厚生年金保険通算老齢年金裁定請求書[旧]の書き方と留意点

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厚生年金保険通算老齢年金裁定請求書[旧]

通算老齢年金とは「じゅずつなぎ年金」です。
現在なら国民年金・厚生年金・共済年金、どの年金に加入しても年金の加入期間は通算されます。
(昭和61年4月からの基礎年金制度の施行による)

しかし、昭和61年3月までは、国民年金は国民年金だけの制度として、厚生年金や共済年金もそれぞれ独自の制度として存続していました。 そのため、同じ年金制度に長期間加入すれば年金の受給資格が得られるものの、転職などによって加入する年金制度が変わってしまうと、 1つの年金制度だけでは年金の受給資格が得られないということもあり得たのです。

そこで、昭和36年4月の国民年金ができた時期に合わせて、一定の条件で年金制度を通算できるしくみが出来上がりました。 それが通算年金制度であり、通算老齢年金と言われるものです。

通算老齢年金の対象となる人は、昭和61年3月31日までに60歳になる人(大正15年4月1日以前生まれ)、あるいは昭和61年3月31日までに旧厚生年金保険法・旧船員保険法による 老齢年金もしくは共済組合が支給する退職(減額退職)年金(昭和6年4月1日以前に生まれた人に支給されるものに限る)の受給権を有している人で、 旧通算年金通則法または旧公的年金各法による通算老齢年金・通算退職年金が適用されます。

そして、旧厚生年金保険の通算老齢年金を裁定請求するときに提出する書類が「厚生年金保険通算老齢年金裁定請求書[旧](様式第194号)」です。 ここでは厚生年金保険通算老齢年金裁定請求書[旧]の提出の際の記入留意事項や添付書類等についてご説明します。

厚生年金保険通算老齢年金裁定請求書[旧]の書き方と留意点

下記表の記入事項の数字「1,2,3・・・」や、カタカナ「ア,イ,ウ・・・」は、当該「厚生年金保険通算老齢年金裁定請求書[旧]」 に記入してあるものに対応しています。

記入事項 厚生年金保険通算老齢年金裁定請求書[旧]の
1(請求者の基礎年金番号)

基礎年金番号は、 基礎年金番号通知書(ハガキ形式の薄い青のしましま模様)や年金手帳に記してあります。

2(請求者の生年月日)

年号は、該当する『文字』を丸で囲みます。生年月日の数字が一桁の時には、「08」月や「02」日のように、十桁欄にゼロ「0」を記入します。

13,18,19のフリガナ

カタカナ共通の留意点は「現代かなづかいを使用」「ヰ、ヱはイ、エと記入」「なまり(地域的発音)は使用しない」 「カタカナ、ひらがな、変体がな、外国文字にもカタカナを付する」以上の4つ。
「札幌、仙台、さいたま、千葉、横浜、川崎、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡、北九州の各市」については市名及びそのフリガナは不要。 「丁目、番地、大字、字」の文字および数字のフリガナは不要。「銀行、金庫、支店」の文字のフリガナは不要で、本店の場合は「ホンテン」とする。

17(請求者の氏名)の印

受給権者が自ら署名する場合には、押印不要(本人の自署でない場合には、本人印が必要。)

支払機関

「1,金融機関」か「2,郵便局」のいずれかを選択し、正式な名称で記入する。 金融機関の「銀行・金庫・信組」、「本店・支店・出張所」、「信連・信漁連・農協・漁協」、「本所・支所・本店・支店」および、郵便局の「郡・市」は該当する文字を丸で囲む。 農協を選択する場合には、年金の振込みが可能なところでなければならない。 「預金通帳の口座番号」または「郵便振替口座の口座番号」は、選択した機関の預金通帳の記号番号について正確に記入する。 金融機関を希望した時には、その金融機関で預金通帳の記号番号についての証明を受ける。 郵便局を希望した時は、21の郵便局自体の郵便番号も記入。

ア(職歴)

職歴は、厚生年金保険制度が事実上始動した昭和17年1日以後に勤務した事業所について記入する。事業所の名称変更や所在地の変更、 転勤などがあったときは、そのことがわかるように、それぞれの事業所について名称、所在地、期間、加入の有無を記入する。(なお、船員保険または船員たる被保険者として 厚生年金保険に加入していたことがある場合は、昭和15年5月1日以後に使用されていたそれぞれの船舶所有者について「船舶所有者の氏名および船舶名」「船舶所有者の住所」 を記入する)

【(1)事業所の名称(または船舶所有者氏名および船舶名)】
社会保険事務所または謝意皆保険事務局に届け出された正式の名称を記入する。社名などだけではなく、たとえばA株式会社東京支店というように、支社、支店、出張所、営業所、 工場なとについても記入する。

【(2)事業所の所在地(または船舶所有者の住所)】
くわしくわからないときでも、郡市区名までは記入する。なお、実際には大阪で勤務していたが、厚生年金保険は東京の本社で一括して、東京にある社会保険事務所等に届出していたような時には、 東京の本社の所在地を記入するといったように、厚生年金の適用があったところの住所を記入する。

【(3)勤務期間】
詳しくわからない時でも、年月まであるいは何年の夏とか冬までといったように記入する。

【(4)厚生年金保険の加入の有無】
それぞれ勤務していた事業所で、厚生年金に加入していたかどうかについて、その有無を丸で囲む。厚生年金以外の制度に加入していた場合は、「無」を丸で囲みカッコ内に制度名を記入する。 たとえば旧船員保険および厚生年金保険の船員たる被保険者の場合は「船員」、各種共済組合の場合には「共済」

【(5)備考及び6欄】
最後に勤務した(または勤務している)事業所の健康保険の被保険者証の記号番号がわかれば記入する。事業所が組合管掌の健康保険であった場合は 事業所の整理番号(アルファベット)および被保険者の番号を記入する。 なお、すでに社会保険事務所等で厚生年金保険加入期間の照会をして回答を受けている人は、できるかぎりその回答書の写しを添付する。 また、米軍等の施設関係に務めていたことがあるときは、事業所の名称欄に「部隊名・施設名・職種」を記入する。

以上、職種欄を記入するにあたり、スペースが足りない時には便箋等を貼り足して記入する。

ウ(退職後、個人で保険料を納める 第4種被保険者となったことがありますか。)

退職後に個人で保険料を納める第4種被保険者になったことがあるときには、 保険料を納めた社会保険事務所等の名称、納めた期間、第4種被保険者等の整理記号および番号といった具体的内容を記入する。

扶養親族等申告書

老齢年金は、所得税法の規定により、その支払いを受ける際に源泉徴収が行なわれる。 そこで、扶養親族等がいる場合には、あらかじめ「公的年金等の扶養親族等申告書」を提出しておく必要がある。、 ただし国民年金の老齢基礎年金のみの裁定請求をする人には源泉徴収等を要しない金額のため、記入の必要はない。 実際の所得控除は、当申告書に記入した扶養親族等の状況に応じて行なわれ、源泉徴収の計算が行なわれる。 請求者本人の記入事項は、氏名、住所、電話番号、提出日、生年月日、基礎年金番号となり、必ず押印します。

【控除対象配偶者】
控除対象配偶者とは、年金受給者本人と生計を同じくする配偶者で、所得がないか、請求年の所得の見積額が38万円以下の人をいう。 請求年12月31日現在で70歳以上である控除対象配偶者(平成19年に裁定請求する場合を想定すると、平成19年12月31日現在で70歳以上の人が該当するので、 生年月日でいうと昭和13年1月1日以前生まれの人)は「老人控除対象配偶者」となるので「老人」のところを丸で囲む。 なお、婚姻届を提出していない配偶者(いわゆる事実婚)は、控除対象配偶者にはならない。

【扶養親族】
扶養親族とは、年金受給者本人と生計を同じくする配偶者以外の親族で、所得がないか、請求年の所得の見積額が38万円以下の人をいう。 請求年12月31日現在で16歳以上23歳未満の扶養親族は「特定扶養親族」となるので「特定」のところを丸で囲む。 また、請求年12月31日現在で70歳以上である扶養親族は「老人扶養親族」に該当する人は、「老人」のところを丸で囲む。

【同居・別居の区分】
扶養親族等の対象者で同居している場合には、区分の「同居」を丸で囲む。別居している場合には、区分の「別居」を丸で囲んだ上で、 「摘要」欄に、その人の氏名と住所を記入する。

【障害・本人の障害】
障害及び本人の障害の欄は、普通障害者の場合は「普」に、特別障害者の場合は「特」に丸を囲む。そして、障害者に該当する人がいる場合には、 「摘要」欄に、その人の氏名、身体障害者手帳等の種類と交付年月日、障害の程度(等級等)を記入する。 なお、特別障害とは身体障害者等級が1級または2級か、重度の精神障害等を指し、普通障害とは特別障害以外の障害を指します。

【所得の種類・金額】
所得の種類・金額欄には、請求年の所得の種類と金額の見積額を記入する。(収入金額そのものではない)。所得が老齢年金のみの場合の所得金額は、 「収入金額-公的年金等控除額」で計算される。

65歳未満で、年金支給額が130万円未満の場合=公的年金等控除額は70万円
65歳以上で、年金支給額が330万円未満の場合=公的年金等控除額は120万円

『計算例』
65歳以上で、もらっている老齢年金が200万円なら、
200万円-120万円=所得80万円
65歳未満で、もらっている老齢年金が100万円なら、
100万円-70万円=所得30万円

裁定請求書に添付する書類等

裁定請求書(厚生年金保険通算老齢年金裁定請求書[旧])の提出と共に添付する書類等は次の通りです。
(人により、提出すべき添付書類は異なります。)

【1】年金手帳または被保険者証(添えられない場合は事由書)
【2】生年月日についての市区町村長の証明書または戸籍の抄本(40の「請求者の住民票コード」欄に住民票コードを記載することで、省略可能)
【3】旧公的年金制度から老齢年金、退職年金(大正15年4月1日以前に生まれたものに支給される退職年金を含む)または恩給を受ける権利を持っている人は、 その年金証書または恩給証書 ただし、昭和36年4月1日以後に厚生年金保険の被保険者期間のある人で、これらの年金証書を添えた場合には、次の4または5の書類は添えることは要さない。
【4】国民年金(第2号被保険者を除く)または旧船員保険および厚生年金保険の船員たる被保険者となったことがある人は、その通算対象期間についての確認請求書 (用紙は社会保険事務所にある)
【5】各種共済組合の組合員となったことがある人は、その制度の管掌機関から交付された通産対象期間確認通知書(確認請求書を提出すると通知書が交付される)
【6】カ(昭和61年3月までの間に国民年金に加入しなかった期間のうち、次の期間がある人は、その期間の番号を丸で囲んでください)の期間に該当する事項がある場合、 明治44年4月2日以後に生まれた人で、昭和61年3月までの間に国民年金に加入しなかった期間のうち、次の期間がある人は、それぞれ次の書類。

  • ア.1,3の期間(1.配偶者がエ欄(国民年金を除き、厚生年金保険を加える)に掲げる制度の被保険者、組合員または加入者であった期間、 3.配偶者がエ欄(国民年金を除き、厚生年金保険を加える)に掲げる制度のの老齢年金等の受給資格期間を満たしていた期間)のある人 ・・・配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
  • イ.2(2.配偶者がエ欄(国民年金を除き、厚生年金保険を加える)またはオ欄に掲げる制度の老齢年金等を受けることができた期間)の期間のある人・・・ 配偶者が年金を受けることができたことを証する書類
  • ウ.4,5(4.本人または配偶者がエ欄(国民年金を除き、厚生年金保険を加える)またはオ欄に掲げる制度から障害年金を受けることができた期間、5. 本人または配偶者が戦傷病者戦没者遺族等援護法の障害年金を受けることができた期間)の期間のある人・・・ 配偶者または本人が年金を受けることができたことを証する書類
  • エ.6,7(6.本人がエ欄(国民年金を除き、厚生年金保険を加える)またはオ欄に掲げる制度から遺族に対する年金を受けることができた期間、 7.本人が戦傷病者戦没者遺族等援護法の遺族年金または未帰還者留守家族手当もしくは特別手当を受けることができた帰還)の期間のある人・・・ 本人が当該年金または手当てを受けることができたことを証する書類

※なお、ア・イ・ウに該当するも者は、上記書類の他、配偶者との身分を明らかにすることができる戸籍抄本や、その他身分関係を明らかにすることができる書類を添付

【上記文中「エ欄」の制度】

  • 1.国民年金(2号被保険者を除く)
  • 2.旧船員保険(厚生年金保険の船員たる被保険者を含む)
  • 3.国家公務員共済組合
  • 4.地方公務員等共済組合
  • 5.私立学校教職員共済
  • 6.農林漁業団体共済組合
  • 7.旧市町村職員共済組合
  • 8.地方公務員の退職年金制度

【上記文中「オ欄」の制度】

  • 1.地方公務員の恩給
  • 2.恩給法(執行官法附則第13条においてその例による場合を含む。)による普通恩給
  • 3.日本製鉄八幡共済組合の老齢年金または養老年金
  • 4.旧外地関係または旧陸海軍関係共済組合の退職年金給付

【7】昭和17年6月から昭和20年8月(終戦)までの間に旧陸海軍等の共済組合の組合員であったことがある人は、そのことを明らかにすることができる書類(社会保険事務所に申し出て、 履歴申立書を3部もらう)
【8】旧厚生年金保険の特例老齢年金を受けている人は、その年金証書(その年金証書を添えられない時は、その事由書)
【9】沖縄の復帰に伴う次の特例措置に該当する人は、それぞれの書類
1.旧厚生年金保険法の通算老齢年金の受給資格期間が短縮される人は、昭和45年4月1日より昭和47年5月14日までの間に沖縄に住んでいたことを明らかにする ことができる書類または住民票の写し
2.本来の通算老齢年金の額に、免除に相当する期間に応じ一定の額が加算される人は、昭和36年4月1日より昭和45年3月31日まで引続き沖縄に住んでいたことを明らかにすることができる書類 または住民票の写し
【10】共済組合から年金を受けている人は、年金の支払を行う期間名、その年金の種類および年金証書の記号番号等を明らかにすることができる書類

裁定請求書の提出先

裁定請求書(厚生年金保険通算老齢年金裁定請求書[旧]様式第194号)の提出先は、最後に勤務した事業所、または現在勤務している事業所を管轄している社会保険事務所です。 ただし、最後に勤務していた事業所を受けもつ社会保険事務所が、住所地から遠いような場合には、最寄の社会保険事務所でも受け付けてもらえます。


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