「定年関連」社会保険労務士が関わる事務手続書類名等

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厚生年金・国民年金増額対策室

7,定年関連

定年に関するもの

資格同日得喪

60歳以上の定年で、嘱託として再雇用する場合は通常賃金も下がりますが、 保険料の額や特別支給の老齢厚生年金の支給停止額にすぐに即応させるためには、 社会保険の同日得喪が有効です。

高年齢雇用継続給付

60歳~65歳まで、要件に合致する方の給与が60歳時の賃金に比べ、 75%未満に下落したら、雇用保険から高年齢雇用継続給付が支給されます。




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