国民年金法施行規則|第1章 総則―第1章の2 被保険者

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国民年金法施行規則|第1章 総則―第1章の2 被保険者

「国民年金法施行規則」
(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第十二号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号

第一章 総則(第一条)

第一章の二 被保険者(第一条の二―第十五条)


第一章 総則

(定義)
第一条
 この省令において「基礎年金番号」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、
 当該各号に掲げる記号番号をいう。
一 国民年金手帳の交付を受けた者(次号に規定する者を除く。) 国民年金手帳
    の記号番号
二 第八十三条の四の規定により通知書の交付を受けた者 当該通知書に記載され
    た記号番号

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第一章の二 被保険者

(資格取得の届出)
第一条の二
 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第十二
 条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号
 被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から
 十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長(都の特別区に
 あつては、区長とする。第二章を除き、以下同じ。)に提出することによつて行
 わなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更
    があるものにあつては、変更前の氏名
三 資格取得の年月日及びその理由
四 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定
    する第三号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実が
    あつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険
    庁長官に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更
    があるものにあつては、変更前の氏名
三 資格取得の年月日及びその理由
四 前条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
五 配偶者の氏名及び生年月日
六 配偶者の基礎年金番号
3 前二項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、国民年金手帳
    その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
  イ 配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 
  ロ 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすること
      ができる書類 

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(資格取得の申出)
第二条
 法附則第五条第一項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第
 九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項又は国民年
 金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正
 法」という。)附則第二十三条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出
 は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を地方社会保険事務局長又は社会保
 険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)に提出することによつて行
 わなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更
    があるものにあつては、変更前の氏名
三 法附則第五条第一項各号、平成六年改正法附則第十一条第一項各号又は平成十
    六年改正法附則第二十三条第一項各号の規定のうち、その者が該当するもの
四 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
五 日本国内に住所がない者にあつては、本籍地
六 日本国内に住所がない者であつて社会保険庁長官が定めるものにあつては、日
    本国内における最後の住所
七 被保険者であつた期間又は被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者
    であつた期間(法令の規定によりこれらの期間とみなされる期間及び法令の規
    定によりこれらの期間に算入される期間を含む。以下「公的年金制度の加入期
    間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
  イ 法附則第七条第一項に規定する合算対象期間(国民年金法等の一部を改正
  する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)
  附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八
  十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含
  む。以下「合算対象期間」という。)を有する者 
  ロ 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。
  )第十四条に定める期間を有する者 
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、国民年金手帳
    その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 日本国内に住所がない者にあつては、氏名、性別、生年月日及び本籍地を明ら
    かにすることができる書類
三 法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合
    員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によ
    る私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」と
    いう。)であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた
    期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加
    入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(厚生年金保険法等
    の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」と
    いう。)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組
    合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
    (平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条
    の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。
    以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三
    十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成
    八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」
    という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により
    当該期間を確認した書類
四 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の
    二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に
    算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにするこ
    とができる書類
五 令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすること
    ができる書類


(資格喪失の届出)
第三条
 法第十二条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の届出(法第九条第
 一号若しくは第三号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次
 項において同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳
 を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを市町村長に提出するこ
 とによつて行わなければならない。
一 氏名及び住所
二 資格喪失の年月日及びその理由
三 基礎年金番号
2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の資格の喪失の届出は、次の各
    号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた
    日から十四日以内に、これを社会保険庁長官に提出することによつて行わなけ
    ればならない。
一 氏名及び住所
二 資格喪失の年月日及びその理由
三 基礎年金番号
四 配偶者の氏名
五 配偶者の基礎年金番号

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(死亡の届出)
第四条
 法第百五条第四項の規定による第一号被保険者の死亡の届出は、当該事実があつ
 た日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出
 することによつて行わなければならない。
一 氏名及び住所
二 死亡した年月日
三 基礎年金番号
2 法第百五条第四項の規定による第三号被保険者の死亡の届出は、当該事実があ
    つた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁
    長官に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名及び住所
二 死亡した年月日
三 基礎年金番号
四 配偶者の氏名
五 配偶者の基礎年金番号


(任意脱退の承認申請)
第五条
 法第十条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の承認の申請は、次の
 各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出することによつ
 て行わなければならない。この場合において、当該第一号被保険者が国民年金手
 帳を所持しているときは、当該申請書に国民年金手帳を添えなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 法附則第七条第一項並びに昭和六十年改正法附則第八条第二項及び第五項の規
    定によつて国民年金の被保険者期間とみなされる期間を有する者にあつては、
    当該期間

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(資格喪失の申出)
第六条
 法附則第五条第四項、平成六年改正法附則第十一条第五項又は平成十六年改正法
 附則第二十三条第五項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次の各号に
 掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを社会保険事務所
 長等に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名及び住所
二 基礎年金番号


(被保険者の種別変更の届出)
第六条の二
 法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又
 は第三号被保険者が第二号被保険者(法第七条第一項第二号に規定する第二号被
 保険者をいう。以下同じ。)(厚生年金保険の被保険者にあつては、厚生年金保
 険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十八条第一項の規定により社会保険事務
 所長等が当該被保険者の資格の取得を確認した場合の当該被保険者に、共済組合
 の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定によ
 り社会保険庁長官が当該組合員又は加入者に関する資料の提供を受けた場合の当
 該組合員又は加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出
 を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を
 記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたこと
    による被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて国民年金手帳を所持し、
    かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、
    変更前の氏名
三 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
四 基礎年金番号
2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の種別の変更の届出は、当該事
    実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会
    保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者が第三号被保険者となつたこと
    による被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて国民年金手帳を所持し、
    かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、
    変更前の氏名
三 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
四 配偶者の氏名及び生年月日
五 配偶者の基礎年金番号
六 基礎年金番号
3 前二項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
  イ 配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 
  ロ 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすること
      ができる書類 

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(第三号被保険者の配偶者に関する届出)
第六条の三
 第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる
 共済組合等に係る組合員若しくは加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公
 務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員その他
 の年金保険者たる共済組合等にあつては、当該共済組合等の組合員又は加入者を
 いう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者又は年
 金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を取得したとき(厚
 生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資
 格を取得したとき及び年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格
 を喪失した後引き続き同一の年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者
 の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次
 の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならな
 い。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 配偶者の氏名及び生年月日
三 配偶者が厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員
    若しくは加入者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日
四 配偶者の基礎年金番号
五 基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 国民年金手帳
二 配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることが
    できる書類

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(法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)
第六条の四
 法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定によ
 る届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出するこ
 とによつて行わなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 国民年金手帳に記載されている氏名に変更がある者にあつては、変更前の氏名
三 第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、法附則第七条の三第
    一項の規定により法第五条第二項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保
    険料納付済期間」という。)に算入されない期間(法附則第七条の二の規定に
    より保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保
    険者期間を除く。)
四 基礎年金番号
五 老齢基礎年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧
    法」という。)による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあ
    つては、当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記
    号番号をいう。以下同じ。)
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 国民年金手帳
二 老齢基礎年金又は旧法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である
    者にあつては、当該年金の年金証書
三 届出を遅延したことについてやむを得ない事由を明らかにすることができる
    書類(平成十六年改正法附則第二十一条第一項に規定する期間に係る届出を
    除く。)


(氏名変更の届出)
第七条
 法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者を除く。)の氏名の変
 更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、
 当該事実があつた日から十四日以内に、これを市町村長に提出することによつて
 行わなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
二 住所
三 基礎年金番号
2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の氏名の変更の届出は、次の各
    号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた
    日から十四日以内に、これを社会保険庁長官に提出することによつて行わなけ
    ればならない。
一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
二 住所
三 基礎年金番号
四 配偶者の氏名
五 配偶者の基礎年金番号


(住所変更の届出)
第八条
 法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者を除く。)の住所の
 変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を
 記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを市町村長に提出することによつ
 て行わなければならない。
一 氏名
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三 基礎年金番号
2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の住所の変更の届出は、当該事
    実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、
    国民年金手帳を添えて、これを社会保険庁長官に提出することによつて行わな
    ければならない。
一 氏名
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三 基礎年金番号
四 配偶者の氏名
五 配偶者の基礎年金番号


(届出の報告)
第九条
 法第十二条第四項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に
 よる報告は資格の取得の届出については第一条の二第一項各号に掲げる事項を、
 資格の喪失の届出については第三条第一項各号に掲げる事項を、死亡の届出につ
 いては第四条第一項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出について
 は第六条の二第一項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第七条第
 一項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については前条第一項各号に掲げる
 事項をそれぞれ記載した書類を、当該届出を受理した日から十四日以内に、社会
 保険事務所長等に送付することによつて行わなければならない。
2 法第十二条第六項又は第八項(法第百五条第五項の規定により準用する場合を
    含む。)の規定により法第十二条第五項又は第百五条第一項の届出を受理した
    第二号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合
    、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項において「事業主等
    」という。)は、届書及び当該届書に添えられた書類を、速やかに、社会保険
    事務所長等に提出しなければならない。
3 前項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除
    く。)に添えられた国民年金手帳によつて当該届書の記載内容を確認しかつ、
    返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該国民年金手帳の提出に
    代えることができる。


(法第十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第九条の二
 法第十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める場合は、第三号被保険者の配
 偶者である第二号被保険者が、次の各号のいずれかに掲げるものである場合とす
 る。
一 昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者
二 私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により厚生年金保険のみの被保
    険者となるもの
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第
    二項に規定する継続長期組合員
四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第二項
    に規定する継続長期組合員
五 地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員
六 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四
    号)第七条第三項の規定により交流派遣された職員
七 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第
    五十号)第二条の規定により派遣された職員又は同法第十条第二項に規定する
    退職派遣者


(令第三条第二項第二号の規定による共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団
が行う届出)
第九条の三
 令第三条第二項第二号の規定により共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団
 が届け出る事項は、第九条第二項に規定する事務を行う共済組合又は日本私立学
 校振興・共済事業団の事務所の名称及び所在地とする。
2 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団は、令第三条第二項第二号及び前
    項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、当該事実があつた日から
    三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出し
    なければならない。


(第三号被保険者の届出の経由に係る事務の健康保険組合への委託)
第九条の四
 地方公務員等共済組合法附則第二十九条第一項の規定により同法の短期給付に関
 する規定を適用しないものとされている地方公共団体の職員(以下この項におい
 て「地方公共団体の職員」という。)を組合員とする地方公務員共済組合は、地
 方公共団体の職員の配偶者である第三号被保険者の届出の経由に係る事務の一部
 を当該第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者を被保険者とする健康保険
 組合に委託することができる。
2 日本私立学校振興・共済事業団は、第三号被保険者の届出の経由に係る事務の
    一部を当該第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者を被保険者とする健
    康保険組合に委託することができる。


(国民年金手帳の様式)
第十条
 第一号被保険者及び第三号被保険者に交付する法第十三条第一項の国民年金手帳
 及び第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者である者に限る。)に交付する法
 附則第七条の四第二項の国民年金手帳は、年金手帳の様式を定める省令(昭和四
 十九年厚生省令第四十号)に規定する様式による。


(国民年金手帳の再交付の申請)
第十一条
 被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金手帳を破り、汚し、又は失つたと
 きは、国民年金手帳の再交付を社会保険事務所長等に申請することができる。
2 前項の申請をするには、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事
    務所長等に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した国
    民年金手帳を当該申請書に添えなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 破り、汚し、又は失つた事由

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年金手帳再交付申請書

(届出等の記載事項)
第十二条
 この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者
 又は第三号被保険者の配偶者の氏名にふりがなを付し、かつ、届出、申出又は申
 請の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。


(経由等)
第十三条
 法第十二条第一項、第百五条第一項若しくは第四項又は令第一条の二第一号、
 第二号若しくは第三号に規定する申出、申請又は届出を行うべき市町村は、当該
 申出者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。
2 第九条の二第一号に規定する場合における法第十二条第五項又は第百五条第一
    項若しくは第四項の規定による申出、申請又は届出は、第三号被保険者の住所
    地を管轄する社会保険事務所長等に提出しなければならない。
3 第九条の二に規定する場合(同条第一号に規定する場合を除く。)における法
    第十二条第五項又は第百五条第一項若しくは第四項の規定による申出、申請又
    は届出は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるも
    のを経由して、同表の下欄に掲げる事務所の所在地を管轄する社会保険事務所
    長等に提出しなければならない。
第九条の二第二号に規定する場合 日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振
    興・共済事業団が、第九条の三の規定により届け出た事務所の所在地 
第九条の二第三号に規定する場合 第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者
    が使用される国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫
    等 当該公庫等の事務所の所在地 
第九条の二第四号に規定する場合 第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者
    が使用される地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等 当
    該公庫等の事務所の所在地 
第九条の二第五号に規定する場合 第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者
    が使用される地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項各号に掲げる
    団体当該団体の事務所の所在地 
第九条の二第六号に規定する場合 第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者
    が使用される国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第四項に規定
    する派遣先企業 当該派遣先企業の事務所の所在地 
第九条の二第七号に規定する場合 第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者
    が使用される公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条
    第三項に規定する派遣先団体(私学教職員共済制度の加入者を使用する学校法
    人(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第
    二号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)第九号に規定する
    学校法人をいう。)である場合にあつては、日本私立学校振興・共済事業団)
    又は同法第十条第一項に規定する特定法人 当該派遣先団体又は特定法人の事
    務所の所在地(日本私立学校振興・共済事業団を経由する場合にあつては、第
    九条の三の規定により届け出た事務所の所在地) 


4 第九条の二に規定する場合における令第二条の規定により委任された社会保険
    事務所長等の権限は前二項に規定する社会保険事務所長等が行うものとする。
5 法第十二条第八項の規定は、第三項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ
    同表の中欄に掲げるものを経由する場合において、同条の中欄に掲げるものに
    準用する。
6 第三項の表の中欄に掲げるものが第一項に規定する申出、申請又は届出を社会
    保険事務所等に提出するときは、第九条第二項の規定を準用する。
7 地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員(以下こ
    の条において「団体職員」という。)を使用する同項第四号に掲げる団体(以
    下この条において「団体」という。)は、その事務所の名称及び所在地を団体
    職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して社会保険庁長官に届け出な
    ければならない。
8 団体は、前項の規定により届け出た事項に変化があつたときは、その事実があ
    つた日から三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届書を団体職員を組
    合員とする地方公務員共済組合を経由して社会保険庁長官に提出しなければな
    らない。


(承認に関する通知等)
第十四条
 社会保険事務所長等は、第二条に規定する申出書を受理したときは、文書で、
 その旨を申出者に通知しなければならない。
2 社会保険事務所長等は、第五条の申請があつた場合において、承認をしたとき
    は、文書で、その旨を申請者に通知しなければならない。承認をしなかつたと
    きも、同様とする。
3 社会保険事務所長等は、国民年金手帳再交付申請書を受理したときは、新たに
    国民年金手帳を作成し、これを被保険者に交付しなければならない。


(第三号被保険者の生計維持の認定の通知等)
第十四条の二
 社会保険事務所長等は、第一条の二第二項の第三号被保険者の資格の取得の届出
 又は第六条の二第二項の被保険者の種別の変更の届出があつた場合において、こ
 れらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していること
 の認定を行つたときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。
2 社会保険事務所長等は、第一項の通知をする場合において、法第十三条第一項
    の規定に基づき国民年金手帳を初めて被保険者の資格を取得した者に交付する
    ときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該届出人に交付しなければなら
    ない。


(国民年金原簿の記載事項)
第十五条
 法第十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 被保険者(第二号被保険者にあつては、厚生年金保険の被保険者である者に限
    る。次号において同じ。)の基礎年金番号
二 被保険者の性別、生年月日及び住所
三 給付に関する事項
四 法第八十九条、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項又は平成十六年改
    正法附則第十九条第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しない
    ものとされた保険料及び法第九十条の二第一項、第二項又は第三項の規定によ
    りその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項
五 被保険者が国民年金基金の加入員であるときは当該基金の加入年月日