社会保険死亡給付6『厚生年金からの給付「遺族厚生年金」』

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社会保険死亡給付6『厚生年金からの給付「遺族厚生年金」』

遺族厚生年金は、現役の会社員はもちろん、 会社員であった期間のある人に、一定の条件の下で支給されます。 少ししか会社員をやっていなくても、 老齢基礎年金をもらえる権利をすでに持っている方が亡くなった場合は、 遺族の方に支給される可能性は高いです。 もしかしたら、もらい忘れている方もいらっしゃるかもしれませんね。

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支給要件

①被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。 (ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。) ②老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。 ③1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

対象者

遺族基礎年金の支給の対象となる遺族
( (1)子のある妻 (2)子 )
子のない妻
55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者
または20歳未満で1・2級の障害者)
※もらえる順位は、配偶者・子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

年金額

※18年度の計算方法
死亡が夫で、受給権者が妻の場合で見てみますと、 夫がもらうはずであった老齢厚生年金の4分の3です。 もし、夫が会社員歴が浅くしてなくなるなどした場合、 その計算のもとになる会社員歴(=年金計算期間)は、 300月あったものとして計算されます。

○計算式
{平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15年3月までの被保険者期間月数+平均標準報酬額×5.749/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数}×1.031×0.985×3/4

関連ページ:標準報酬月額とは? 厚生年金の計算で使う平均標準報酬月額とは?

※支給要件が上記②の場合には、計算式の1,000分7.50および1,000分の5.769の乗率は死亡した方の生年月日に応じて 1,000分10~1,000分の7.61および1,000分の7.692~1,000分の5.854となります。

※平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、 平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。

※平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、 平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。

※夫が死亡したときに35歳以上の子のない妻、または子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった妻が受ける場合には、 40歳から65歳まで594,200円が加算されます。(中高齢寡婦加算)



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