国民年金の法律(第3章給付第4節遺族基礎年金)

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国民年金法(第3章給付第4節遺族基礎年金)

「国民年金法」
(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)
最終改正年月日:平成一八年六月一四日法律第六六号

第三章 給付
第四節 遺族基礎年金(第三十七条―第四十二条)


第三章給付|第四節 遺族基礎年金

第四節 遺族基礎年金

(支給要件)
第三十七条
 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当
 する場合に、その者の妻又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当す
 る場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する
 月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納
 付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満
 たないときは、この限りでない。
一 被保険者が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十
    五歳未満であるものが、死亡したとき。
三 老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
四 第二十六条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。

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(遺族の範囲)
第三十七条の二
 遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた
 者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被
 保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる
 要件に該当したものとする。
一 妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて
    生計を維持し、かつ次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。

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二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか
    又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚
    姻をしていないこと。
2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたとき
    は、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は
    被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみ
    なし、妻はその者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。

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3 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持
    していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。


(年金額)
第三十八条
 遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円
 未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じ
 たときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

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第三十九条
 妻に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に
 妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件
 に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ七万四千九百円に
 改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定
 した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人
 までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、そ
 れらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円
 未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した
 額とする。
2 妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、
    前項の規定の適用については、その子は、妻がその権利を取得した当時第三十
    七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子
    とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定す
    る。
3 妻に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場
    合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のい
    ずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月
    から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。
    以下同じ。)をしたとき。
三 妻以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情に
    ある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつた
    とき。
五 妻と生計を同じくしなくなつたとき。
六 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、
    障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。
    ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある
    ときを除く。
八 二十歳に達したとき。

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第三十九条の二
 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡
 について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第三十八条
 の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち一人を除いた子につきそれ
 ぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用
 がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて
 得た額(そのうち一人については、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額
 とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円
 以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を
 加算した額を、その子の数で除して得た額とする。
2 前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたと
    きは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。

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(失権)
第四十条
 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたと
 きは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。

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三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
2 妻の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、
    第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する
    子が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第
    三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
3 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、
    子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたと
    き。
二 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、
    障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。
    ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある
    ときを除く。
四 二十歳に達したとき。


(支給停止)
第四十一条
 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、
 労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日か六
 年間、その支給を停止する。
2 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対
    する遺族基礎年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを
    除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、
    その間、その支給を停止する。


第四十一条の二
 妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、
 遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつ
 た時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2 妻は、いつでも前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。


第四十二条
 遺族基礎年金の受給権を有する子が二人以上ある場合において、その子のうち一
 人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金
 は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、
 その支給を停止する。
2 前項の規定によつて遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支
    給の停止の解除を申請することができる。
3 第三十九条の二第二項の規定は、第一項の規定により遺族基礎年金の支給が
    停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。
    この場合において、同条第二項中「増減を生じた日」とあるのは、「支給が
    停止され、又はその停止が解除された日」と読み替えるものとする。