国民年金の法律(第7章不服申立て~第9章罰則)

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国民年金の法律(第7章不服申立て~第9章罰則)

「国民年金法」
(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)
最終改正年月日:平成一八年六月一四日法律第六六号

第七章 不服申立て(第百一条・第百一条の二)

第八章 雑則(第百二条―第百十条)

第九章 罰則(第百十一条―第百十四条)


第七章 不服申立て

(不服申立て)
第百一条
 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等(国家公務員共済
 組合及び地方公務員共済組合連合会を除く。第六項及び第七項において同じ。)
 が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険
 料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険
 審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対
 して再審査請求をすることができる。
2 審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保
    険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審
    査請求をすることができる。
3 第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上
    の請求とみなす。
4 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当
    該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
5 第一項の審査請求及び同項又は第二項の再審査請求については、行政不服審査
    法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十
    九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。
6 共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服
    がある者は、当該共済組合等に係る被用者年金各法の定めるところにより、当
    該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
7 前項の規定による共済組合等が行つた障害の程度の診査に関する処分が確定し
    たときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する
    処分についての不服の理由とすることができない。


(再審査請求と訴訟との関係)
第百一条の二
 前条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に
 対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

第八章 雑則

(時効)
第百二条
 年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときは、
 時効によつて、消滅する。
2 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、
    進行しない。
3 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける
    権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消
    滅する。
4 保険料その他この法律の規定による徴収金についての第九十六条第一項の規定
    による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有す
    る。
5 保険料その他この法律の規定による徴収金については、会計法(昭和二十二年
    法律第三十五号)第三十二条の規定を適用しない。

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(期間の計算)
第百三条
 この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に
 別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。


(戸籍事項の無料証明)
第百四条
 市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長
 とする。)は、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所
 長又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の
 条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又
 は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の
 要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。


(届出等)
第百五条
 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第十二条第一項又は第五項に
 規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第三号被保険者以外の被
 保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては社会保険庁長官に届け
 出なければならない。
2 第十二条第二項及び第四項の規定は、第三号被保険者以外の被保険者に係る前
    項の届出について、同条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係
    る前項の届出について準用する。
3 受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、社会保険庁長官に対し、
    厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他
    の物件を提出しなければならない。
4 被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二
    十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところによ
    り、その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長
    に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては社会保険庁長官に届け
    出なければならない。
5 第十二条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出に
    ついて準用する。この場合において、同条第六項中「第三号被保険者」とある
    のは、「第三号被保険者の死亡に係るもの」と読み替えるものとする。


(被保険者に関する調査)
第百六条
 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関
 する処分に関し、被保険者に対し、国民年金手帳、被保険者若しくは被保険者の
 配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況
 に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問さ
 せることができる。
2 前項の規定によつて質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、
    かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。


(受給権者に関する調査)
第百七条
 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身
 分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係
 る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして
 これらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
2 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若し
    くは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている
    子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権
    を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている
    子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命
    じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の規定による質問又は診断について準用する。


(資料の提供等)
第百八条
 社会保険庁長官は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認める
 ときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若
 しくは収入の状況又は受給権者に対する被用者年金各法による年金たる給付の支
 給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給
 状況につき、郵便局その他の官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第二十八
 条に規定する共済組合若しくは地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規
 定する地方議会議員共済会に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、
 又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報
 告を求めることができる。


第百八条の二
 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、年金保険者たる共済組合等を所
 管する大臣に対し、その大臣が所管する年金保険者たる共済組合等に係る第九十
 四条の五第一項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に
 当該年金保険者たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めることがで
 きる。


(統計調査)
第百八条の三
 社会保険庁長官は、第一条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者で
 あつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で
 定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする。
2 社会保険庁長官は、前項に規定する統計調査に関し必要があると認めるときは
    官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。
3 前項の規定により情報の提供を求めるに当たつては、被調査者を識別すること
    ができない方法による情報の提供を求めるものとする。


(国民年金事務組合)
第百九条
 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構
 成員とするこれに類する団体で政令で定めるものは、当該構成員である被保険者
 の委託を受けて当該被保険者に係る第十二条第一項の届出をすることができる。
2 前項に規定する団体(以下「国民年金事務組合」という。)は、同項に規定す
    る委託を受けようとするときは、社会保険庁長官の認可を受けなければならな
    い。
3 社会保険庁長官は、前項の認可を受けた国民年金事務組合がその行うべき事務
    の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、同項の認可
    を取り消すことができる。


(経過措置)
第百九条の二
 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制
 定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を
 定めることができる。


(実施命令)
第百十条
 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その
 他その執行について必要な細則は、省令で定める。

第九章 罰則

第百十一条
 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下
 の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるとき
 は、刑法による。


第百十一条の二
 解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、
 第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないと
 きは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者
 は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の国民年金基金又は国民年金基金連合会の代表者、代理人又は使用人その
    他の従業者が、その国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務に関して同項
    の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その国民年金基金又は国
    民年金基金連合会に対しても、同項の罰金刑を科する。


第百十二条
 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に
 処する。
一 第十二条第一項又は第五項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
二 第十二条第二項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
三 第百六条第一項の規定により国民年金手帳、資産若しくは収入の状況に関する
    書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その
    他の物件の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず
    、若しくは虚偽の陳述をした被保険者


第百十三条
 第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、三十
 万円以下の罰金に処する。ただし、同条第二項の規定によつて世帯主から届出が
 なされたときは、この限りでない。


第百十三条の二
 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年
    法律第百四十七号)第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁を
    せず、又は偽りの陳述をした者
二 第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の
    規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記
    載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者


第百十三条の三
 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この
 条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。
 )の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人
 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反
 行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の刑
 を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表
    者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法
    人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


第百十四条
 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第百五条第一項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者。ただし、同条第
    二項において準用する第十二条第二項の規定により世帯主から届出がなされた
    ときを除く。
二 第百五条第一項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
三 第百五条第二項において準用する第十二条第二項の規定により届出をする場合
    に虚偽の届出をした世帯主
四 第百五条第四項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の
    届出義務者