国民年金法施行規則|第2章給付 第1節裁定の請求及び届出等 第3款 遺族基礎年金

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国民年金法施行規則|第2章第1節第3款 遺族基礎年金

「国民年金法施行規則」
(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第十二号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号

第2章給付第1節第3款 遺族基礎年金(第三十九条―第六十条)


第二章給付 第一節裁定の請求及び届出等 第三款遺族基礎年金

(裁定の請求)
第三十九条
 法第十六条の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げ
 る事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければ
 ならない。
一 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者と
    の身分関係
一の二 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金
        番号
二 被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年
    月日並びに基礎年金番号
三 被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者である
    とき及び次に掲げる者であるときは、その旨
  イ 令第十四条に定める期間を有する者 
  ロ 合算対象期間を有する者 
  ハ 最後に厚生年金保険の被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)
      の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者 
  ニ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けた
      ことがある者 
四 被保険者又は被保険者であつた者が次に掲げる者であるときは、その旨
  イ 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該
      当する者 
  ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 
  ハ 昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 
五 被保険者又は被保険者であつた者が経過措置政令第四十四条第一項各号に掲げ
    る者であるときは、その旨(この場合において、被保険者又は被保険者であつ
    た者が同項各号に規定する年金たる給付の受給権を有するときは、当該年金た
    る給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番
    号を含む。)
六 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じた
    ものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
七 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計
    を維持していた旨
八 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日
九 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるときは、受給権者と
    加算額対象者とが生計を同じくしている旨
十 法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、
    その旨
十一 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給
      付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができること
      となつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は
      記号番号若しくは番号
十二 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金
      通帳の記号番号 
  ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地 
  ハ 第十六条第一項第八号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号 
2 遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書に
    は連名しなければならない。
3 第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一の二 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、国民年金
        手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 被保険者又は被保険者であつた者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明ら
    かにすることができる書類
三 被保険者又は被保険者であつた者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度
    の加入者であつた期間を有するときは、当該共済組合(存続組合及び指定基金
    を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を
    確認した書類
四 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の
    二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に
    算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにするこ
    とができる書類
五 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八
    号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規
    定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)で
    あるときは、当該事実について共済組合が確認した書類
六 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九
    号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者
    (同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることが
    できるものに限る。)であるときは、これらに規定する年金たる給付を受ける
    権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
七 被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断
    書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証
    明書又はこれに代わるべき書類
八 被保険者又は被保険者であつた者と受給権者との身分関係を明らかにすること
    ができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
九 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時受給権者が被保険者又は被保険
    者であつた者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書
    類
十 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるときは、受給権者が
    加算額対象者と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
十一 加算額対象者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その
      障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その
      障害の状態を示すレントゲンフィルム
十三 第一項第十一号に規定する給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給
      付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすること
      ができる書類
十四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める証明書
  イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当
      該払渡希望金融機関の証明書 
  ロ 第十六条第一項第八号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号について
      の郵便局の証明書 
4 被保険者又は被保険者であつた者が法第十八条の二に規定する状態に該当する
    ものであるときは、前項第七号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者
    であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることがで
    きる書類を添えなければならない。
5 被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法又は旧法による年金たる給付
    を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事
    項を記載した書類を添えなければならない。
一 当該被保険者又は被保険者であつた者が受ける権利を有していた年金たる給付
    の年金証書の年金コード
二 受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合は、その
    旨
6 第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と
    同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金(以下「遺族厚生
    年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三
    条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない
    。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第三
    項及び第四項の規定により添えなければならないこととされた書類等のうち当
    該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、
    第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添える
    ことを要しないものとする。
7 令第一条第一項第三号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理
    及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとさ
    れた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこと
    とされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権
    者はこれを省略することができる。

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(裁定の請求の特例)
第四十条
 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことに
 よる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次の各号
 に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わな
 ければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者
 が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りで
 ない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号
二 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又
    は遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金
      通帳の記号番号 
  ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地 
  ハ 第十六条第一項第八号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号 
2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したこと
    により、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権
    を取得した場合においては、前項の請求書には連名しなければならない。
3 第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又
    は遺族厚生年金の年金証書
二 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者の身分関
    係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三 出生した子が令第四条の六に定める障害の状態にあるときは、その障害の状態
    に関する医師の診断書
4 第一項の請求に係る遺族基礎年金(受給権者が被保険者又は被保険者であつた
    者の妻であるものに限る。)については、受給権者が当該遺族基礎年金と同一
    の支給事由に基づく遺族厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡
    しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第五十三条第一項において
    準用する第二十一条第一項の規定により当該遺族基礎年金の払渡しを希望する
    機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5 第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と
    同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生
    年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行
    わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとさ
    れた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこと
    とされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたもの
    については、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し
    、又は添えることを要しないものとする。
6 令第一条第一項第三号の規定により同条に規定する共済組合等において第一項
    の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記
    載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなけれ
    ばならないこととされた書類について当該共済組合等が記載し、又は添えると
    きは、受給権者はこれを省略することができる。


第四十条の二
 遺族基礎年金を受ける権利の裁定(令第一条第一項第三号及び第一条の二第四号
 に規定する給付を受ける権利の裁定を除く。)の請求は、次の各号に掲げる場合
 に応じてそれぞれ当該各号に定める社会保険事務所長等に請求書を提出すること
 によつて行わなければならない。
一 当該死亡した者が死亡の当時厚生年金保険の被保険者(第四種被保険者を除く
    。)であつた場合 その者が死亡の当時に使用されていた適用事業所の所在地
    を管轄する社会保険事務所長等
二 当該死亡した者が死亡の当時第四種被保険者であつた場合 その者の死亡の
    当時の住所地(日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所
    地)を管轄する社会保険事務所長等
三 前二号に掲げる場合以外の場合 受給権者の住所地(日本国内に住所がないと
    きは、日本国内における最後の住所地)を管轄する社会保険事務所長等


(支給停止解除の申請)
第四十一条
 法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合
 を含む。)の規定により遺族基礎年金(同法附則第七十四条第六項の規定により
 遺族基礎年金とみなされるものを含む。)の支給の停止の解除の申請をしようと
 する者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険庁長官に提出しな
 ければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四 公的年金給付(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金及び
    遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は
    記号番号若しくは番号
五 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続
    き受給権者である妻と生計を同じくしている旨
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は
    戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によ
    り当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る
    。)
二 遺族基礎年金の年金証書
三 前項第四号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
四 前項第四号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されているこ
    とを証する書類
五 社会保険庁長官が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であ
    つた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
六 社会保険庁長官が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する
    医師又は歯科医師の診断書
七 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の
    現状を示すレントゲンフィルム
八 加算額対象者があるときは、その者と受給権者である妻とが生計を同じくして
    いることを明らかにすることができる書類
九 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻である場合で
    あつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であ
    つて社会保険庁長官が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状
    に関する医師又は歯科医師の診断書
十 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給
    権者にあつては、遺族基礎年金所得状況届(様式第三号)
3 前項第十号の遺族基礎年金所得状況届には、次の各号に掲げる書類を添えなけ
    ればならない。
一 受給権者の前年の所得(経過措置政令第四十六条第七項に定めるところにより
    算定した額をいう。以下この項において同じ。)につき、次に掲げる書類
  イ 所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその
      例によるものとされる旧法第六十六条第三項に規定する扶養親族等の有無
      及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及
      び数についての市町村長の証明書 
  ロ 受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当すると
      き(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三
      号に規定する控除を受けたことにより同項第一号に該当する場合を除く。
      次号において同じ。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長
      の証明書 
  ハ 受給権者が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例に
      よるものとされる旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、遺族基
      礎年金被災状況届(様式第四号) 
二 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされ
    る旧法第六十六条第三項の規定に該当しない受給権者であつて、同条第四項に
    規定する要件に該当する子、夫の子、孫又は弟妹(以下この号において単に
    「子、夫の子、孫又は弟妹」という。)と生計を同じくするものにあつては、
    子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得につき、次に掲げる書類
  イ 所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその
      例によるものとされる旧法第六十六条第四項に規定する扶養親族等の有無
      及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市
      町村長の証明書 
  ロ 子、夫の子、孫又は弟妹が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規
      定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証
      明書 
  ハ 子、夫の子、孫又は弟妹が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定
      において、その例によるものとされる旧法第六十七条第一項の規定に該当
      するときは、遺族基礎年金被災状況届 
4 第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚
    生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る
    厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項に
    おいて準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行わ
    れるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前二項の規定に
    より第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺
    族厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前
    三項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しな
    いものとする。
5 第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八
    年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支
    給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の管掌者たる政府が支
    給する遺族共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請
    が当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成八年
    改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国家公務
    員共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第
    三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せ
    て行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項並びに第二項
    及び第三項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた
    書類等のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金の支
    給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項
    までの規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しな
    いものとする。
6 第一項の申請が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであると
    きは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。

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(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)
第四十二条
 遺族基礎年金の受給権者は、法第三十九条第二項の規定による年金額の改定の事
 由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事
 項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 出生した子の氏名、生年月日及び住所
2 遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書に
    は連名しなければならない。
3 第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 遺族基礎年金の年金証書
二 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分
    関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三 出生した子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の
    状態に関する医師又は歯科医師の診断書
4 第一項の請求は、第四十条第一項の請求に併せて行わなければならない。この
    場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定に
    より第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一
    項の請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び前項の規定にか
    かわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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(加算額対象者の不該当の届出)
第四十三条
 遺族基礎年金の受給権者である妻は、加算額対象者が法第三十九条第三項各号
 (第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当する
 に至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項
 を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及
    び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
四 加算額対象者が法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた年月日
    及びその事由

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(遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出)
第四十四条
 遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで
 の間にある子は、令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、
 速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなけ
 ればならない。ただし、当該受給権者が令第四条の六に定める障害の状態に該当
 するに至つたことにより第三項の届書が提出された場合はこの限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
四 障害の状態に該当するに至つた年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の
    現状を示すレントゲンフィルム
3 遺族基礎年金の受給権者である妻は、加算額対象者である十八歳に達する日以
    後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第四条の六に定める障害の状態
    に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書
    を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 障害の状態に該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日
四 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
五 障害の状態に該当するに至つた年月日
4 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の
    現状を示すレントゲンフィルム
5 遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日ま
    での間にある子が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生
    年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則
    第六十二条の二第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみ
    なす。

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(支給停止事由該当の届出)
第四十五条
 遺族基礎年金の受給権者は、生計を同じくする父又は母があることにより法第四
 十一条第二項の規定に該当したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載
 した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 法第四十一条第二項の規定に該当した旨
四 法第四十一条第二項の規定に該当するに至つた年月日
2 遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条
    第二項の規定によつて支給を停止される遺族基礎年金の受給権者である子が二
    人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。

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第四十六条
 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権
 者は、同条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項
 から第四項まで、第六十六条第四項又は第六十七条第二項の規定に該当したとき
 は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を社
 会保険庁長官に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至つた年月日
2 前項の届書には、旧法第六十五条第一項第一号に定める給付の名称、当該給付
    に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月
    日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の
    届出が、遺族基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるとき
    は、この限りでない。


(支給停止額変更の届出)
第四十七条
 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権
 者は、同条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第三項
 又は第四項の規定によつて支給を停止されている当該遺族基礎年金の額につき、
 支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日
 以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなけれ
 ばならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日
三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、旧法第六十五条第一項第一号に定める給付の額を明らかにす
    ることができる書類を添えなければならない。


(支給停止事由消滅の届出)
第四十八条
 遺族基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第四十一条第一項若しくは第二
 項、昭和六十年改正法附則第十一条第二項又は同法附則第二十八条第十項の規定
 によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項から第四項まで若しくは
 第六十六条第三項若しくは第四項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年
 金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項
 を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、第四十一
 条第一項の申請書が提出された場合は、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
四 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続
    き受給権者である妻と生計を同じくしている旨
2 遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条
    第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金につき前項の届出を
    行うときは、前項の届書には連名しなければならない。
3 第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は
    戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によ
    り当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る
    。)
二 社会保険庁長官が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であ
    つた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
三 社会保険庁長官が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医
    師又は歯科医師の診断書
四 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の
    現状を示すレントゲンフィルム
五 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
六 加算額対象者があるときは、その者と受給権者とが生計を同じくしていること
    を明らかにすることができる書類
七 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻である場合で
    あつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であ
    つて社会保険庁長官が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状
    に関する医師又は歯科医師の診断書
八 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給
    権者にあつては、次に掲げる書類
  イ 第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりそ
      の例によるものとされる旧法第六十五条第一項第二号又は第三号の規定に
      係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにするこ
      とができる書類 
  ロ 第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりそ
      の例によるものとされる旧法第六十五条第二項の規定に係るものであると
      きは、同法第六十五条第一項第一号に定める給付の額を明らかにすること
      ができる書類 
  ハ 第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりそ
      の例によるものとされる旧法第六十六条第四項の規定に係るものであつ
      て、経過措置政令第四十六条の二の規定により読み替えられた同項に規定
      する子、夫の子、孫又は弟妹(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一
      日が終了した者に限る。)があるときは、当該子、夫の子、孫又は弟妹の
      前年の所得についての第四十一条第三項各号に掲げる書類 
  ニ 第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりそ
      の例によるものとされる旧法第六十六条第三項又は第四項の規定に係るも
      のであつて、同法第六十七条第一項の規定により支給の停止を行わない事
      由が生じたものであるときは、遺族基礎年金被災状況届 
4 遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡したことにより第一項の届書を提出し
    ようとする子が当該妻の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した
    書類を添えなければならない。
5 第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の
    支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族基礎年金が次
    の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族厚生年金がそれ
    ぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該
    支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法
    施行規則第六十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合に
    おいて、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第
    一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届
    書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわら
    ず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
一 法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項厚生年金保険法第
    三十八条第一項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第一項
二 法第四十一条第一項 厚生年金保険法第六十四条
6 第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六
    条第一項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第七十四
    条第一項第三号又は昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項の規
    定によつて支給が停止されている当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく
    厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合
    において、その支給を停止すべき事由が消滅したときは、平成九年改正省令附
    則第二十条第一項の届書に併せて行わなければならない。この場合において、
    第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届
    書に添えなければならないこととされた書類等のうち、当該厚生年金保険の管
    掌者たる政府が支給する遺族共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものに
    ついては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又
    は添えることを要しないものとする。

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(所在不明による支給停止の申請)
第四十九条
 遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規
 定による支給停止の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し
 た申請書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 所在不明者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
四 所在不明者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
五 所在不明者が行方不明となつた年月日
2 前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する
    書類を添えなければならない。
3 遺族基礎年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族基礎年金と同一の
    支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者
    が厚生年金保険法施行規則第六十六条第一項の申請を行つたときは、第一項の
    申請を行つたものとみなす。

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[支給停止・支給停止解除]申請書(様式第218号) 

(所在不明とされた者の申請)
第五十条
 遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の
 規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第四十一条の二第
 二項又は第四十二条第二項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとする
 ときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、社会保険庁長官に提出しな
 ければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 他の遺族基礎年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
四 他の遺族基礎年金の受給権者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又
    は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定に
    より当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限
    る。)
二 遺族基礎年金の年金証書
三 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるときは、所在不明とさ
    れていた間、引き続き受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の子と生計
    を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
四 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給
    権者にあつては、遺族基礎年金所得状況届及び第四十一条第三項各号に掲げる
    書類
3 第一項の申請は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の
    支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保
    険法施行規則第六十七条第一項の申請に併せて行わなければならない。この場
    合において、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定によ
    り第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項
    の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、
    第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。


(社会保険庁長官による遺族基礎年金の受給権者の確認等)
第五十一条
 社会保険庁長官は、支払期月の前月において、住民基本台帳法第三十条の七第三
 項の規定による当該支払期月に支給する遺族基礎年金の受給権者に係る本人確認
 情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、当該遺
 族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 社会保険庁長官は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要
    と認める場合は、遺族基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票
    コードの報告を求めることができる。
3 社会保険庁長官は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合
    において、遺族基礎年金の受給権者の生存の事実が確認されなかつたとき(次
    条第一項に規定する場合を除く。)又は社会保険庁長官が必要と認めるときに
    は、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類
    の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期
    限までに、当該書類を社会保険庁長官に提出しなければならない。


(本人確認情報の提供を受けられない遺族基礎年金の受給権者に係る届出)
第五十一条の二
 社会保険庁長官は、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定による遺族基礎年
 金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該
 受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎
 年指定日までに提出することを求めることができる。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、
    指定日までに、当該届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。


(遺族基礎年金の受給権者である妻の届出)
第五十一条の三
 遺族基礎年金の受給権者である妻は、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事
 項を記載し、かつ、自ら署名した届書を社会保険庁長官に提出しなければならな
 い。ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、
 この限りでない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四 加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と引き続き生計を同じくしてい
    る旨
2 前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添
    えなければならない。
一 遺族基礎年金の受給権者である妻に、障害の程度の診査が必要であると認めて
    社会保険庁長官が指定した加算額対象者があるときは、その障害の現状に関す
    る医師又は歯科医師の診断書
二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の
    現状を示すレントゲンフィルム
3 第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来
    する年には、これを適用しない。
一 遺族基礎年金の裁定が行われた日
二 遺族基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に遺族基礎年金の受給権
    者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金(その全額につ
    き支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)


(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第五十一条の四
 遺族基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて
 社会保険庁長官が指定したものは、社会保険庁長官が指定した年において、指定
 日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科
 医師の診断書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、当該遺族基
 礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類
    に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルム
    を添えなければならない。


(昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権
者に係る所得状況の届出)
第五十一条の五
 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権
 者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された遺族基礎年金所得状
 況届及び第四十一条第三項各号に掲げる書類を社会保険庁長官に提出しなければ
 ならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出され
 ているとき又は当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているとき
 は、この限りでない。


(失権の届出)
第五十二条
 遺族基礎年金の受給権者は、法第四十条の規定に該当するに至つたとき(同条第
 一項第一号、第二項又は第三項第二号若しくは第四号に該当するに至つたときを
 除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記
 載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 失権の理由及びその理由に該当した年月日
2 前項の届書には、遺族基礎年金の年金証書を添えなければならない。ただし、
    遺族基礎年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添える
    ものとする。
3 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく
    遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法
    施行規則第六十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたもの
    とみなす。
4 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく
    厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合
    において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十七条の二第一項の届出
    を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

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(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第五十三条
 第十九条から第二十二条まで及び第二十四条から第二十六条までの規定(次項に
 おいて準用する規定を除く。)は、遺族基礎年金について準用する。この場合に
 おいて、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三
 の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「第三十九条又は第四十
 条の例により、遺族基礎年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」
 とあるのは「第五十一条の二及び第五十一条の三」と読み替えるものとする。
2 第十九条第三項、第二十条第二項、第二十一条第三項、第二十二条第四項、第
    二十四条第三項及び第二十五条第三項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同
    時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有す
    る場合について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第三十七条
    第一項」とあるのは「第七十条第一項」と、第二十条第二項中「第三十八条第
    一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、第二十一条第三項中「第三十九条
    第一項」とあるのは「第七十二条第一項」と、第二十二条第四項中「第四十条
    第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と、第二十四条第三項中「第四十一
    条第一項」とあるのは「第七十四条第一項」と、第二十五条第三項中「第四十
    二条第一項」とあるのは「第七十五条第一項」と読み替えるものとする。


第五十四条
 削除


(申請書等の経由)
第五十五条
 第三十九条又は第四十条の遺族基礎年金の裁定請求書(第四十二条第四項の規定
 により第四十条第一項の請求書に併せて提出しなければならないこととされた第
 四十二条の請求書を含む。)及び第五十三条第一項において準用する第二十五条
 第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。)は、令第
 一条、第一条の二及び第三条の規定により当該遺族基礎年金に係る法第十六条に
 規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければなら
 ない。
2 第四十一条第一項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に
    定める者を経由して提出しなければならない。
一 第三十九条又は第四十条の遺族基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合 
    前項の規定により当該遺族基礎年金の裁定請求書の提出について経由するもの
    とされた者
二 令第一条の二第四号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合(前号に掲
    げる場合を除く。) 当該受給権者の住所地の市町村長
三 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るも
    のである場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該遺族基礎年金の支払に関
    する事務を行う共済組合等
3 第四十九条第一項及び第五十条第一項の申請書は、次の各号に掲げる場合にお
    いては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
一 令第一条の二第四号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合 当該受給
    権者の住所地の市町村長
二 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るも
    のである場合 当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
4 第五十三条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規
    定に該当する場合に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合において
    は、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
一 前項第一号に規定する遺族基礎年金に係るものである場合 当該請求者の住所
    地の市町村長
二 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るも
    のである場合 当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
5 この款の規定(第五十三条において準用する規定を含む。)による届書は、
    令第一条、第一条の二及び第三条の規定により法第百五条第三項及び第四項に
    規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならな
    い。


第五十六条
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第五十七条
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第五十八条
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第五十九条
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第六十条
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