国民年金の法律(第1章総則~第3章給付第1節通則)

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国民年金法(第1章総則~第3章給付第1節通則)

「国民年金法」
(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)
最終改正年月日:平成一八年六月一四日法律第六六号

第一章 国民年金法 総則(第一条―第六条)

第二章 被保険者(第七条―第十四条)

第三章給付 第一節通則(第十五条―第二十五条)


第一章 国民年金法 総則

(国民年金制度の目的)
第一条
 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、
 障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によ
 つて防止しもつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。


(国民年金の給付)
第二条
 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して
 必要な給付を行うものとする。


(管掌)
第三条
 国民年金事業は、政府が、管掌する。
2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織
    された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合
    会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律
    第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされ
    た日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせる
    ことができる。
3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区
    の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。


(年金額の改定)
第四条
 この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じ
 た場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなけ
 ればならない。

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(財政の均衡)
第四条の二
 国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、
 著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられ
 なければならない。

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(財政の現況及び見通しの作成)
第四条の三
 政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による
 給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況
 及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を
 作成しなければならない。
2 前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。
    )は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
3 政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞な
    く、これを公表しなければならない。

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(用語の定義)
第五条
 この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
   (第十一章を除く。)

四 私立学校教職員共済法
2 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定す
    る被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定
    により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定に
    よりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきそ
    の残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの、第七
    条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に規
    定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。

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3 この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四
    分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した
    期間をいう。
4 この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定
    する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条、第九十条第一項又は
    第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料
    に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされ
    る保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
5 この法律において、「保険料四分の三免除期間」とは、第七条第一項第一号に
    規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定に
    よりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納
    付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納
    付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納
    付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した
    期間をいう。
6 この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定
    する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定により
    その半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを
    要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係る
    もののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険
    料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
7 この法律において、「保険料四分の一免除期間」とは、第七条第一項第一号に
    規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定に
    よりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納
    付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納
    付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納
    付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した
    期間をいう。

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8 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしてい
    ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。 
9 この法律において、「被用者年金保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政
    府又は年金保険者たる共済組合等をいう。
10 この法律において、「年金保険者たる共済組合等」とは、国家公務員共済組
      合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団を
      いう。


(権限の委任)
第五条の二
 この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、政令の定めるところによ
 り、地方社会保険事務局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は、
    政令の定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる。


(事務の区分)
第五条の三
 第十二条第一項及び第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)並
 びに第百五条第一項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている
 事務並びに附則第九条の三の四の規定により市町村が処理することとされる事務
 は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する
 第一号法定受託事務とする。


第六条
 削除

第二章 被保険者

(被保険者の資格)
第七条
 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号の
    いずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由
    とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令
    で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受け
    ることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。)

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二 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第二号被保険者」とい
    う。)

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三 第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を
    維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という
    。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
2 前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持
    することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3 前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十
    二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

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(資格取得の時期)
第八条
 前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当し
 ない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二
 十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、そ
 の他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞ
 れ被保険者の資格を取得する。
一 二十歳に達したとき。
二 日本国内に住所を有するに至つたとき。
三 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたと
    き。
四 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
五 被扶養配偶者となつたとき。

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(資格喪失の時期)
第九条
 第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌
 日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該
 当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたと
 きは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当
    するときを除く。)。
三 六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。
四 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたとき(第
    七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
五 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第七条
    第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
六 被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当すると
    きを除く。)。

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(任意脱退)
第十条
 被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場合又は第二号被保険者若しく
 は第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合において、その者の次に掲げる
 期間を合算した期間が二十五年に満たないときは、その者は、第七条第一項の規
 定にかかわらず、いつでも、社会保険庁長官の承認を受けて、被保険者の資格を
 喪失することができる。
一 被保険者の資格を取得した日又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者が第
    一号被保険者となつた日の属する月から六十歳に達する日の属する月の前月ま
    での期間
二 その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間
2 前項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の
    資格を喪失する。ただし、被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場
    合であつて、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から
    起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼつて被保
    険者とならなかつたものとみなし、第二号被保険者又は第三号被保険者が第一
    号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、当該第一号被保険者
    となつた日から起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、当
    該第一号被保険者となつた日にさかのぼつて被保険者の資格を喪失したものと
    みなす。

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(被保険者期間の計算)
第十一条
 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得し
 た日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入す
 る。
2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、そ
    の月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険
    者の資格を取得したときは、この限りでない。
3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後
    の被保険者期間を合算する。

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第十一条の二
 第一号被保険者としての被保険者期間、第二号被保険者としての被保険者期間又
 は第三号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別
 (第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者のいずれであるかの区別
 をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月
 とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつた
 ときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。

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(届出)
第十二条
 被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定
 めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並び
 に氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
2 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者
    に代つて、前項の届出をすることができる。
3 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条ま
    での規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条の規
    定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一
    項の規定による届出があつたものとみなす。
4 市町村長は、第一項又は第二項の規定による届出を受理したときは、厚生労働
    省令の定めるところにより社会保険庁長官にこれを報告しなければならない。
5 第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び
    喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を
    社会保険庁長官に届け出なければならない。
6 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法の被保険者
    である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その
    配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、国家
    公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職
    員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共
    済制度の加入者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三
    号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者
    とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済
    事業団を経由して行うものとする。
7 前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保険法の被保
    険者である第二号被保険者を使用する事業所(同法第六条第一項に規定する事
    業所をいう。)の事業主(同法第二十七条に規定する事業主をいう。)をい
    う。
8 第六項に規定する第二号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務
    の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
9 第六項の規定により、第五項の届出が第二号被保険者を使用する事業主又は国
    家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業
    団に受理されたときは、その受理されたときに社会保険庁長官に届出があつた
    ものとみなす。


(国民年金手帳)
第十三条
 社会保険庁長官は、前条第四項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告
 を受けたとき、又は同条第五項の規定により第三号被保険者の資格の取得に関す
 る届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者
 にこれを交付するものとする。ただし、その被保険者が既に国民年金手帳の交付
 を受け、これを所持している場合は、この限りでない。
2 国民年金手帳の様式及び交付その他国民年金手帳に関して必要な事項は、厚生
    労働省令で定める。


(国民年金原簿)
第十四条
 社会保険庁長官は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及
 び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録
 するものとする。

第三章 給付|第一節 通則

(給付の種類)
第十五条
 この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
一 老齢基礎年金
二 障害基礎年金
三 遺族基礎年金
四 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金


(裁定)
第十六条
 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求
 に基いて、社会保険庁長官が裁定する。


(調整期間)
第十六条の二
 政府は、第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当た
 り、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じな
 いようにするために必要な積立金(国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立
 金をいう。第五章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてそ
 の均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を
 除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、
 政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定め
 るものとする。
2 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認めら
    れるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
3 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間
    の終了年度の見通しについても作成し併せてこれを公表しなければならない。

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(端数処理)
第十七条
 年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年
 金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に五十円未満の端数が生じた
 ときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百
 円に切り上げるものとする。
2 前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円
    未満の端数の処理については、政令で定める。

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(年金の支給期間及び支払期月)
第十八条
 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始
 め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日
    の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止
    する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3 年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞ
    れの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又
    は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年
    金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

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(死亡の推定)
第十八条の二
 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗
 つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の
 生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり
 、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給
 に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは
 行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したも
 のと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその
 航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不
 明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内
 に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。


(失踪宣告の場合の取扱い)
第十八条の三
 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由と
 する給付の支給に関する規定の適用については、第三十七条、第三十七条の二、
 第四十九条第一項、第五十二条の二第一項及び第五十二条の三第一項中「死亡日
 」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不
 明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若し
 くはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれら
 の規定の適用については、この限りでない。

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(未支給年金)
第十九条
 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金
 給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父
 母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じ
 くしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができ
 る。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、
    その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算
    の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する
    子とみなす。
3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していな
    かつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することが
    できる。
4 未支給の年金を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。
5 未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請
    求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支
    給は、全員に対してしたものとみなす。

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(併給の調整)
第二十条
 遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。
 )又は被用者年金各法による年金たる給付(当該年金給付と同一の支給事由に基
 づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができ
 るときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給
 付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(遺族厚生年金
 並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合にお
 ける当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を
 除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様
 とする。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同
    項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただ
    し、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は被用者年金各法による年金
    たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに
    相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されている
    ときは、この限りでない。
3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その
    支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その
    事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみ
    なす。
4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合
    における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することがで
    きる。

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(年金の支払の調整)
第二十一条
 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、
 又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、
 乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属す
 る月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙
 年金は、甲年金の内払とみなす。
2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の
    分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべ
    き年金の内払とみなすことができる。障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額し
    て改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の
    翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われ
    た場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた
    部分についても、同様とする。
3 同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金
    給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属す
    る月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたとき
    は、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなす
    ことができる。


第二十一条の二
 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、
 その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた
 場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還
 金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があると
 きは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該
 過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。


(損害賠償請求権)
第二十二条
 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為
 によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受
 給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受
    けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。


(不正利得の徴収)
第二十三条
 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、
 受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。


(受給権の保護)
第二十四条
 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
 ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場
 合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処
 分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

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(公課の禁止)
第二十五条
 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することが
 できない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。

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国民年金と税金(公課の禁止とは)