厚生年金・国民年金増額対策室 小野塚社会保険労務士事務所 : 社会保険労務士 > 健康保険の保険者
健康保険事業を運営するために保険料を徴収したり、保険給付を行ったりする運営主体のことを保険者といいます。 (逆に健康保険に加入している会社員等は『被保険者』といいます。) 健康保険の保険者には、政府と健康保険組合の2種類があります。
政府は、健康保険組合に加入している組合員以外の『被保険者』の健康保険を管掌(かんしょう)しています。 政府管掌健康保険は政管健保という略称で呼ばれることもあります。 事業の運営は社会保険庁が行います。 社会保険庁の出先機関には、地方社会保険事務局と社会保険事務所(以下社保等)があり、 適用事務、保険料徴収、保険給付事務などは、社保等の窓口で行なっています。
健康保険組合は、その組合員である被保険者の健康保険を管掌(かんしょう)しています。 これを組合管掌健康保険といい、トヨタなどの大企業が単一の企業で設立する健康保険組合、 IT産業、鉄鋼など同種同業の企業が合同で設立する健康保険組合などがあります。 健康保険組合を設立するためには、一定数以上の被保険者があって、かつ、組合員となる被保険者の半数以上の同意を得て規約を作り、 厚生労働大臣の認可を受けることが必要です。 健康保険組合は、健康保険法で定められた保険給付(法定給付)や保健福祉事業を行うほか、一定の範囲で附加給付を行うことができるなど、 自主的な事業の運営を行うことができます。
※付加給付・・・例えば法定給付では治療の自己負担額が3割になっておりますが、これを組合独自の規約により2割にしたりできるものです。
健康保険とは |
社会保険労務士の仕事
1.社会保険労務士の仕事とは
2.社会保険労務士の役割とは
3.社労士以外の士業との比較
4.具体的な社労士業務の例
社会保険労務士の探し方
1.専門分野がある
2.法令順守
3.お客様の利益優先
4.専門外事項への対応
5.情報が早い
6.パソコン対応
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社労士関連事務手続き
1.入社関連
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7.定年関連
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9.不服申立関連
10.事業終了関連
11.随時・定期的手続関連
社労士試験体験談
1.通信講座のメリット
2.試験合格までの2年間
3.社労士を目指す
4.合格率・合格基準
5.日程と試験会場
6.科目の多さと皿回し
7.苦手科目克服
8.モチベーションの維持
9.合格のツボ(短答式)一本
10.法律改正
11.語呂合わせ
12.理解?記憶?
13.試験直前期は復習に専念
14.試験中のトイレの話
15.1点差の泣き笑い
16.これから受験する方へ
開業前後
1.試験合格と資格
2.少ない事務員募集
3.いずれは独立
4.事務員か開業か
5.事務指定講習
6.事務指定講習(座学編)
7.社労務士登録の手続き
8.社労士会での新人研修会
9.所属支部の支部長への挨拶
10.支部の研修への初参加
11.支部研修後
12.支部ホームページ作成申出
13.支部と同期
14.開業とホームページ作成
15.はじめての試験監督官
16.年金業務に特化
社会保険労務士法
1.1章総則~2章登録
2.3章権利義務~4章の2法人
3.4章3社労士会~6章罰則
社労士法施行規則
1.第一章 総則(1-1の2)
2.第二章 社労士試験等
3.第二節 紛争解決手続代理
4.第二章の二 登録
5.第三章 社労士の権利義務
6.第四章 監督
7.第四章の二 社労士法人
8.第五章 社労士会及び連合会