社会保険労務士法施行規則|第4章 監督

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社会保険労務士法施行規則|第4章 監督

「社会保険労務士法施行規則」
(昭和四十三年十一月二十八日厚生省・労働省令第一号)
最終改正年月日:平成一八年一〇月一一日厚生労働省令第一八三号

第4章 監督(第十七条・第十七条の二)


第四章 監督

第四章 監督

第十七条
 法第二十四条第二項の証明書は、社会保険労務士業務検査職員証(様式第十号)
 とする。


(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)
第十七条の二
 法第二十五条の四の二に規定する社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合と
 は、社会保険労務士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について
 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条に規定する
 通知をした場合をいう。
2 厚生労働大臣は、社会保険労務士に対して前項に規定する通知を発した場合に
    は、その旨を連合会に通知しなければならない。

社会保険労務士法 社会保険労務士法
  1. 社会保険労務士法(1章総則~2章登録)
  2. 社会保険労務士法(3章権利義務~4章の2社会保険労務士法人)
  3. 社会保険労務士法(4章3社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会~6章罰則)
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