「死亡関連」社会保険労務士が関わる事務手続書類名等

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厚生年金・国民年金増額対策室

6,死亡関連

死亡に関するもの

埋葬費

従業員が亡くなった時は健康保険から一定額の埋葬費用が支給されますが、 埋葬を行う者が居なく、社葬を行った時は会社に埋葬費が支給されます。 金額は従業員の月給(標準報酬月額)の範囲内で実際に埋葬に掛かった費用です。

家族埋葬料

従業員(被保険者)の被扶養者が死亡した時は、 家族埋葬料として被保険者に対して10万円が支給されます。 死亡原因は問いませんので意外と手続きする機会はあるのではないでしょうか。(金額は加入している健保、その他法改正等によって変わります。)




社会保険労務士が関わる事務手続書類名等