国民年金法施行規則|第2章給付 第2節 裁定及び支給等

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国民年金法施行規則|第2章給付 第2節 裁定及び支給等

「国民年金法施行規則」
(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第十二号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号

第二節 裁定及び支給等(第六十四条―第六十九条)


第二章給付 第二節 裁定及び支給等

(裁定の請求の受理、送付等)
第六十四条
 市町村長は、令第一条の二第四号から第七号までの規定によつて、請求書、申請
 書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを社会保険事務所長等に
 送付しなければならない。
2 第一項の場合において、提出された届書が第三十八条、第五十三条及び第六十
    条の八において準用する第十九条又は第三十八条の二、第五十四条及び第六十
    条の八の規定により読み替えて準用する第二十条の規定に基づくものであると
    きは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項
    を記載した書類を送付することによつて同項の送付に代えることができる。こ
    の場合において、提出された届書に年金証書が添付されているときは、年金証
    書を添えなければならない。
3 令第一条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める者は、一の共済組合
    (国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)の組合員であつた期間
    及び合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号から第六号まで
    に掲げる期間を除く。以下この条において同じ。)のみを有する者、国家公務
    員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間及び合算対象期間
    のみを有する者並びに私学教職員共済制度の加入者であつた期間及び合算対象
    期間のみを有する者とする。
4 共済組合等は、令第一条第一項各号に係る請求書を受理したときは、必要な審
    査を行い、これを社会保険庁長官に送付しなければならない。
5 共済組合等は、令第一条第一項第二号の規定により障害基礎年金に係る障害の
    程度の診査を行つたときは、当該障害の程度を社会保険庁長官に報告しなけれ
    ばならない。


(給付に関する通知等)
第六十五条
 社会保険庁長官は、法第十六条(法附則第九条の三の二第七項において準用する
 場合を含む。)の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退一時金に関する処
 分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければな
 らない。ただし、障害基礎年金の裁定請求書に併せて厚生年金保険法による障害
 厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提
 出された場合であつて、当該障害厚生年金若しくは障害共済年金(厚生年金保険
 法施行令第三条の八に定める三級の障害の状態に該当するものに限る。)又は当
 該障害手当金若しくは障害一時金の裁定又は支給決定が行われたときは、当該年
 金たる給付又は一時金の裁定又は支給決定をもつて、障害基礎年金の不支給の処
 分に係る通知に代えることができる。障害基礎年金の裁定請求書に併せて障害共
 済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害共済年
 金若しくは障害一時金の不支給の決定(当該障害共済年金又は障害一時金が支給
 される障害の状態に該当しないことに基づく不支給の決定に限る。)が行われた
 場合も、同様とする。
2 社会保険庁長官は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、次の
    各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知
    書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢基礎年金
    の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老
    齢厚生年金を含む。次項において同じ。)の年金証書の交付を受けているとき
    、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎
    年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けていると
    き及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族
    基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けてい
    るときは、この限りでない。
一 年金の種類及びその年金の年金証書の年金コード
二 受給権者の氏名及び生年月日
二の二 基礎年金番号
三 受給権を取得した年月
3 前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢厚生年金の年金証書は当該
    老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金
    の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書と
    みなす。
4 社会保険庁長官は、第一項の通知をする場合において、第十六条第二項、第三
    十一条第二項、第六十三条第二項又は第六十三条の三第二項の規定によつて
    国民年金手帳が提出されているときは、これを、第一項の通知書に添えて、当
    該受給権者又は請求者に返付しなければならない。


(年金証書の再交付)
第六十六条
 社会保険庁長官は、受給権者の氏名の変更に関する届書又は年金証書の再交付の
 申請書を受理したときは、新たに年金証書を作成し、これを受給権者に交付しな
 ければならない。

関連ページ
年金受給権者氏名変更届
年金証書再交付申請書

第六十七条
 削除


第六十八条
 削除


(支払の一時差止め)
第六十九条
 年金給付について法第七十三条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、
 受給権者が正当な理由がなくて、第十八条第三項に規定する書類、第十八条の二
 第一項に規定する届書、第三十六条第三項に規定する書類、第三十六条の二第一
 項に規定する届書、第三十六条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添える
 べき書類等、第三十六条の四の書類等、第三十六条の五若しくは第五十一条第三
 項に規定する書類、第五十一条の二第一項に規定する届書、第五十一条の三第一
 項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第五十一条の四の書類等、
 第五十一条の五若しくは第六十条の六第三項に規定する書類又は第六十条の六の
 二第一項に規定する届書を提出しないときとする。