健康保険とは「8.健康保険の保険料」

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8.健康保険の保険料

健康保険の保険料の額

健康保険の保険料は、会社員期間などの被保険者である期間の各月について徴収されます。 保険料の額は、被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率をかけた額となります。 (実際には介護保険料の額も一緒に徴収されます)

一般保険料率は、政府管掌の健康保険では、1000分の82(平成18年9月現在)となっています。 また、政府管掌健康保険の介護保険料率は、1000分の12.3(平成18年9月現在)となっています。

保険料の納付手続と納付期日

保険料は事業主と被保険者の折半負担です 事業主は、事業主負担分と被保険者負担分をあわせた保険料を保険者に納付する義務があります。 この場合、被保険者の負担する分については、事業主は被保険者に支払う賃金から前月分の保険料を控除することができます。 被保険者の負担する保険料を賃金から控除したときは、それを被保険者に知らせなければなりません。 給与明細に詳細が書いてあるのはそのためです。

また、毎月の保険料の納付期限は、翌月の末日です。 保険料の納付は、政府管掌健康保険の場合、社会保険事務所等から送付される納入告知書により、銀行、郵便局、社会保険事務所等に納めます。 保険料を納付期限までに納めない場合には、保険者から期限を指定した督促状が送られてきます。 その督促状の期限がきても納めないと年率14.6パーセントの割合で延滞金が徴収され、 財産差押えなどの滞納処分を受けることにもなります。

育児休業期間中の保険料免除

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」 に規定する1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業 (つまり法律の定義にあう育児休業) 、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業 (以下育児休業等)をしている被保険者を使用する事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、 その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。 育児休業期間中は健康保険の保険料を払わなくても払ったことにしてくれるということです。

免除を受ける手続きと免除期間

育児休業等期間中の保険料免除を受けようとする事業主は、社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出します。 免除となるのは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。

なお、休業終了予定日前に当該育児休業等を終了した場合は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出します。



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