厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0712
夫が突然家を出てから7年経過しました。
家庭裁判所で失踪宣告を受ければ遺族厚生年金が受給できると聞きましたが・・・
不在者の生死がわからないまま7年が経過した場合、
利害関係人が家庭裁判所に申し立てることで、家庭裁判所は失踪の宣告を行ないます。
失踪の宣告を受けた不在者は、失踪の宣告により戸籍上死亡したものとみなされます。
そして特定の遺族が受け取る遺族厚生年金は、
不在者が失踪した当時の生計維持関係をみて受給要件に問題が無ければ受給権を取得することができます。
(遡って受給開始ではない)
失踪宣告をしてからあとに夫が元気に帰ってきた・・・
こんなときは本人や利害関係人の申立てによって家庭裁判所は失踪宣告を取り消すことになります。
この場合、
失踪宣告からその取り消しまでの期間に行われた善意(この場合、生きているとは知らなかったという意味)
の行為には影響はありません。
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