健康保険とは「4.健康保険の被保険者」

厚生年金・国民年金増額対策室 小野塚社会保険労務士事務所 : 社会保険労務士 > 健康保険の被保険者

厚生年金・国民年金増額対策室

4.健康保険の被保険者

被保険者とは?

健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを「被保険者」といいます。 健康保険の適用事業所に使用されている人は、次に該当する適用除外者を除いて、すべて被保険者となります。

適用除外者

①船員保険の被保険者
②臨時に使用される者
日々雇い入れられる人(1ヶ月を超える場合はその時から被保険者となります)
臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
③所在地が一定しない事業所に使用される人
④季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
⑤臨時的事業の事業所に6か月を越えない期間使用される予定の人
⑥国民健康保険組合の事業所に使用される人
⑦健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人

適用除外になった人は国民健康保険など他の医療保険に加入することになります。 法人の代表者、役員等については、法人から労務の対償として報酬を受けている場合は法人に使用されるものとして被保険者とされます。 試用期間であっても入社当初から被保険者とする必要があります。

アルバイトなどは、名称に関係なく①1日または1週間の勤務時間がおおむね一般社員の4分の3以上+②1ヶ月の勤務日数がおおむね一般社員の4分の3以上であるときに 社会保険に加入するものとされています。

被保険者資格の取得日・喪失日

被保険者になったときや、退職等により被保険者でなくなったときは、社会保険事務所等や健康保険組合に届出をして、確認を受けることが必要です。 届出は、事業主が行うことになっています。

(1) 被保険者になる日(資格取得日)

(2) 被保険者でなくなる日(資格喪失日)

※ただし、1~3にあたる日に、他の事業所で使用されて被保険者となったときは、該当した日に被保険者でなくなります。

任意継続被保険者

健康保険では会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに「個人の希望」により被保険者として継続することができます。 これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。 任意継続被保険者となるためには、

任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。というよりも手続したら原則2年間継続しなければなりません。

関連ページ
遺族年金をもらっていますが、健康保険の扶養基準に影響は?

2年経過前に任意継続被保険者の資格を失う事由




健康保険とは