厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0710
夫が多額の借金を残して亡くなりました。
そのため、相続放棄をしようと思うのですが、
私(妻)の遺族厚生年金の扱いはどうなりますか?
相続放棄をすることにより、夫に残された財産(プラスの財産はもちろん、
借金などのマイナスの財産も含む)につき、相続人とならないことができます。
遺族年金を受ける権利は、死亡した人との関係において法律で定まっており、
受給権者となったものは自己の固有の財産として遺族年金を受給することができます。
よって、収入要件(年収850万円未満)や生計同一要件等を満たし、
遺族年金の受給権が発生するのであれば、相続放棄をしたとしても遺族年金は受給できるのです。
このケースで、夫には妻を対象とした加給年金付きの老齢厚生年金を受給していたとします。
そして妻には1000万円を超える収入があり、遺族年金の受給権が発生しないということになると、
相続放棄をしようがしまいが夫の死亡による年金は発生することはありません。
それは。老齢厚生年金自体が夫固有の財産であり、相続の対象にはならないですし、
妻を対象とした加給年金も夫の老齢厚生年金に加算された夫固有の財産として、
相続の対象ではないからです。
※なお、ここでは年金を「固有の財産」としておりますが、
説明上そのように表現しているだけで、正式な表現かどうかは定かではありません。
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