社会保険労務士の法律(1章総則~2章登録)

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社会保険労務士の法律(1章総則~2章登録)

「社会保険労務士法」
(昭和43年6月3日法律第89号)
最終改正:平成18年6月21日法律第83号

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 社会保険労務士試験等(第八条―第十四条)

第二章の二 登録(第十四条の二―第十四条の十三)


第一章 社会保険労務士法 総則

第一章 総則

(目的)
第一条
 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて
 労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な
 発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。


(社会保険労務士の職責)
第一条の二
 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、
 公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。


(社会保険労務士の業務)
第二条
 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令
   (以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提
    出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その
    書類(その作成に代えて電磁    的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の
    知覚によつては認識できない方式で    作られる記録であつて、電子計算機に
    よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合におけ
    る当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、
    再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号にお
    いて「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査
    若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働
    省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項
    において「事務代理」という。)。
一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
    (平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会における同法第
    五条第一項のあつせんについて、紛争の当事者を代理すること(以下
    「あつせん代理」という。)。
二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成
    する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を
    作成すること。
三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に
    基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
2 前項第一号の四から第一号の六までに掲げる業務
   (以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に
    合格し、かつ、第十四条の十一の三第一項の規定による付記を受けた社会保険
    労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。
3 未施行
4 第一項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限
    されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当
    する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は
    含まれない。


(資格)
第三条
 次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令
 で定める事務に従事した期間が通算して二年以上になるもの又は厚生労働大臣が
 これと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有
 する。
一 社会保険労務士試験に合格した者
二 第十一条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が第九条に掲げる試験科
    目の全部に及ぶ者
2 弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士
    となる資格を有する。


第四条
 削除


(欠格事由)
第五条
 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず
 、社会保険労務士となる資格を有しない。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 破産者で復権を得ないもの
四 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日
    から三年を経過しないもの
五 この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で
    、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を
    経過しないもの
六 前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、
    その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過
    しないもの
七 第十四条の九第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、
    その処分を受けた日から三年を経過しないもの
八 公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定
    する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)、地方独立行政
    法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行
    政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)又は日本郵政公社の役員又
    は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経
    過しない者
九 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受
    け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの
    処分を受けた日から三年を経過しないもの


第六条
 削除


第七条
 削除

第二章 社会保険労務士試験等

第二章 社会保険労務士試験等

(受験資格)
第八条
 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることが
 できる。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位を
    得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法による短期大学若し
    くは高等専門学校を卒業した者
二 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学
    令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三
    十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
三 司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者
四 削除
五 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政
    法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務
    に相当する事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
六 行政書士となる資格を有する者
七 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第二十五条の六に規定する
    社会保険労務士法人をいう。次章から第四章までにおいて同じ。)又は弁
    護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して三年
    以上になる者
八 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して三年以上
    になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働
    組合を除く。次号において「法人等」という。)の役員として労務を担当した
    期間が通算して三年以上になる者
九 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会
    保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して
    三年以上になる者
十 厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると
    認める者


(社会保険労務士試験)
第九条
 社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有する
 かどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
一 労働基準法及び労働安全衛生法
二 労働者災害補償保険法
三 雇用保険法
三の二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
四 健康保険法
五 厚生年金保険法
六 国民年金法
七 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識


(試験の実施)
第十条
 社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。
2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会
    保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命する
    ものとする。ただし、次条第一項の規定により全国社会保険労務士会連合会に
    同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。


第十条の二
 厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に
 社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下
 「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により連合会に試験事務を行わせるときは、
    その旨を官報で公示するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務
    を行わないものとする。


(試験科目の一部の免除)
第十一条
 別表第二の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に
 掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除す
 る。


(受験手数料)
第十二条
 社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験
 手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければ
 ならない。
2 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。
3 第一項の規定により納められた受験手数料は、社会保険労務士試験を受けな
    かつた場合においても、返還しない。


(合格の取消し等)
第十三条
 厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けよう
 とした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止
 することができる。
2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限(社会
    保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することが
    できる。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、
    三年以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものと
    することができる。


(審査請求)
第十三条の二
 連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、
 厚生労働大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による
 審査請求をすることができる。


(紛争解決手続代理業務試験)
第十三条の三
 紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び
 実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険
 労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、
 毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
2 厚生労働大臣は、紛争解決手続代理業務試験をつかさどらせるため、紛争解決
    手続代理業務に関し学識経験を有する者のうちから紛争解決手続代理業務試験
    委員を任命するものとする。ただし、次条の規定により連合会に同条に規定
    する代理業務試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。


第十三条の四
 厚生労働大臣は、連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務
 (合格の決定に関する事務を除く。以下「代理業務試験事務」という。)を
 行わせることができる。


第十三条の五
 第十条の二第二項及び第十二条から第十三条の二までの規定は、紛争解決手続
 代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。


(試験に関する省令への委任)
第十四条
 この章に規定するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務
 試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二章の二 登録

第二章の二 登録

(登録)
第十四条の二
 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労
 務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を
 受けなければならない。
2 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行おうとする
    社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)
    は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、
    当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務
    士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働
    省令で定める事項の登録を受けなければならない。
3 事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同
    じ。)に勤務し、第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「
    勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第一項に規定す
    る事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の
    登録を受けなければならない。


(社会保険労務士名簿)
第十四条の三
 社会保険労務士名簿は、連合会に備える。
2 社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う。


(変更登録)
第十四条の四
 社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたとき
 は、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。


(登録の申請)
第十四条の五
 第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、同項に規定する
 事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士
 となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会
 保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。


(登録に関する決定)
第十四条の六
 連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が
 社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認め
 たときは、遅滞なく、社会保険労務士名簿に登録し、当該申請者が社会保険労務
 士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたと
 きは登録を拒否しなければならない。登録を拒否しようとする場合においては、
 第二十五条三十七に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
2 連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、
    当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて
    弁明する機会を与えなければならない。
3 連合会は、第一項の規定により社会保険労務士名簿に登録したときは当該申請
    者に社会保険労務士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはそ
    の理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。


(登録拒否事由)
第十四条の七
 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができ
 ない。
一 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止され
    た者で、現にその処分を受けているもの
二 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
三 社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士
    の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者


(審査請求)
第十四条の八
 第十四条の六第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服がある
 ときは、厚生労働大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができ
 る。
2 第十四条の五の規定により登録の申請をした者は、申請を行つた日から三月を
    経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものと
    して、厚生労働大臣に対して前項の審査請求をすることができる。この場合に
    おいては、審査請求のあつた日に、連合会が第十四条の六第一項の規定により
    当該登録を拒否したものとみなす。
3 前二項の規定による審査請求が理由があるときは、厚生労働大臣は、連合会に
    対し相当の処分をすべき旨を命じなければならない。


(登録の取消し)
第十四条の九
 連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する
 ときは、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を
 取り消すことができる。
一 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つ
    て当該登録を受けたことが判明したとき。
二 第十四条の七第二号に規定する者に該当するに至つたとき。
三 二年以上継続して所在が不明であるとき。
2 連合会は、前項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことによ
    り同項の規定により登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により
    、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
3 前条第一項及び第三項の規定は、第一項の規定により登録を取り消された者に
    おいて当該処分に不服がある場合に準用する。


(登録の抹消)
第十四条の十
 連合会は、社会保険労務士が次の各号の一に該当したときは、遅滞なく、その登
 録を抹消しなければならない。
一 登録の抹消の申請があつたとき。
二 死亡したとき。
三 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
四 前号に規定するもののほか、第五条第二号から第六号まで、第八号及び第九号
    の一に該当することとなつたことその他の理由により社会保険労務士となる
    資格を有しないこととなつたとき。
2 社会保険労務士が前項第二号又は第四号に該当することとなつたときは、その
    者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出な
    ければならない。


(登録の公告)
第十四条の十一
 連合会は、第十四条の六第一項の規定による登録をしたとき、及び前条第一項の
 規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなけ
 ればならない。


(紛争解決手続代理業務の付記の申請)
第十四条の十一の二
 社会保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記
 (以下「紛争解決手続代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、
 氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載した付記申請書を、紛争解決手続代
 理業務試験に合格したことを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会
 保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。


(紛争解決手続代理業務の付記)
第十四条の十一の三
 連合会は、前条の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、当該社会保険労務
 士の登録に紛争解決手続代理業務の付記をしなければならない。
2 連合会は、前項の規定により社会保険労務士名簿に付記をしたときは,当該申
    請者に、その者が特定社会保険労務士である旨の付記をした社会保険労務士証
    票(以下「特定社会保険労務士証票」という。)を交付しなければならない。
3 前項の規定により特定社会保険労務士証票の交付を受けた社会保険労務士は、
    遅滞なく、社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。


(紛争解決手続代理業務の付記の抹消)
第十四条の十一の四
 連合会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段に
 より当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならな
 い。
2 第十四条の九第二項の規定は前項の規定による付記の抹消について準用する。


(紛争解決手続代理業務の付記の公告)
第十四条の十一の五
 第十四条の十一の規定は、紛争解決手続代理業務の付記及びその付記の抹消につ
 いて準用する。


(特定社会保険労務士証票の返還)
第十四条の十一の六
 特定社会保険労務士の紛争解決手続代理業務の付記が抹消されたときは、その者
 は、遅滞なく、特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。
2 連合会は、前項の規定により特定社会保険労務士証票が返還されたときは、
    遅滞なく、社会保険労務士証票を同項の者に再交付しなければならない。


(社会保険労務士証票等の返還)
第十四条の十二
 社会保険労務士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相
 続人は、遅滞なく、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票を連合会に
 返還しなければならない。社会保険労務士が第二十五条の二又は第二十五条の三
 の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
2 連合会は、前項後段の規定に該当する社会保険労務士が、当該処分に係る業務
    を行うことができることとなつたときは、その申請により、社会保険労務士証
    票又は特定社会保険労務士証票をその者に再交付しなければならない。


(登録の細目)
第十四条の十三
 この章に規定するもののほか、社会保険労務士の登録に関して必要な事項は、
 厚生労働省令で定める。

社会保険労務士法 社会保険労務士法
  1. 社会保険労務士法(1章総則~2章登録)
  2. 社会保険労務士法(3章権利義務~4章の2社会保険労務士法人)
  3. 社会保険労務士法(4章3社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会~6章罰則)
社会保険労務士法施行規則 社会保険労務士法施行規則