社会保険死亡給付3『国民年金からの給付1「死亡一時金」』

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社会保険死亡給付3『国民年金からの給付1「死亡一時金」』

現在国民年金だけに加入している人は国民年金の遺族給付だけが支給され、 厚生年金に加入している人は国民年金の遺族給付と厚生年金の遺族給付が ダブルで支給されるのが一般的な姿です。 ただ現在国民年金だけに加入している人や、すでに老齢年金をもらい始めている人なども厚生年金から遺族給付が支給できるケースもありますので注意が必要です。

遺族給付には年金と一時金があり、それぞれ要件も異なるのですが、ポイントは 「①故人が一定の要件を満たしていること」 そして「②遺族が一定の範囲のものであること」です。 ずっと読んでいると少し難しく感じる部分もあるかと思いますが、一つ一つは簡単です。 量の多さでごまかされないように、身近な人で置き換えたりしつつ読み進めていってください。

関連ページ:死亡一時金とは?(国民年金)

死亡者の要件…次の2つの要件を満たすこと。 ①死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの国民年金だけの加入期間(注・厚生年金や共済年金の加入期間はこの期間には入りません) が通算して3年以上であること。(保険料半額免除期間は2分の1として、任意加入の期間はまるまる通算されます。カッコ内が分からない時はわからなくても大丈夫です! なぜならここは自分の意思で入る部分=制度が分かって加入している部分なので分からないという人は元より関係がないからです)

②老齢基礎年金(国民年金の原則65歳から出る年金のこと)または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと。 どちらかが欠けていても死亡一時金は支給されません。

遺族の要件…死亡一時金を受給できる遺族は死亡した者と生計を同じくしていた次の者です。 ①配偶者(夫や妻のこと)、②子供、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹 なお、貰えるのは以上の最先順位者となり、同順位者が複数人居る時は人数で均等割します。 支給額…次表の通りです。

先述の国民年金のみの加入期間金額
3年以上15年未満12万円
15年以上20年未満14万5千円
20年以上25年未満17万円
25年以上30年未満22万円
30年以上35年未満27万円
35年以上32万円

付加年金を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。 なお、遺族基礎年金が受けられる時は死亡一時金は支給されません。 また、死亡一時金を受けたのが妻の場合、次のページで解説する寡婦(かふ=未亡人)年金は支給されません。

請求先…住所地の市区町村役場。 時効…死亡日の翌日から2年。



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