厚生年金・国民年金増額対策室 小野塚社会保険労務士事務所 : 社会保険労務士 > 健康保険の標準報酬月額・標準賞与額
標準報酬月額、標準賞与額とは?
健康保険では、納める保険料の額を決定したり保険給付の額を決定したりする時に、計算の元になるものを給料などの報酬そのものの金額ではなく、
区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」というものを使用します。
具体的に標準報酬月額は、第1級の9万8千円から、第39級の98万円までの39等級に区分されています。 例えば14等級は22万円ですが、給料が21万円以上~23万円未満の人がこの等級になります。
標準賞与額は支払ごとに1000円未満を切り捨てた賞与の額です。 賞与は年3月を超える期間ごとで計算され支払われるものをいいます。 標準賞与額の上限は年間ベースで540万円です。標準報酬月額の決め方には、次の3通りの場合があります。
新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の方法によって決めます。 新卒者や、中途採用者が会社に入った時などはまずこの決定を行います。
被保険者が事業所から受ける報酬は、通常は昇給などで変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、 毎年1回、きまった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしています。これを定時決定といいます。
定時決定は、7月1日現在の被保険者について、4・5・6月の3か月間に受けた報酬の平均額をもとに行い、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。 ただし、6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人、及び7月から9月までのいずれかの月に随時改定が行われる人については、定時決定は行われません。 なぜなら前者も後者も翌年の8月までの標準報酬月額が決定するから定時決定する必要がないためです。
被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更しませんが、 報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。
このため、被保険者が実際に受けている報酬の額に著しい変動が生じ保険者が必要と認めた場合には、標準報酬月額の改定を行うことができるようになっています。 これを標準報酬月額の「随時改定」といいます。
具体的には、ベースアップの他、基本給など固定的な賃金の変動によって、その後の継続した3か月の報酬の平均月額を標準報酬月額にあてはめ、 現在の等級と比べて2等級以上の差が生じたときに、4か月目から改定が行われます。 仮に10月に昇給して2等級以上の差が生じたとすると、10月~12月まで継続して2等級以上の差が生じた状態であれば1月から改定が行われます。
残業のみによって2等級以上の差が生じたとしても、それは随時改定の対象にはなりませんのでご注意ください。 随時改定によって決められた標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります。
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