健康保険とは「2.健康保険の保険者」

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2.健康保険の保険者

健康保険事業を運営するために保険料を徴収したり、保険給付を行ったりする運営主体のことを保険者といいます。 (逆に健康保険に加入している会社員等は『被保険者』といいます。) 健康保険の保険者には、政府と健康保険組合の2種類があります。

政府

政府は、健康保険組合に加入している組合員以外の『被保険者』の健康保険を管掌(かんしょう)しています。 政府管掌健康保険は政管健保という略称で呼ばれることもあります。 事業の運営は社会保険庁が行います。 社会保険庁の出先機関には、地方社会保険事務局と社会保険事務所(以下社保等)があり、 適用事務、保険料徴収、保険給付事務などは、社保等の窓口で行なっています。

健康保険組合

健康保険組合は、その組合員である被保険者の健康保険を管掌(かんしょう)しています。 これを組合管掌健康保険といい、トヨタなどの大企業が単一の企業で設立する健康保険組合、 IT産業、鉄鋼など同種同業の企業が合同で設立する健康保険組合などがあります。 健康保険組合を設立するためには、一定数以上の被保険者があって、かつ、組合員となる被保険者の半数以上の同意を得て規約を作り、 厚生労働大臣の認可を受けることが必要です。 健康保険組合は、健康保険法で定められた保険給付(法定給付)や保健福祉事業を行うほか、一定の範囲で附加給付を行うことができるなど、 自主的な事業の運営を行うことができます。

※付加給付・・・例えば法定給付では治療の自己負担額が3割になっておりますが、これを組合独自の規約により2割にしたりできるものです。



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