厚生年金・国民年金増額対策室 小野塚社会保険労務士事務所 > 社会保険労務士 > 社会保険労務士法施行規則|第4章 監督
「社会保険労務士法施行規則」
(昭和四十三年十一月二十八日厚生省・労働省令第一号)
最終改正年月日:平成一八年一〇月一一日厚生労働省令第一八三号
第四章 監督 第十七条 法第二十四条第二項の証明書は、社会保険労務士業務検査職員証(様式第十号) とする。 (登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等) 第十七条の二 法第二十五条の四の二に規定する社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合と は、社会保険労務士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条に規定する 通知をした場合をいう。 2 厚生労働大臣は、社会保険労務士に対して前項に規定する通知を発した場合に は、その旨を連合会に通知しなければならない。
社会保険労務士法 社会保険労務士法施行規則 |
社会保険労務士の仕事
1.社会保険労務士の仕事とは
2.社会保険労務士の役割とは
3.社労士以外の士業との比較
4.具体的な社労士業務の例
社会保険労務士の探し方
1.専門分野がある
2.法令順守
3.お客様の利益優先
4.専門外事項への対応
5.情報が早い
6.パソコン対応
7.人間的なフィーリング
社労士関連事務手続き
1.入社関連
2.事業開始関連
3.出産・育児関連
4.ケガ・病気関連
5.障害関連
6.死亡関連
7.定年関連
8.退社関連
9.不服申立関連
10.事業終了関連
11.随時・定期的手続関連
社労士試験体験談
1.通信講座のメリット
2.試験合格までの2年間
3.社労士を目指す
4.合格率・合格基準
5.日程と試験会場
6.科目の多さと皿回し
7.苦手科目克服
8.モチベーションの維持
9.合格のツボ(短答式)一本
10.法律改正
11.語呂合わせ
12.理解?記憶?
13.試験直前期は復習に専念
14.試験中のトイレの話
15.1点差の泣き笑い
16.これから受験する方へ
開業前後
1.試験合格と資格
2.少ない事務員募集
3.いずれは独立
4.事務員か開業か
5.事務指定講習
6.事務指定講習(座学編)
7.社労務士登録の手続き
8.社労士会での新人研修会
9.所属支部の支部長への挨拶
10.支部の研修への初参加
11.支部研修後
12.支部ホームページ作成申出
13.支部と同期
14.開業とホームページ作成
15.はじめての試験監督官
16.年金業務に特化