厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0702

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「再婚」は、遺族年金の失権事由の一つです。
遺族ではなくなるためです。
そのため、妻の遺族年金の権利はなくなります。
内縁関係でも権利は消滅しますので注意してください。
また、子供については権利は消滅しません。
しかし、もとより再婚前でも子供と母が同居している場合、
子供の遺族基礎年金は支給停止となりますから、
同居中は再婚後も支給停止状態に変わりはありません。
引続き子供に対する遺族厚生年金を受給する形になります。
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