国民年金の法律(第3章給付第6節給付の制限~第6章費用)

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国民年金法(第3章給付第6節給付の制限~第6章費用)

「国民年金法」
(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)
最終改正年月日:平成一八年六月一四日法律第六六号

第三章給付|第六節 給付の制限

第四章 福祉施設

第五章 積立金の運用

第六章 費用


第三章給付|第六節 給付の制限

第六十九条
 故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害について
 は、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。


第七十条
 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関す
 る指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、
 又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給
 付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しく
 は重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないこと
 により、死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、同様
 とする。


第七十一条
 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であつた者を
 故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡
 前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき
 者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
2 遺族基礎年金の受給権は受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、
    消滅する。


第七十二条
 年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は
 一部につき、その支給を停止することができる。
一 受給権者が、正当な理由がなくて、第百七条第一項の規定による命令に従わ
    ず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二 障害基礎年金の受給権者又は第百七条第二項に規定する子が、正当な理由がな
    くて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断
    を拒んだとき。


第七十三条
 受給権者が、正当な理由がなくて、第百五条第三項の規定による届出をせず、
 又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めるこ
 とができる。

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第四章 福祉施設

第七十四条
 政府は、第一号被保険者及び第一号被保険者であつた者の福祉を増進するため、
 必要な施設をすることができる。

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第五章 積立金の運用

(運用の目的)
第七十五条
 積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であ
 り、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国
 民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うこ
 とにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的とし
 て行うものとする。


(積立金の運用)
第七十六条
 積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納
 付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託するこ
 とにより行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするま
    での間、財政融資資金に積立金を預託することができる。

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(運用職員の責務)
第七十七条
 積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の職員(政令で定める者に限
 る。以下「運用職員」という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細
 心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。


(秘密保持義務)
第七十八条
 運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし又は盗用してはならない。


(懲戒処分)
第七十九条
 運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に
 対し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなけれ
 ばならない。


(年金積立金管理運用独立行政法人法との関係)
第八十条
 積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独
 立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の定めるところによる。


第八十一条
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第八十二条
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第八十三条
 削除


第八十四条
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第六章 費用

(国庫負担)
第八十五条
 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下
 同じ。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
一 当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金を
    いう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第三号に掲げる額を
    除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第二十七条第三号、
    第五号及び第七号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額
    に、一から各被用者年金保険者に係る第九十四条の三第一項に規定する政令で
    定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額
    の二分の一に相当する額
二 当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第二十七条
    ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費
    用の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
イ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間
        の月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の一を乗じて得た数
(2) 当該保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月
        数及び当該保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た
        月数を限度とする。)に四分の一を乗じて得た数
(3) 当該保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間
        の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間
        の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の三を
        乗じて得た数
(4) 当該保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付すること
        を要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十か
        ら当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、
        当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料四分の三免除期間の月数を
        合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に二分の一を乗じて得
        た数
ロ 第二十七条各号に掲げる月数を合算した数 
三 当該年度における第三十条の四の規定による障害基礎年金の給付に要する費用
    の百分の二十に相当する額
2 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を
    負担する。

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(事務費の交付)
第八十六条
 政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対
 し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処
 理に必要な費用を交付する。


(保険料)
第八十七条
 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収するものとする。
3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定め
    る額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたとき
    は、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に
    切り上げるものとする。)とする。
    
    
                  平成17年度に属する月の月分 13,580円 
                  平成18年度に属する月の月分 13,860円 
                  平成19年度に属する月の月分 14,140円 
                  平成20年度に属する月の月分 14,420円 
                  平成21年度に属する月の月分 14,700円 
                  平成22年度に属する月の月分 14,980円 
                  平成23年度に属する月の月分 15,260円 
                  平成24年度に属する月の月分 15,540円 
                  平成25年度に属する月の月分 15,820円 
                  平成26年度に属する月の月分 16,100円 
                  平成27年度に属する月の月分 16,380円 
                  平成28年度に属する月の月分 16,660円 
                  平成29年度に属する月の月分 16,900円 


4 平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。
5 第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲
    げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険
    料について適用する。
一 当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の
    属する年の前々年の物価指数の比率
二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
  イ 当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における
      被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額に対する当該年度の初日
      の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金被保
      険者等に係る標準報酬額等平均額の比率 
  ロ 当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年
      度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率 
6 前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。


第八十七条の二
 第一号被保険者(第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定に
 より保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項
 から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しな
 いものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、社会保険庁長官
 に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定め
 る額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。
2 前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行
    われた月(第九十四条第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされ
    た月を除く。)についてのみ行うことができる。

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3 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、社会保険
    庁長官に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険
    料(既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの
    (国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除
    く。)を除く。)につき第一項の規定により保険料を納付する者でなくなるこ
    とができる。
4 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものが、同項の規定による保
    険料を納期限までに納付しなかつたときは、その納期限の日に、国民年金基金
    の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものと
    みなす。


(保険料の納付義務)
第八十八条
 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負
    う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。


第八十九条
 被保険者(第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を
 除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つ
 た日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る
 保険料は、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたも
 のを除き、納付することを要しない。
一 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付
    その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者
    (最後に厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度
    の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつ
    た日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の
    受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を
    除く。)であるとき。
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助で
    あつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。

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第九十条
 次の各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者(次条及び第九
 十条の三において「被保険者等」という。)から申請があつたときは、社会保険
 庁長官は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける
 期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十一条に規定する高等
 学校の生徒、同法第五十二条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生で
 あつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等
 であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三
 条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないも
 のとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する
 保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつ
 ては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主
 又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでな
 い。
一 前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料について
    は、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族
    等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助
    以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
三 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者であつて、
    前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
四 地方税法に定める寡婦であつて、前年の所得が前号に規定する政令で定める額
    以下であるとき。
五 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省
    令で定める事由があるとき。
2 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規
    定の適用については、その処分は当該申請のあつた日にされたものとみなす。
3 第一項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつ
    たときは、社会保険庁長官は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各
    月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
4 第一項第一号、第三号及び第四号に規定する所得の範囲及びその額の計算方
    法は、政令で定める。


第九十条の二
 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、社会保険庁
 長官は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適
 用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に
 係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納
 されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあ
 つた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料四分の三免
 除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追
 納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者の
 いずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以
    下であるとき。
二 前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省
    令で定める事由があるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、社会保険
    庁長官は、その指定する期間(前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の
    適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除
    く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定
    により前納されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、
    申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第六項に規定する保険料
    半額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつて
    は、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主
    又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りで
    ない。
一 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以
    下であるとき。
二 前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省
    令で定める事由があるとき。
3 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、社会保険
    庁長官は、その指定する期間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受け
    る期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保
    険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納され
    たものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつ
    た日以後、当該保険料に係る期間を第五条第七項に規定する保険料四分の一免
    除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該
    追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶
    者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以
    下であるとき。
二 前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省
    令で定める事由があるとき。
4 前条第三項の規定は、前三項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分
    の取消しの申請があつたときに準用する。
5 第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に規定する所得の範囲及びその
    額の計算方法は、政令で定める。
6 第一項から第三項までの規定により納付することを要しないものとされたその
    一部の額以外の残余の額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、
    五円以上十円未満の端数が生じたときはこれを十円に切り上げるものとする。

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第九十条の三
 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険
 者等から申請があつたときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(学生等で
 ある期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付され
 たもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付す
 ることを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五
 条第四項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が
 行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができ
 る。

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一 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以
    下であるとき。
二 第九十条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省
    令で定める事由があるとき。 
2 第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。


(保険料の納期限)
第九十一条
 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。


(保険料の通知及び納付)
第九十二条
 社会保険庁長官は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料につい
 て、保険料の額納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。
2 前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定
    める。


(口座振替による納付)
第九十二条の二
 社会保険庁長官は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭
 による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行う
 ことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、
 その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申
 出を承認することができる。


(保険料の納付委託)
第九十二条の三
 次に掲げる者は、被保険者(第一号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員
 に限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」とい
 う。)を行うことができる。
一 国民年金基金又は国民年金基金連合会
二 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定
    める要件に該当する者として社会保険庁長官が指定するもの
2 国民年金基金又は国民年金基金連合会が前項の委託を受けて納付事務を行う場
    合には、第百四十五条第五号中「この章」とあるのは、「第九十二条の三第一
    項又はこの章」とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令
    で定める。
3 社会保険庁長官は、第一項第二号の規定による指定をしたときは、当該指定を
    受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
4 第一項第二号の規定による指定を受けた者は、その名称及び住所並びに事務所
    の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を社会保険庁長官に
    届け出なければならない。
5 社会保険庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事
    項を公示しなければならない。


第九十二条の四
 被保険者が前条第一項の委託に基づき保険料を同項各号に掲げる者で納付事務を
 行うもの(以下「納付受託者」という。)に交付したときは、納付受託者は、政
 府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。
2 納付受託者は、前項の規定により被保険者から保険料の交付を受けたときは、
    遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月
    日を社会保険庁長官に報告しなければならない。
3 被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係
    る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料
    に係る被保険者期間は、第五条第二項の規定の適用については保険料納付済期
    間とみなす。
4 被保険者が第一項の規定により、第九十条の二第一項から第三項までの規定に
    よりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受
    託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が
    経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、前項の規定にかかわら
    ず、第五条第五項の規定の適用については保険料四分の三免除期間と、同条第
    六項の規定の適用については保険料半額免除期間と、同条第七項の規定の適用
    については保険料四分の一免除期間とみなす。
5 この法律の規定により政府が延滞金を徴収する場合において、その徴収につい
    て納付受託者の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で納付受託者は、
    政府に対して当該延滞金の納付の責めに任ずるものとする。
6 政府は、第一項又は前項の規定により納付受託者が納付すべき徴収金について
    は、当該納付受託者に対して第九十六条第四項の規定による処分をしてもなお
    徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収する
    ことができる。


第九十二条の五
 納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納
 付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
2 社会保険庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、
    その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、納付受託者に対し、
    報告をさせることができる。
3 社会保険庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、
    その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者
    の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることがで
    きる。
4 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
    かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら
    ない。


第九十二条の六
 社会保険庁長官は、第九十二条の三第一項第二号の規定による指定を受けた者が
 次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第九十二条の三第一項第二号に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
二 第九十二条の四第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報
    告をしたとき。
三 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは
    帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
四 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、
    又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたと
    き。
2 社会保険庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示
    しなければならない。


(保険料の前納)
第九十三条
 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で
    定める額を控除した額とする。
3 第一項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料四
    分の三免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料四分の一免除期間を計算
    する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月
    の保険料が納付されたものとみなす。
4 前三項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その
    他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。

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(保険料の追納)
第九十四条
 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、
 社会保険庁長官の承認を受け、第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第
 一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二
 第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しない
 ものとされた保険料(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。
 )の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、第九十条の二第一項
 から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものと
 された保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。
2 前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第九十条の
    三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い
    、次いで第八十九条若しくは第九十条第一項の規定により納付することを要し
    ないものとされた保険料又は第九十条の二第一項から第三項までの規定により
    その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うも
    のとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行
    うものとする。ただし、第九十条の三第一項の規定により納付することを要し
    ないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、第八十九条若しくは第九十
    条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第九十
    条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを
    要しないものとされた保険料があるときは当該保険料について、先に経過した
    月の分の保険料から追納をすることができるものとする。
3 第一項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の
    額に政令で定める額を加算した額とする。
4 第一項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る
    月の保険料が納付されたものとみなす。
5 前各項に定めるもののほか、保険料の追納手続その他保険料の追納について必
    要な事項は、政令で定める。

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(基礎年金拠出金)
第九十四条の二
 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充て
 るため、基礎年金拠出金を負担する。
2 年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てる
    ため、基礎年金拠出金を納付する。
3 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の
    管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年
    金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

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第九十四条の三
 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者
 の総数に対する当該年度における当該被用者年金保険者に係る被保険者(厚生年
 金保険の管掌者たる政府にあつては、厚生年金保険の被保険者である第二号被保
 険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、年金保険者たる共済組合
 等にあつては、当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済
 組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共
 済組合の組合員である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険
 者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては、私学教職員共済制度の加入
 者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とする。以
 下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めると
 ころにより算定した率を乗じて得た額とする。
2 前項の場合において被保険者の総数及び被用者年金保険者に係る被保険者の総
    数は、第一号被保険者、第二号被保険者及び第三号被保険者の適用の態様の均
    衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算する
    ものとする。
3 前二項に規定するもののほか、年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出
    金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。


第九十四条の四
 各地方公務員共済組合は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済
 組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合におけ
 る給料の総額等を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。


(報告)
第九十四条の五
 社会保険庁長官は、年金保険者たる共済組合等に対し、当該年金保険者たる共済
 組合等を所管する大臣を経由して、当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険
 者の数その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
2 各年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該年
    金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して前項の報告を行うものとす
    る。
3 年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該年金
    保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、第九十四条の二第三項に規
    定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項につ
    いて厚生労働大臣に報告を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、前項に規定する予想額
    その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者
    たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
5 厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者
    たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。


(第二号被保険者及び第三号被保険者に係る特例)
第九十四条の六
 第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定にかかわらず、
 第二号被保険者としての被保険者期間及び第三号被保険者としての被保険者期間
 については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを
 要しない。


(徴収)
第九十五条
 保険料その他この法律(第十章を除く。以下この章から第八章までにおいて同
 じ。)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国
 税徴収の例によつて徴収する。


(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
第九十五条の二
 政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した
 日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務
 を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する
 額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、
 第百三十七条の十九第一項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民
 年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。


(督促及び滞納処分)
第九十六条
 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険
 庁長官は、期限を指定して、これを督促することができる。
2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、社会保険庁長官は、納付義務
    者に対して、督促状を発する。
3 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上
    を経過した日でなければならない。
4 社会保険庁長官は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限まで
    に保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処
    分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在
    地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
5 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつ
    てこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収
    金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
6 前二項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合にお
    いては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、一箇月の保険料の
    額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。

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(延滞金)
第九十七条
 前条第一項の規定によつて督促をしたときは、社会保険庁長官は、徴収金額につ
 き年十四・六パーセントの割合で、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の
 日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が五
 百円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるとき
 は、この限りでない。
2 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の
    日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴
    収金額を控除した金額による。
3 延滞金を計算するに当り、徴収金額に五百円未満の端数があるときは、その端
    数は、切り捨てる。
4 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によつ
    て計算した金額が五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5 延滞金の金額に五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

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(先取特権)
第九十八条
 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税
 に次ぐものとする。


第九十九条
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第百条
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