社会保険労務士の法律(3章権利義務~4章の2社会保険労務士法人)

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社会保険労務士の法律(3章権利義務~4章の2社会保険労務士法人)

「社会保険労務士法」
(昭和43年6月3日法律第89号)
最終改正:平成18年6月21日法律第83号

第三章 社会保険労務士の権利及び義務(第十五条―第二十三条の二)

第四章 監督(第二十四条―第二十五条の五)

第四章の二 社会保険労務士法人(第二十五条の六―第二十五条の二十五)


第三章 社会保険労務士の権利及び義務

第三章 社会保険労務士の権利及び義務

(不正行為の指示等の禁止)
第十五条
 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、
 不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労
 働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これら
 に類する行為をしてはならない。


(信用失墜行為の禁止)
第十六条
 社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしては
 ならない。


(勤務社会保険労務士の責務)
第十六条の二
 勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第二条に規定する
 事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。


(研修)
第十六条の三
 社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の
 向上を図るように努めなければならない。
2 事業主は、前項に規定する研修について、勤務社会保険労務士から受講の申出
    があつたときは、その事業の運営に支障のない範囲内で受講の機会を与えるよ
    うに努めなければならない。


(審査事項等を記載した書面の添付等)
第十七条
 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定め
 るものに限る。)を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当
 該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申請書
 等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
2 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定
    めるものに限る。)で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した
    場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると
    認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び当
    該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従つて作成されている旨を、書面に
    記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記すること
    ができる。
3 社会保険労務士又は社会保険労務士法人が前二項の規定による添付又は付
    記をしたときは、当該添付又は付記に係る社会保険労務士は、当該添付書面又
    は当該付記の末尾に社会保険労務士である旨を付記した上、記名押印しなけれ
    ばならない。


(事務所)
第十八条
 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労
 務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」とい
 う。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特
 に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときはこの限りでない。
2 社会保険労務士法人の社員は、第二条に規定する事務を業として行うため
    の事務所を設けてはならない。


(帳簿の備付け及び保存)
第十九条
 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼
 を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労
 働大臣が定める事項を記載しなければならない。
2 開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時か
    ら二年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなつたときも、
    同様とする。


(依頼に応ずる義務)
第二十条
 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(あつせん代理
 に関するものを除く。)を拒んではならない。


(秘密を守る義務)
第二十一条
 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、そ
 の業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会
 保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様
 とする。


(業務を行い得ない事件)
第二十二条
 社会保険労務士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を
 行つてはならない。ただし、第三号に該当する事件については、受任している事
 件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと
    認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件
五 社員又は使用人である社会保険労務士として社会保険労務士法人の業務に従事
    していた期間内に、その社会保険労務士法人が相手方の協議を受けて賛助し、
    又はその依頼を承諾した事件
六 社員又は使用人である社会保険労務士として社会保険労務士法人の業務に従事
    していた期間内に、その社会保険労務士法人が相手方の協議を受けた事件
    で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの


第二十三条
 削除


(非社会保険労務士との提携の禁止)
第二十三条の二
 社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあ
 つせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

第四章 監督

第四章 監督

(報告及び検査)
第二十四条
 厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運
 営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは
 社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員を
 して当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の事務所に立ち入り、
 当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に質問し、若しくはその業
 務に関係のある帳簿書類(その作成備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、
 備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させ
 ることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携
    帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解
    釈してはならない。


(懲戒の種類)
第二十五条
 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
一 戒告
二 一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社
    会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労
    務士の業務の停止
三 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。)


(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)
第二十五条の二
 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作
 成、事務代理若しくはあつせん代理をしたとき、又は第十五条の規定に違反する
 行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士
 の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用
 人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為
    をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険
    労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若し
    くは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。


(一般の懲戒)
第二十五条の三
 厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第
 十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若し
 くは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づ
 く命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士
 たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処
 分をすることができる。


(懲戒事由の通知等)
第二十五条の三の二
 社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条に規
 定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏
 名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
2 何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認
    めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又
    は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。


(聴聞の特例)
第二十五条の四
 厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による戒告又は業務
 の停止の懲戒処分をしようとするときは行政手続法(平成五年法律第八十八号)
 第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を
 行わなければならない。
2 厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による懲戒処分に
    係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五
    条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければ
    ならない。
3 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。


(登録抹消の制限)
第二十五条の四の二
 連合会は、社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が
 結了するまでは、第十四条の十第一項第一号の規定による当該社会保険労務士の
 登録の抹消をすることができない。


(懲戒処分の通知及び公告)
第二十五条の五
 厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により懲戒処分をし
 たときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労
 務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。

第四章の二 社会保険労務士法人

第四章の二 社会保険労務士法人

(設立)
第二十五条の六
 社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(第二条
 に規定する業務を組織的に行うことを目的として、社会保険労務士が共同して設
 立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。


(名称)
第二十五条の七
 社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しな
 ければならない。


(社員の資格)
第二十五条の八
 社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により社会保険労務士の業務の停止
    の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第二十五条の二十四第一項の規定により社会保険労務士法人が解散又は業務の
    停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつ
    た者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該
    業務の停止の期間)を経過しないもの


(業務の範囲)
第二十五条の九
 社会保険労務士法人は、第二条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところ
 により、同条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全
 部又は一部を行うことができる。


(登記)
第二十五条の十
 社会保険労務士法人は、政令で定めるところにより登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、
    これをもつて第三者に対抗することができない。


(設立の手続)
第二十五条の十一
 社会保険労務士法人を設立するにはその社員になろうとする社会保険労務士が、
 共同して定款を定めなければならない。
2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、社会保険労務
    士法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 社員の氏名及び住所
五 社員の出資に関する事項
六 業務の執行に関する事項


(成立の時期)
第二十五条の十二
 社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をするこ
 とによつて成立する。


(成立の届出等)
第二十五条の十三
 社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項
 証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する
 都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在
 地の社会保険労務士会」という。)を経由して、連合会に届け出なければならな
 い。
2 連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、社会保険労務士法人の名簿を
    作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。


(定款の変更)
第二十五条の十四
 社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によ
 つて、定款の変更をすることができる。
2 社会保険労務士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、
変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会
に届け出なければならない。


(業務を執行する権限)
第二十五条の十五
 社会保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務
 を執行する権利を有し、義務を負う。


(社員の常駐)
第二十五条の十六
 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域
 に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならな
 い。


(特定の事件についての業務の制限)
第二十五条の十七
 社会保険労務士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業
 務を行つてはならない。ただし、第三号に該当する事件については、受任してい
 る事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと
    認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 第二十二条各号に掲げる事件として社員の半数以上の者が業務を行つてはなら
    ないこととされる事件


(社員の競業の禁止)
第二十五条の十八
 社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士
 法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員とな
 つてはならない。
2 社会保険労務士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにそ
    の社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務に
    よつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損
    害の額と推定する。


(業務の執行方法)
第二十五条の十九
 社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第二条第一項第一号から第二
 号までに掲げる事務を行わせてはならない。


(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)
第二十五条の二十
 第一条の二、第十五条、第十六条、第十九条、第二十条、第二十三条の二、第二
 十五条の三十及び第二十五条の三十六の規定は、社会保険労務士法人について準
 用する。


(法定脱退)
第二十五条の二十一
 社会保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一 社会保険労務士の登録の抹消
二 定款に定める理由の発生
三 総社員の同意
四 除名


(解散)
第二十五条の二十二
 社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 他の社会保険労務士法人との合併
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 第二十五条の二十四第一項の規定による解散の命令
2 社会保険労務士人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、その
    なつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合において
    も、その六月を経過した時に解散する。
3 社会保険労務士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは
    、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労
    務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。


(合併)
第二十五条の二十三
 社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と
 合併することができる。
2 合併は、合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険
    労務士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、
    その効力を生ずる。
3 社会保険労務士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事
    項証明書(合併により設立する社会保険労務士法人にあつては、登記事項証明
    書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労
    務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
4 合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法
    人は、当該合併により消滅する社会保険労務士法人の権利義務を承継する。


(債権者の異議等)
第二十五条の二十三の二
 合併をする社会保険労務士法人の債権者は、当該社会保険労務士法人に対し、合
 併について異議を述べることができる。
2 合併をする社会保険労務士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知
    れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号
    の期間は、一月を下ることができない。
一 合併をする旨
二 合併により消滅する社会保険労務士法人及び合併後存続する社会保険労務士法
    人又は合併により設立する社会保険労務士法人の名称及び主たる事務所の所在
    地
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、合併をする社会保険労務士法人が同項の規定による
    公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の
    規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりする
    ときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、
    当該合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする社会保険労
    務士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は
    当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信
    託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八
    年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。
    )に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債
    権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第
    三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百
    四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百
    五十三条並びに第九百五十五条の規定は、社会保険労務士法人が第二項の規定
    による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十
    九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同
    法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとす
    る。


(合併の無効の訴えに関する会社法の準用)
第二十五条の二十三の三
 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二
 項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八
 号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第
 三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号
 及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は社会
 保険労務士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八
 百七十条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二
 条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第
 八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立
 てについて、それぞれ準用する。


(違法行為等についての処分)
第二十五条の二十四
 厚生労働大臣は、社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令
 に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その社会保険労務士法人
 に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停
 止を命じ、又は解散を命ずることができる。
2 第二十五条の三の二、第二十五条の四及び第二十五条の五の規定は、前項の処
    分について準用する。
3 第一項の規定による処分の手続に付された社会保険労務士法人は、清算が結了
    した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するま
    で、なお存続するものとみなす。
4 第一項の規定は、同項の規定により社会保険労務士法人を処分する場合におい
    て、当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下こ
    の項において「社員等」という。)につき第二十五条の二又は第二十五条の三
    に該当する事実があるときは、その社員等である社会保険労務士に対し、懲戒
    処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。


(民法及び会社法の準用等)
第二十五条の二十五
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条並びに会社法第六百条、第六百十
 四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は社会保
 険労務士法人について、民法第五十五条並びに会社法第五百八十条第一項、第五
 百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六
 条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第五百九十九条、第六
 百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条
 (第一項ただし書を除く。)、第六百十二条並びに第六百十三条の規定は社会保
 険労務士法人の社員について、同法第五百八十九条第一項の規定は社会保険労務
 士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第八百五十
 九条から第八百六十二条までの規定は社会保険労務士法人の社員の除名並びに業
 務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場
 合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十
 五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中
 「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁
 的記録」とあるのは「電磁的記録(社会保険労務士法第二条第一項第一号に規定
 する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、同法第八百五
 十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用す
 る場合を含む。)」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の十八第一項」と
 読み替えるものとする。
2 民法第八十二条及び第八十三条、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号
   )第三十五条第二項及び第四十条並びに会社法第六百四十四条(第三号を除く
  。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二
  項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を
  除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九
  条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七
  十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八
  条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る
  。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百
  七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八
  百七十六条の規定は、社会保険労務士法人の解散及び清算について準用する。こ
  の場合において、民法第八十三条中「主務官庁」とあるのは「全国社会保険労務
  士会連合会」と、会社法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあ
  るのは「社会保険労務士法第二十五条の二十二第一項第三号」と、同法第六百四
  十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「社会保険労務
  士法第二十五条の二十二第一項第五号若しくは第六号又は第二項」と、同法第六
  百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令
  」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号
  から第三号まで」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の二十二第一項第一
  号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とある
  のは「社会保険労務士法第二十五条の二十三の二第六項において準用する第九百
  三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは
  「社会保険労務士法第二十五条の二十五第一項において準用する第五百八十条第
  一項」と読み替えるものとする。
3 会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十
  条(第十三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第
  四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十
  六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の
  規定は社会保険労務士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百
  六十八条第一項、第八百七十条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条
  、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、
  第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第
  八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法
  第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における社会保険労務士法人の財産
  の保全について、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百三十七条第
  一項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条
  第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び
  当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み
  替えるものとする。
4 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一
  号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八
  百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六
  条の規定は、社会保険労務士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
5 会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限
  る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十
  六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、社会
  保険労務士法人の解散の訴えについて準用する。この場合において、同項中「本
  店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号
  に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に
  係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるもの
  とする。
6 社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対
  し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
7 厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
8 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、社会
  保険労務士法人は、合名会社とみなす。

社会保険労務士法 社会保険労務士法
  1. 社会保険労務士法(1章総則~2章登録)
  2. 社会保険労務士法(3章権利義務~4章の2社会保険労務士法人)
  3. 社会保険労務士法(4章3社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会~6章罰則)
社会保険労務士法施行規則 社会保険労務士法施行規則