健康保険とは「3.健康保険の適用事業所」

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3.健康保険の適用事業所

適用事業所とは?

健康保険では、まず事業所を単位に適用されるかどうかが判別されます。 同じような内容の仕事でも、勤める勤務先によって健康保険に入る人と入らない人が出てくるわけです。

健康保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。

強制適用事業所

(1)次の事業を行っている+常時5人以上の従業員を使用

①物の製造、加工、選別、包装、修理または解体の事業
②土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体またはその準備の事業
③鉱物の採掘又は採取の事業
④電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
⑤貨物又は旅客の運送の事業
⑥貨物積卸しの事業
⑦焼却、清掃又はとさつの事業
⑧物の販売又は配給の事業
⑨金融又は保険の事業
⑩物の保管又は賃貸の事業
⑪媒介周旋の事業
⑫集金、案内又は広告の事業
⑬教育、研究又は調査の事業
⑭疾病の治療、助産その他医療の事業
⑮通信又は報道の事業
⑯社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

(2)国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

つまり有限会社や株式会社であれば業種にかかわらず強制適用です。 個人事業であれば上記業種で5人以上なら強制適用で、 それ以外は任意の適用になります。

任意適用事業所

任意の事業所で健康保険に加入しようとする時は、従業員の中から被保険者となれる者の2分の1以上の同意を得て事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受けた場合、任意適用事業所となることができます。 その事業所のことを任意適用事業所といいます。 適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。

また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退することができます。



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