社会保険労務士法施行規則|第3章 社会保険労務士の権利及び義務

厚生年金・国民年金増額対策室 小野塚社会保険労務士事務所社会保険労務士 > 社労士法施行規則|第3章 社労士の権利義務

厚生年金・国民年金増額対策室

社会保険労務士法施行規則|第3章社会保険労務士の権利及び義務

「社会保険労務士法施行規則」
(昭和四十三年十一月二十八日厚生省・労働省令第一号)
最終改正年月日:平成一八年一〇月一一日厚生労働省令第一八三号

第3章 社会保険労務士の権利及び義務(第十三条―第十六条の六)


第三章 社会保険労務士の権利及び義務

(審査事項等の記載)
第十三条
 法第十七条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める申請書等は、次のとおりと
 する。
一 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十七条第一項第
    一号に係る報告書
二 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条第一項の雇用保険被
    保険者資格取得届、同令第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用
    保険被保険者離職証明書、同令第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届、
    同令第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、同令第十四条第一項の雇用保
    険被保険者氏名変更届、同令第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始
    時賃金証明書、同令第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃
    金証明書、同令第百四十一条の届書並びに同令第百四十二条の届書
三 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四条の二第一項の保険関係の成立の
    届出及び同条第二項の変更の届出
四 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十五条第一項の届
    書
五 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十八条の厚生
    年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
2 法第十七条第一項又は第二項の規定による申請書等への付記は、申請書等の表
    面の欄外余白(当該申請書等の表面の欄外余白に記載することが適当でないと
    きは、その裏面の欄外余白)に記載して行うものとする。


(事務所の増設の許可申請)
第十四条
 法第十八条第一項ただし書の厚生労働大臣の許可を受けようとする者は、事務所
 増設許可申請書(様式第九号)を、現に社会保険労務士の業務を行つている事務
 所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。


(帳簿の記載事項)
第十五条
 法第十九条第一項の厚生労働大臣が定める事項は、事件の概要とする。


(開業社会保険労務士等による書類への記名押印等)
第十六条
 他人の求めに応じ報酬を得て法第二条に規定する事務を業として行う社会保険労
 務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。
 )若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、同条第
 一項第一号に規定する申請書等(以下「申請書等」という。)を作成した場合に
 は、作成した書類に作成の年月日を記載し、かつ、当該申請書等の作成に係る社
 会保険労務士の名称を冠して記名押印しなければならない。
2 開業社会保険労務士若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労
    務士法人は、法第二条第一項第一号の二の規定により申請書等の提出に関する
    手続を代わつてする場合には、当該申請書等に「提出代行者」と表示し、
    かつ、当該申請書等の提出に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印しな
    ければならない。


(事務代理等の権限の明示)
第十六条の二
 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、法第二条第一項第一号の三に規定す
 る事務代理又は同項第一号の四に規定するあつせん代理(以下「事務代理等」と
 いう。)をする場合においては、その権限を有することを証する書面を行政機関
 等に提出しなければならない。ただし、次条の規定により申請書等に「事務代理
 者」又は「あつせん代理者」と表示して当該申請書等を提出するときはこの限り
 でない。


(事務代理等に係る書類への記名押印等)
第十六条の三
 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、
 申請書等を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は社会保険労務
 士法人に対して事務代理等の権限を与えた者(以下「本人」という。)の記名押
 印又は署名をした申請書等に「事務代理者」又は「あつせん代理者」と表示し、
 かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印しなければ
 ならない。


(本人への通知)
第十六条の四
 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、
 行政機関等から当該事務代理等に係る事務に関し指導等が行われたときは、その
 内容を本人に通知しなければならない。


(行政機関等による確認等)
第十六条の五
 行政機関等は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人により事務代理等がされ
 ている事務について、当該事務又はあつせんの内容の確認等のため必要があると
 認めるときは、当該事務又はあつせんに関し、直接本人に対し、必要な報告を求
 め、又は出頭を求めて事情を聴くことができる。


(行政機関等による説明の聴取)
第十六条の六
 行政機関等は、必要があると認めるときは、法第十七条第一項又は第二項の規定
 による書面の添付又は付記について、当該書面の添付又は付記に係る社会保険労
 務士に対し、説明を求めるものとする。

社会保険労務士法 社会保険労務士法
  1. 社会保険労務士法(1章総則~2章登録)
  2. 社会保険労務士法(3章権利義務~4章の2社会保険労務士法人)
  3. 社会保険労務士法(4章3社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会~6章罰則)
社会保険労務士法施行規則 社会保険労務士法施行規則