厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0701

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「離婚」した妻は、遺族年金を受給する権利はありません。
そもそも「遺族」ではないとみなされるためです。
ただし、子供にとって、離婚したといっても父は父です。
きちんと養育費も振り込まれ、生計を維持していたと認められることから、
子供2人には、国民年金からは遺族基礎年金、
厚生年金からは遺族厚生年金が支給されます。
しかし、遺族基礎年金は、子どもが受給する場合は父又は母と同居していると、
同居期間は支給停止となります。
権利はあるけど支給停止。
失権とは違いますが、事実上同居している限り遺族基礎年金はもらえません。
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