国民年金通算老齢年金裁定請求書[旧]の書き方と留意点

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国民年金通算老齢年金裁定請求書[旧]

通算老齢年金の概要説明は、厚生年金保険通算老齢年金裁定請求書[旧] のページでしております。当ページでは、旧国民年金の通算老齢年金を裁定請求するときに提出する書類「国民年金通算老齢年金裁定請求書[旧] (様式第192号)」の提出の際の記入留意事項や添付書類等についてご説明します。

国民年金通算老齢年金裁定請求書[旧]の書き方と留意点

下記表の記入事項の数字「1,2,3・・・」や、カタカナ「ア,イ,ウ・・・」は、当該「国民年金通算老齢年金裁定請求書[旧]」 に記入してあるものに対応しています。

記入事項 国民年金通算老齢年金裁定請求書[旧]の書き方と留意点
1(請求者の基礎年金番号)

基礎年金番号は、 基礎年金番号通知書(ハガキ形式の薄い青のしましま模様)や年金手帳に記してあります。

2(請求者の生年月日)

年号は、該当する『文字』を丸で囲みます。生年月日の数字が一桁の時には、「03」月や「03」日のように、十桁欄にゼロ「0」を記入します。

5,7,10,11のフリガナ

カタカナ共通の留意点は「現代かなづかいを使用」「ヰ、ヱはイ、エと記入」「なまり(地域的発音)は使用しない」 「カタカナ、ひらがな、変体がな、外国文字にもカタカナを付する」以上の4つ。
「札幌、仙台、さいたま、千葉、横浜、川崎、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡、北九州の各市」については市名及びそのフリガナは不要。 「丁目、番地、大字、字」の文字および数字のフリガナは不要。「銀行、金庫、支店」の文字のフリガナは不要で、本店の場合は「ホンテン」とする。

5(請求者の氏名)の印

受給権者が自ら署名する場合には、押印不要(本人の自署でない場合には、本人印が必要。)

支払機関

「1,金融機関」か「2,郵便局」のいずれかを選択し、正式な名称で記入する。 金融機関の「銀行・金庫・信組」、「本店・支店・出張所」、「信連・信漁連・農協・漁協」、「本所・支所・本店・支店」および、郵便局の「郡・市」は該当する文字を丸で囲む。 農協を選択する場合には、年金の振込みが可能なところでなければならない。 「預金通帳の口座番号」または「郵便振替口座の口座番号」は、選択した機関の預金通帳の記号番号について正確に記入する。 金融機関を希望した時には、その金融機関で預金通帳の記号番号についての証明を受ける。 郵便局を希望した時は、9の郵便局自体の郵便番号も記入。

13(支給繰上げを希望する)

支給繰上げ請求を希望する人だけが記入する。

ウ(いずれかの国民年金を受けていますか)、エ(受けている場合はその年金名を丸で囲む)

「障害年金、母子年金、準母子年金、旧寡婦年金、障害基礎年金(旧障害福祉年金)、遺族基礎年金(旧母子福祉年金)、 遺族基礎年金(旧準母子福祉年金)、障害基礎年金、寡婦年金、障害基礎年金(20歳前障害)、 遺族基礎年金」のうち、該当する国民年金を受けているものがあれば丸で囲む。 なければ、イの「2.受けていない」を丸で囲む。

オ(旧住所)

現在の住所が最後に被保険者でなくなった当時の住所と異なる場合、その旧住所を記入する。現住所が、最後に被保険者でなくなった住所 と引続き同じ場合には記入の必要はない。

カ、キ、ク

それぞれ該当するものを丸で囲む。

【カ.現在、次の年金を受けることができますか】

  • ア.旧厚生年金保険の老齢年金
  • イ.旧船員保険の老齢年金
  • ウ.旧国家公務員等共済組合の退職年金(退職年金とみなされる退職共済年金も含む)
  • エ.旧地方公務員等共済組合の退職年金(退職年金とみなされる退職共済年金も含む)
  • オ.旧私立学校教職員共済組合の退職年金(退職年金とみなされる退職共済年金も含む)
  • カ.旧農林漁業団体職員共済組合の退職年金(退職年金とみなされる退職共済年金も含む)
  • キ.旧市町村職員共済組合の退職年金
  • ク.地方公務員の恩給または退職年金
  • ケ.恩給法または執行官法による普通恩給(退職年金とみなされる退職共済年金も含む)
  • コ.日本製鉄八幡共済組合の老齢年金または養老年金
  • サ.旧外地関係または旧陸海軍関係共済組合の退職年金給付

【キ.次の年金制度の被保険者、組合員、加入者になったことがありますか】

  • ア.厚生年金保険
  • イ.旧船員保険
  • ウ.国家公務員等共済組合
  • エ.地方公務員等共済組合
  • オ.私立学校教職員共済
  • カ.農林漁業団体職員共済組合
  • キ.市町村職員共済組合
  • ク.地方公務員の退職年金制度

【ク.昭和61年3月までの間に国民年金に加入しなかった期間のうち次の期間がありますか】

  • ア.配偶者がキに掲げる制度の被保険者、組合員または加入者であった期間
  • イ.配偶者がカに掲げる制度の年金を受けることができた期間
  • ウ.配偶者がカに掲げる年金の受給資格期間を満たしていた期間
  • エ.本人または配偶者がカに掲げる制度から障害年金を受けることができた期間
  • オ.本人または配偶者が戦傷病者戦没者遺族等援護法の障害年金を受けることができた期間
  • カ.本人がカに掲げる制度から遺族に対する年金を受けることができた期間
  • キ.本人が戦傷病者戦没者遺族等援護法の遺族年金または未帰還留守家族等援護法の留守家族手当もしくは特別手当を受けることができた期間

ケ(公的年金制度から年金を受けていますか。)コ(受けているときは、その公的年金制度の名称および年金証書の 基礎年金番号・年金コードを記入して下さい)

公的年金制度から年金を受けているときは、その公的年金制度の名称および年金証書の基礎年金番号・年金コードを 記入する。なお、共済組合等から年金を受けている場合は、「制度の名称」欄に年金の支払いを行っている機関の名称、「年金証書の基礎年金番号・年金コード等」欄に その年金の種類および年金証書の記号番号を記入する。
※ケの公的年金制度のうち、この質問おいては次の年金は除く「障害年金、母子年金、準母子年金、旧寡婦年金、障害基礎年金(旧障害福祉年金)、遺族基礎年金(旧母子福祉年金)、 遺族基礎年金(旧準母子福祉年金)、障害基礎年金、寡婦年金、障害基礎年金(20歳前障害)、遺族基礎年金」

裁定請求書に添付する書類等

裁定請求書(国民年金通算老齢年金裁定請求書[旧])の提出と共に添付する書類等は次の通りです。
(人により、提出すべき添付書類は異なります。)

【1】年金手帳
【2】8の金融機関の欄に記入した人で金融機関の証明欄に証明が受けられない場合は、口座番号についての金融機関の証明書
【3】カ(現在、次の年金を受けることができますか)に丸を付けた人は、その年金証書または恩給証書(これらの証書を添えた場合には、次の4,5の書類は添える必要はない。)
【4】キ(次の年金制度の被保険者、組合員、加入者になったことがありますか)に該当する人は、それぞれ次の書類。
(1)年金制度が厚生年金保険、旧船員保険の場合は、その通算対象期間についての確認通知書または確認請求書。
(2)年金制度が各種共済組合の場合は、 その制度の管掌機関から交付された年金加入期間確認通知書(共済用)
【5】ク(昭和61年3月までの間に国民年金に加入しなかった期間のうち次の期間がありますか)に該当する人は、それぞれの書類
(1)年金制度が厚生年金保険、旧船員保険の場合
1.ア、ウに丸を付けた人は、通算対象期間についての確認通知書または確認請求書
2.イ、エ、カに丸を付けた人は、年金裁定通知書または年金証書
(2)年金制度が厚生年金保険、旧船員保険以外の場合
1.ア、ウに丸を付けた人は、共済組合等の証明する組合員であったことを証する書類(年金加入期間確認通知書)
2.イ、エ、カに丸を付けた人は、年金支給決定通知書または年金証書若しくは恩給証書
3.オ、キに丸を付けた人は、当該年金または手当てを受けることができた書類
※【5】の(1)(2)において配偶者が「組合員または被保険者であった期間」「年金を受けることができた期間」「受給資格を満たした期間」にかかる場合は、 前記書類の他に配偶者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の抄本が必要。戸籍抄本により身分関係が明らかにすることができない場合(届出のない事実上婚姻関係と同様の事情にある場合) 、その身分関係を明らかにすることができる書類。
【6】ケ(公的年金制度から年金を受けていますか)で「受けている」と答えた人は、その年金制度の名称、年金証書の基礎年金番号・年金コード等を明らかにできる書類。

●他の年金制度から老齢、退職年金給付を受けていることによって請求する際の添付書類

裁定請求書のキ(次の年金制度の被保険者、組合員、または加入者になったことがありますか)に該当し、他の年金制度から老齢・退職年金給付を受けていることによって 請求する人は、その事実を証する書類(年金証書あるいは恩給証書の写し)を裁定請求書に添付する。ただし、裁定請求書を提出する時には市区町村に対して実物の 年金証書・恩給証書を提示して、写しが実物と相違が無いことについての確認を受けなければならない。

裁定請求書の提出先

裁定請求書(国民年金通算老齢年金裁定請求書[旧]様式第192号)の提出先は、住所地の市区町村です。


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