国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(65歳・ハガキ形式)の書き方と留意点

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国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(65歳・ハガキ形式)

特別支給の老齢厚生年金を65歳までに受けている人は、65歳到達月の前月末日(1日生まれの人は前々月末日)までにハガキ形式の 裁定請求書が自宅まで送付されることになっています。 裁定請求書とはいえ、「特別支給の老齢厚生年金」のために初めて老齢年金の裁定請求をしたときに提出した 「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(様式101号)」とは違い、ハガキ形式の簡単なものです。 いわば確認作業と言ったところです。

裁定請求書(ハガキ)の請求者の欄の書き方

当ハガキ形式の裁定請求書において、請求者の欄にはあらかじめ名前の「フリガナ」と「生年月日」の箇所が印字されています。 これを確認し、間違いがある場合には、氏名及び生年月日の変更(訂正)手続きを社会保険事務所で行います。

また、「他の年金の管掌機関(制度名)と年金証書記号番号」欄は、他の年金の年金証書等を参考にして正確に記入します。 このとき、枠内に収まりきらない時にはハガキの余白に記入します。

「管掌機関」は次の例により、略字で記入します。

略称管掌機関
厚年
国金
船保
国共
地方職員
○○共済
公立
警共
私学
恩給
厚生年金保険
国民年金
船員保険
国家公務員共済組合連合会
地方職員共済組合
○○職員共済組合
公立学校共済組合
警察共済組合
日本私立学校振興・共済事業団
恩給

加給年金額対象者の欄の書き方

ハガキ右上「加給年金額対象者内訳」の欄の配偶者の有無

この裁定請求のハガキの右上に書かれた「加給年金額対象者内訳」の欄には、加給年金の対象となる配偶者の存在において、 該当する人がいる場合にはあらかじめ「(配偶者)有」と印字されています。 この場合加給年金対象者の氏名等を記入する箇所に、名前のフリガナだけが印字されていますので、氏名の箇所に漢字等で名前を書き入れることになります。

ハガキ右上「加給年金額対象者内訳」の欄の子の人数

同じく裁定請求のハガキの右上に書かれた「加給年金額対象者内訳」の欄に、加給年金の対象となる子の存在において、 該当する人がいる場合には、あらかじめ「(子)1(人)」というように、子の人数が印字されています。
この場合においても、加給年金に該当する子の名前のフリガナのところには、あらかじめフリガナが印字されていますので、 氏名の箇所には漢字等で名前を書き入れることになります。

なお、子の障害の欄に「1」と記載されていた場合、それは障害等級1級または2級であることを意味しています。

また、もしも加給年金の対象となる子の人数が3人以上の場合には、子供の氏名等を記入する欄を斜線で抹消し、加給年金対象者全員の住民票の写しを当該裁定請求書に添付のうえ 提出することになります。

加給年金額対象者欄の間違い

加給年金対象者欄の氏名やフリガナ、生年月日が違う場合には、その箇所を訂正し、それを証明するために住民票の写しまたは戸籍の抄本を請求書に添付して提出します。

加給年金額対象者欄の異動(死亡・離婚等)

加給年金額対象者欄に異動(死亡・離婚等)があった場合には、その対象となる者の欄を斜線で抹消するとともに、「加算額・加給年金額対象者不該当届」を提出する。

加給年金の支給停止

加給年金の対象者である配偶者が、公的年金制度等から老齢、退職または障害の年金を受けることができることとなった時、 および公的年金等の年金を受けられていたものが受けられなくなった時には 「加給年金額支給停止事由該当(消滅)届」を提出します。

繰下げ希望欄の書き方・繰下げの手段

「繰下げ希望」欄は、各自の年金記録等によって、その欄自体がある人と無い人がいます。

特別支給の老齢厚生年金の裁定を受けていた人

特別支給の老齢厚生年金の裁定を受けていた人に送付される裁定請求書のハガキには「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」の2つのいずれかを 選択するようになっています。いずれか片方の繰下げだけの繰下げを希望する場合には、老齢基礎年金または老齢厚生年金のどちらかに印を付け、その後実際に繰下げの請求 をする際に「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書(様式第235号)」を提出します。

また、老齢基礎年金も老齢厚生年金も本来支給の年金を繰下げ選択することとし、同時または異なった時期に老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げを希望する場合には、 当該裁定請求書のハガキの提出は不要になります。この場合、実際に繰下げ請求をする際に「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書(様式第235号)」を提出します。

関連1:厚生年金の老齢厚生年金を繰下げ支給の説明ページ
関連2:国民年金の老齢基礎年金を繰下げ支給の説明ページ

繰上げ支給の老齢基礎年金の裁定を受けていた人

すでに特別支給の老齢厚生年金の裁定を受けており、繰上げ支給の老齢基礎年金の裁定を受けている人に送付されるハガキの裁定請求書には、 「繰下げ希望」欄は設けられていません。

この国民年金の繰上を選択した方々が、老齢厚生年金の繰下げを希望する場合には、当該ハガキの裁定請求書の提出は不要となり、 実際に繰下げ請求をする際に「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書(様式第235号)」を提出することになります。

旧三共済の特別支給の退職共済年金の裁定を受けていた人

旧三共済(日本鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合)の特別支給の退職共済年金の裁定を受けていた人に送付されるハガキの裁定請求書には、 「繰下げ希望」欄は設けられていません。

この方々が、退職共済年金の繰下げを希望する場合には、当該ハガキの裁定請求書の提出は不要となり、 実際に繰下げ請求をする際に「退職共済年金支給繰下げ請求書(様式第237号)」を提出することになります。

当65歳時の裁定請求書(ハガキ)の滅失等

裁定請求書(ハガキ)をなくした時や、汚した時には社会保険事務所で代わりの用紙をもらうことになりますが、その場合には、 年金を受けている人の年金証書に記されている基礎年金番号・年金コードその他生年月日等も記入して提出します。

提出期限

裁定請求書(ハガキ)の提出期限は、65歳到達月の末日(1日生まれの人は65歳の誕生日の属する月の前月末日)です。

提出先

社会保険業務センター


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