以外の
    社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に移転したときは、社会保
    険労務士法人の事務所の新所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該
    事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の
    会員となる。
5 社会保険労務士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属社会保険労務
    士会が設立されている都道府県の区域内に社会保険労務士法人の事務所を有し
    ないこととなつたときは、旧所在地においてその旨を登記した時に、当然、当
    該社会保険労務士会を退会する。
6 社会保険労務士は、第十四条の十第一項各号のいずれかに該当することとなつ
    たときは、その該当することとなつた時に、当然、所属社会保険労務士会を退
    会する。
7 社会保険労務士法人は、解散した時に、当然、所属社会保険労務士会を退会す
    る。


(会則を守る義務)
第二十五条の三十
 社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。


(社会保険労務士会の登記)
第二十五条の三十一
 社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、こ
    れをもつて第三者に対抗することができない。


(社会保険労務士会の役員)
第二十五条の三十二
 社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、社会保険労務士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるとき
    はその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。


(注意勧告)
第二十五条の三十三
 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律
 若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがある
 と認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険
 労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告するこ
 とができる。


(連合会)
第二十五条の三十四
 全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の認可を受けて、会則を定めて、連合
 会を設立しなければならない。
2 連合会は、社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の
    改善進歩を図るため、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する
    事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務及び代理
    業務試験事務を行うことを目的とする。


(連合会の会則)
第二十五条の三十五
 連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一 第二十五条の二十七第一項第一号、第三号、第四号及び第五号から第七号まで
    に掲げる事項
二 社会保険労務士の登録に関する規定
三 資格審査会に関する規定
四 社会保険労務士の制度に関する広報、社会保険労務士の業務の運営に関する調
    査等に関する規定
五 その他連合会の目的を達成するために必要な規定


(連合会の会則を守る義務)
第二十五条の三十六
 社会保険労務士及び社会保険労務士会は連合会の会則を守らなければならない。


(資格審査会)
第二十五条の三十七
 連合会に、資格審査会を置く。
2 資格審査会は、連合会の請求により、第十四条の六第一項の規定による登録の
    拒否及び第十四条の九第一項の規定による登録の取消しについて必要な審査を
    行うものとする。
3 資格審査会は、会長及び委員六名をもつて組織する。
4 会長は、連合会の会長をもつてこれに充てる。
5 委員は、会長が、厚生労働大臣の承認を受けて、社会保険労務士、労働又は社
    会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期
    は、前任者の残任期間とする。


(意見の申出)
第二十五条の三十八
 連合会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は
 社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関す
 る意見を申し出ることができる。


(社会保険労務士会に関する規定の準用)
第二十五条の三十九
 第二十五条の二十六第三項及び第四項、第二十五条の二十七第二項、第二十五条
 の三十一並びに第二十五条の三十二の規定は、連合会に準用する。


(試験事務に従事する役員の選任等)
第二十五条の四十
 連合会は、試験事務を行う場合において、その役員のうちから試験事務に従事す
 る者を選任しなければならない。
2 連合会は、前項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、厚生
    労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければなら
    ない。試験事務に従事する役員に変更があつたときも、同様とする。


(試験委員)
第二十五条の四十一
 連合会は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び
 採点を社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければ
 ならない。
2 連合会は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を
    備える者のうちから選任しなければならない。
3 連合会は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、
    厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたと
    きも、同様とする。
4 厚生労働大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分
    若しくは第二十五条の四十三第一項の試験事務規程に違反する行為をしたと
    き、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、連合会に対し、試
    験委員の解任を命ずることができる。


(秘密を守る義務等)
第二十五条の四十二
 試験事務に従事する連合会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において
 同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らし
 てはならない。
2 前項に規定する連合会の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
    その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(試験事務規程)
第二十五条の四十三
 連合会は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条にお
 いて「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければな
 らない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実
    な実施上不適当となつたと認めるときは、連合会に対し、その変更を命ずるこ
    とができる。


(事業計画等)
第二十五条の四十四
 連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業計画
 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けな
 ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業報
    告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣
    に提出しなければならない。


(区分経理)
第二十五条の四十五
 連合会は、試験事務を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に
 係る経理とを区分して整理しなければならない。


(代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用)
第二十五条の四十五の二
 第二十五条の四十から前条までの規定は、代理業務試験事務について準用する。
 この場合において、第二十五条の四十一第一項中「社会保険労務士試験の」とあ
 るのは「紛争解決手続代理業務試験の」と、「社会保険労務士試験委員」とある
 のは「紛争解決手続代理業務試験委員」と読み替えるものとする。


(行政機関への協力)
第二十五条の四十六
 厚生労働大臣及びその他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑
 な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又
 は連合会に協力を求めることができる。


(総会の決議の取消し及び役員の解任)
第二十五条の四十七
 厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の総会の決議又は役員の行為が法
 令又はその社会保険労務士会若しくは連合会の会則に違反し、その他公益を害す
 るときは、総会の決議についてはこれを取り消すべきことを命じ、役員について
 はこれを解任すべきことを命ずることができる。


(貸借対照表等)
第二十五条の四十八
 連合会は、毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計
 算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書
 並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、厚生
 労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。


(一般的監督等)
第二十五条の四十九
 厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要
 があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又
 は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検
 査させることができる。
2 厚生労働大臣は、試験事務又は代理業務試験事務の適正な実施を確保するため
    必要があると認めるときは、連合会に対し、試験事務又は代理業務試験事務に
    関し監督上必要な命令をすることができる。
3 第一項の規定による報告の徴収又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められ
    たものと解してはならない。


(社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任)
第二十五条の五十
 この章に規定するもののほか、社会保険労務士会及び連合会に関し必要な事項
 は、厚生労働省令で定める。

第五章 雑則

第五章 雑則

(名称の使用制限)
第二十六条
 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いては
 ならない。
2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称
  を用いてはならない。
3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社
  会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。


(業務の制限)
第二十七条
 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得
 て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならな
 い。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して
 行う場合は、この限りでない。


(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)
第二十七条の二
 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な
 理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはな
 らない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者で
 なくなつた後においても、また同様とする。


(資質向上のための援助)
第二十八条
 厚生労働大臣は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料
 の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。


第二十九条
 削除


(権限の委任)
第三十条
 この法律に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、
 地方社会保険事務局長及び都道府県労働局長に委任することができる。


(省令への委任)
第三十一条
 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働
 省令で定める。

第六章 罰則

第六章 罰則

第三十二条
 第十五条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した
 者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。


第三十二条の二
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処
 する。
一 偽りその他不正の手段により第十四条の二第一項の規定による登録を受けた者
二 第二十一条又は第二十七条の二の規定に違反した者
三 第二十三条の二(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に
    違反した者
四 第二十五条の二若しくは第二十五条の三又は第二十五条の二十四第一項の規定
    による業務の停止の処分に違反した者
五 第二十五条の四十二第一項(第二十五条の四十五の二において準用する場合を
    含む。)の規定に違反した者
六 第二十七条の規定に違反した者
2 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


第三十三条
 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十九条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反し
    た者
二 第二十条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反し
    た者
三 第二十六条の規定に違反した者


第三十四条
 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の
    規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規
    定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
二 第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項
    の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調
    査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽
    の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者


第三十五条
 第二十五条の四十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
 又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社会保険労務士会又
 は連合会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。


第三十六条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
 又は人の業務に関し、第三十二条、第三十二条の二第一項第三号、第四号(第二
 十五条の二十四第一項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第三十三条から
 前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に
 対しても各本条の罰金刑を科する。


第三十七条
 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項
  の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社
  法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒ん
  だ者


第三十八条
 次の各号のいずれかに該当する場合には、社会保険労務士法人の社員若しくは清
 算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、三十万円以下の過料に処す
 る。
一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二 第二十五条の二十三の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
三 第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定
    に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
四 定款又は第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十五条第一
    項の会計帳簿若しくは第二十五条の二十五第一項において準用する同法第六百
    十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項
    を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五 第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規
    定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
六 第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違
    反して財産を分配したとき。
七 第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第
    五項の規定に違反して財産を処分したとき。

社会保険労務士法 社会保険労務士法
  1. 社会保険労務士法(1章総則~2章登録)
  2. 社会保険労務士法(3章権利義務~4章の2社会保険労務士法人)
  3. 社会保険労務士法(4章3社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会~6章罰則)
社会保険労務士法施行規則 社会保険労務士法施行規則