厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0712

![]()
![]()
不在者の生死がわからないまま7年が経過した場合、
利害関係人が家庭裁判所に申し立てることで、家庭裁判所は失踪の宣告を行ないます。
失踪の宣告を受けた不在者は、失踪の宣告により戸籍上死亡したものとみなされます。
そして特定の遺族が受け取る遺族厚生年金は、
不在者が失踪した当時の生計維持関係をみて受給要件に問題が無ければ受給権を取得することができます。
(遡って受給開始ではない)
|
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|4月5月6月(定時決定)
|育児休業
|退職改定|
| |
|
|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
| |
|
年金Q&A |
|公的年金制度と年金問題
|老後の年金生活の実態
|よくある年金の勘違い
|年金と税金|
|
|
年金の手続きその他 |
|年金受給者の手続き
|裁定請求書の書き方と留意点|
|