厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0708
遺族年金を受給した後に、年収850万円(所得655万円)を越えたら遺族年金の権利はどうなりますか?
遺族年金は、年収850万円以上(所得655万円以上)ある方には支給されませんが、
受給権が確定したあとに年収に変動があっても遺族年金には影響しません。
よって、もしも夫等が余命わずかという状態となった時、年収850万円を越えている人は、
残業の調整その他によって年収を低く抑えることで遺族年金を受給することも可能となります。
(年収:基本は前年の年収で判断するものの例外あり)
遺族年金の受給要件には、生計同一要件もあります。
故人との間で同一世帯かつ生計維持か、事情により同一世帯ではないが、
仕送り等で生計維持されていることが必要です。
つまり、いくら収入面で年収850万円未満であっても、
それぞれ独立した生計が行なわれているのであれば、
遺族年金の対象から外れるということです。
遺族年金を受給するのが妻であれば、受給権確定後に失権する時とは再婚するときに限られます。
ただし、「法律的には」事実上の婚姻関係でも失権事由となりますので、
新たな男性と同棲したり子供を身ごもったりした場合には「法律的には(くどいですが、あくまで)」
失権となります。
現実的には、本人からの届出がなければそのような事実は行政が把握しにくい問題ではあるのですが。
最期に、もちろんですが本人が死亡したときも失権事由です。
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