社会保険死亡給付5『国民年金からの給付3「遺族基礎年金」』

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社会保険死亡給付5『国民年金からの給付3「遺族基礎年金」』

最初に言っておきますと、これが支給されるのは"子供"、 または"子供のいる妻(内縁関係も可)"だけです。 残念ながら夫はどうやっても貰えません。 子供には18歳に達した日以降最初の3月31日までという条件付です。 それでは細かく要件を見ていきます。

死亡者(夫)の要件【被保険者要件】…次のいずれかを満たすこと。

国民年金の被保険者が、死亡した時。
国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡した時。
老齢基礎年金の受給権者が、死亡した時。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、死亡した時。

言い方を替えますと ①、②は障害基礎年金を受ける資格がある人で、 ③、④は老齢基礎年金を受ける資格がある人です。 国民年金の被保険者は、会社員で厚生年金に入っている人ももちろん 国民年金の被保険者に該当します。 ③は今にでも老齢基礎年金をもらえる人、またはすでに貰っている人です。 ④は国民年金の保険料を払った期間が通算して原則25年以上ある人です。 子供が18歳以内ということは、晩年に子供が出来たか養子を貰った人でないと ②、③,④には該当しません。 そう考えますと、概ね①の夫が亡くなった時というのを想像してもらうのが一番一般的なケースだと思います。

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死亡者(夫)の要件【保険料納付要件】次のいずれかを満たすこと。

①老齢基礎年金の受給資格期間を満たすだけの保険料を支払っていること。 (原則25年以上) ②死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に掛かる 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上あること。 ※平たく言えば、20歳から故人の亡くなった年齢までの期間にある"未納"期間が3分の1を超えていては駄目ということです。 ③平成18年4月1日前に夫が亡くなった場合には、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に"未納" 期間が無いこと+死亡日において65歳未満であること。

子の要件…次の2つの要件を満たすこと。

①故人によって生計を維持されていたこと。 ②18歳到達日以後最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にあり、現に婚姻をしていないこと。

妻の要件…次の2つの要件を満たすこと

①故人によって生計を維持されていたこと。 ②上記要件に該当する子と生計を同じくすること。 ※夫が亡くなった当時胎児であった子も含み、出生の時から将来に向かって受給権が発生します。

年金額…次表の通りです

子のみに支給される場合
子が一人の時794,500円/年額
子が二人以上居るときは
二人目228,600円/年額
三人目以降一人につき76,200円/年額が加算されます。
子のある妻に支給される場合
794,500円/年額
子一人目二人目の子1人につき228,600円/年額
三人目以降一人につき76,200円/年額が加算されます。

年金額の改定

遺族基礎年金の受給権を取得したとしても、 その当時の金額がずっと支給されるわけではありません。とはいえ増額改定は夫が亡くなった当時胎児であった子が生まれた時の一つだけです。 減額改定事由は次の通りですが、すべての人がこの事由に該当した時は遺族基礎年金の受給権自体が消滅してしまいますので、 ここでは妻に最低2人以上の子供が居るときと考えてください。

死亡した時
婚姻をした時
妻以外の者の養子となった時
離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなった時
妻と生計を同じくしなくなった時
18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したとき。ただし障害等級にあるときは除きます
障害等級にあった子がその事情がやんだ時。ただし18歳到達年度末までにあるときは除きます
20歳に達した時

受給権の消滅(失権といいます)

次の要件に該当した場合、遺族基礎年金の受給権は失権します。

妻と子に共通の失権事由

死亡した時
婚姻をした時
直系血族又は直径姻族以外の者の養子となった時

妻のみの失権事由

子の全てが減額改定事由に該当した時(子のない妻になってしまうから)

子のみの失権事由

離縁によって死亡した夫の子でなくなったとき。
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した時。ただし、 障害等級に該当する障害の状態にあるときは除きます。
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだ時。 ただしその子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除きます。
20歳に達した時

以上、遺族基礎年金を見たところで国民年金の遺族給付のご説明も終了です。 万が一の給付を知ることで、いま給付を必要としている方だけではなく、 ここで勉強した知識を民間保険の保険料を見直す材料にしていただければと思います。



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