厚生年金・国民年金増額対策室 小野塚社会保険労務士事務所 : 社会保険労務士 > 健康保険の適用事業所
健康保険では、まず事業所を単位に適用されるかどうかが判別されます。 同じような内容の仕事でも、勤める勤務先によって健康保険に入る人と入らない人が出てくるわけです。
健康保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。
(1)次の事業を行っている+常時5人以上の従業員を使用 ①物の製造、加工、選別、包装、修理または解体の事業
(2)国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの |
つまり有限会社や株式会社であれば業種にかかわらず強制適用です。 個人事業であれば上記業種で5人以上なら強制適用で、 それ以外は任意の適用になります。
任意の事業所で健康保険に加入しようとする時は、従業員の中から被保険者となれる者の2分の1以上の同意を得て事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受けた場合、任意適用事業所となることができます。 その事業所のことを任意適用事業所といいます。 適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。
また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退することができます。
健康保険とは |
社会保険労務士の仕事
1.社会保険労務士の仕事とは
2.社会保険労務士の役割とは
3.社労士以外の士業との比較
4.具体的な社労士業務の例
社会保険労務士の探し方
1.専門分野がある
2.法令順守
3.お客様の利益優先
4.専門外事項への対応
5.情報が早い
6.パソコン対応
7.人間的なフィーリング
社労士関連事務手続き
1.入社関連
2.事業開始関連
3.出産・育児関連
4.ケガ・病気関連
5.障害関連
6.死亡関連
7.定年関連
8.退社関連
9.不服申立関連
10.事業終了関連
11.随時・定期的手続関連
社労士試験体験談
1.通信講座のメリット
2.試験合格までの2年間
3.社労士を目指す
4.合格率・合格基準
5.日程と試験会場
6.科目の多さと皿回し
7.苦手科目克服
8.モチベーションの維持
9.合格のツボ(短答式)一本
10.法律改正
11.語呂合わせ
12.理解?記憶?
13.試験直前期は復習に専念
14.試験中のトイレの話
15.1点差の泣き笑い
16.これから受験する方へ
開業前後
1.試験合格と資格
2.少ない事務員募集
3.いずれは独立
4.事務員か開業か
5.事務指定講習
6.事務指定講習(座学編)
7.社労務士登録の手続き
8.社労士会での新人研修会
9.所属支部の支部長への挨拶
10.支部の研修への初参加
11.支部研修後
12.支部ホームページ作成申出
13.支部と同期
14.開業とホームページ作成
15.はじめての試験監督官
16.年金業務に特化
社会保険労務士法
1.1章総則~2章登録
2.3章権利義務~4章の2法人
3.4章3社労士会~6章罰則
社労士法施行規則
1.第一章 総則(1-1の2)
2.第二章 社労士試験等
3.第二節 紛争解決手続代理
4.第二章の二 登録
5.第三章 社労士の権利義務
6.第四章 監督
7.第四章の二 社労士法人
8.第五章 社労士会及び連合会